宅建事務所(帳簿や従業者名簿)のまちがい探し

宅建まちがい探し:今回は「宅建業の事務所」について見ていきます。事務所に設置する宅建士・標識・帳簿・従業者名簿について正確な知識を身につけておきましょう。

宅建まちがい探し!宅建業の事務所

【問1】宅建業者A社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任宅建士Bが退職したが、当該事務所に従事する者14名に対し、3名の専任宅建士が残っていれば、A社は甲県知事に対して届出を行う必要はない。

【問2】ー

【問3】宅建業者は、その業務に関する帳簿を取引の終了後、5年間(当該宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)保存しなければならない。

【問4】ー

【問5】ー

【問6】ー

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【問8】宅建業者は、取引の関係者から従業者名簿の閲覧を求められた場合でも、宅建業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、この申出を断ることができる。

【問9】宅建業者は、取引の関係者から請求があったときは、紙面をもって、従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。

【問10】ー

【問11】宅建業者の従業者は、従業者証明書をその業務中携帯し、取引の関係者から請求がなくても、常に提示しておかなければならない。

【問12】宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備える義務を怠った場合、監督処分を受けることはあっても罰則の適用を受けることはない。


宅建合格!宅建業の事務所
以下、解答(全て×)です。
簡単な宅建業法の中でも特に簡単ですね。


1:事務所においては、業務に従事する人数に対して1/5以上の割合で専任宅建士を設置する必要があります(オンライン体制が整っていれば常駐の必要なし)。よって従業者が14名であれば3人の専任宅建士が必要となり、設置人数は問題なし=正しい肢だ!とはなりません。専任宅建士の氏名は宅建業者名簿の登載事項であり、変更の届出が必要となります。最も目立つ正しい記述に惑わされず、どこに間違いがあるか見抜いてください。宅建業法の「ひっかけ」の基本です。間違いキーワードは「届出を行う必要はない」となります。

2:ー

3:宅建業者は、その業務に関する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年当該宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)保存しなければなりません。取引のつど個別にカウントが始まるのではなく、事業年度末にまとめてカウントされます(記載は取引があったつど行います)。これもまた5年10年といった正しい記述に飛びついてはいけない問題ですね。キーワードは「取引の終了後」となります。

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8:取引関係者から従業者名簿の閲覧請求があった場合、宅建業者は必ずそれに応じる義務があります(=逆に取引関係者からの請求でなければ応じる必要なし)。秘密を守る義務は「業務上知り得た秘密」を保護するものであり、従業者名簿の閲覧請求とは無関係です。尚、取引関係者からの請求であっても、帳簿は閲覧請求に応じる必要がない点と比較しておいてください。キーワードは「取引の関係者」となります。

9:電子計算機に備えられたファイル・磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、その記録をもって従業者名簿への記載に代えることができます。そしてこの場合、そのファイル・磁気ディスクに記録されている事項を紙面または入出力装置の映像面に表示する方法で、閲覧させることもできます。キーワードは「紙面をもって」となります。

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11:後述しますが、重要事項説明時の宅建士証は請求がなくても提示が必要で、これに違反すると罰則(10万円以下の過料)が科されます。これに対して従業者証明書は、取引請求者から請求があった場合のみ提示すれば足りこれに違反しても罰則は科されません頻出問題の比較点ですね。キーワードは「請求がなくても」となります。

12:従業者名簿の備付義務を怠った場合、指示処分または業務停止処分+罰則を科されることもあります。帳簿の備付義務違反と報酬額の提示義務違反は、指示処分+罰則である点と比較しておいてください。キーワードは「罰則の適用を受けることはない」となります。


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