宅建まちがい探し:法令上の制限の得点源第7位、「道路に関する制限」のまちがい探しを見ていきます。確実に出題されるけど面倒な土地区画整理法が終わり、今回からしばらくは「出題されるか分からないけど出題されたら取るべき問題」となります。土地区画整理法とは打って変わって簡単ですのでサクッとマスターしておいてください。
- 宅建まちがい探し!道路に関する制限
【問1】ー
【問2】ー
【問3】建築基準法が施行された時点で現に建築物が並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定がなくとも建築基準法上の道路となる。
【問4】敷地が建築基準法に規定する道路に2m以上接道していなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて利害関係者の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。
【問5】建築審査会は、延べ面積が1,000㎡を超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員について、避難または通行の安全の目的を達するために必要な制限を付加することができる。
【問6】ー
以下、解答(全て×)です。
全て誤り(=×)の問題となっています。
これだけで正解できる可能性が高いですが、
より万全を目指す方は「実はかんたん法令制限」をご参照ください。
1:ー
2:ー
3:建築基準法が施行された時点または都市計画区域・準都市計画区域に入った時点で現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法上の道路とみなされます(=みなし道路・2項道路)。間違いキーワードは「特定行政庁の指定がなくとも」となります。この場合、道路の中心線から水平距離2mの線が道路と敷地の境界線とみなされる点にも注意しておいてください。2項道路において、道路の境界線とみなされる線と道との間の部分は道路となり、私有地であっても敷地面積に算入することはできません。
4:建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接しなければなりません(=接道義務)。しかし、①農道など道路に該当しない幅員4m以上の道に2m以上接する延べ面積200㎡以内の戸建て住宅、②建築物の敷地の周囲に広い空地を有し、交通上・安全上・防火上・衛生上支障ないと建築審査会の同意を得た建築物については接道義務の制限を受けません。キーワードは「利害関係者の同意」となります。①は建築審査会の同意が要件とされていない点に気をつけておきたいところですね。
5:地方公共団体は、①特殊建築物、②延べ面積が1,000㎡を超える建築物、③敷地が袋地状道路にのみ接する延べ面積150㎡超の建築物(戸建て住宅を除く)の敷地が接しなければならない道路の幅員について、条例で、必要な制限を付加することができます。キーワードは「建築審査会」となります。地方公共団体は、条例で接道義務の制限を付加することが認められますが、緩和することはできない点に注意しておいてください。
6:ー
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