宅建まちがい探し:弁済

宅建まちがい探し:今回は「弁済」のまちがい探しを見ていきます。それほど出題可能性は高くありませんが、簡単なので出題された場合は確実に取るべき得点源となります。改正民法によりちょこちょこ変わり、まだ出題されていない箇所もありますので注目しておきましょう。

宅建まちがい探し!弁済

【問1】弁済について正当な利益を有する第三者であっても、債務者の意思に反する場合は弁済することができない。

【問2】ー

【問3】ー

【問4】債務者は、債権の目的が特定物の引渡しである場合、引渡しが終わるまで契約その他の債権の発生原因および取引上の社会通念に照らして定まる善管注意義務をもって特定物を保存する必要があるが、毀損した場合でも現状で引渡せば有効な弁済となる。

【問5】ー

【問6】ー

【問7】債務者Aが、債権者Bに対する金銭債務の弁済に代えて、第三者Cに対するAの金銭債権を譲渡する場合に、その金銭債権の弁済期が未到来のものであるときは、弁済としての効力は生じない。

【問8】主たる債務者の保証人が債権者に弁済した場合、保証人は、債権者の承諾を得て債権者に代位することができる。


弁済の宅建試験問題
弁済は簡単ですね。
権利関係も毎回こんな感じなら楽ちんなのですが…

難しいところはじっくり勉強し、簡単なところは簡単に済ませる方が多いですが、簡単だからこそ適当で済ませず確実に覚えて絶対に間違えないようにしてください。

例によって、より詳しい解説は「分かりやすい民法解説」をご参照ください。

以下、解答(全て誤り)です!


1:債務の弁済は債務者だけでなく、第三者も行うことができます…が、弁済について「正当利益を有しない第三者」(家族や友人など)は債務者の意思に反して弁済することはできません。大きなお世話ということですね。弁済をしなければ自分に不利益が生じるかもしれない「正当利益を有する第三者」(保証人や抵当不動産の第三取得者、借地上の建物賃借人など)であれば債務者の意思に関係なく弁済することができます。間違いキーワードは「正当な利益を有する第三者」となります。

2:ー

3:ー

4:従来は特定物=無条件の原状引渡しで足りましたが、改正民法により「契約その他の債権発生原因および取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべきときの品質を定めることができないときに限り、現状の引渡しで足りる」とされています。条文通りで分かりにくいですが、ここはそのままの文章で出題されると思いますのでフワッと覚えておきましょう。尚、履行遅滞の観点から見れば、毀損していても履行提供の意思を見せることで債務不履行責任を免れることはできる(=原状引渡しで問題ない)と言えます。ちょっと細かいですがひっかけポイントですねキーワードは「毀損した場合でも現状で引渡せば有効な弁済」となります(善管注意義務を要する点は正しい記述です)。

5:ー

6:ー

7:金銭に代えて金銭以外の物でする弁済=代物弁済ですね。代物弁済は弁済と同一の効力を有し、代物弁済の目的物が債権である場合、弁済期未到来であっても弁済の効力が生じます代物弁済の目的物が「いくらなのか」は当事者次第で、一般的に見て価値が釣り合っていなくても当事者間で納得しているのであれば代物弁済契約は成立し、また成立は意思表示だけでは足りず現物の引渡しを要する点まで覚えておいてください。これだけで代物弁済は大丈夫でしょう。キーワードは「弁済としての効力は生じない」となります。

8:債務者に代わって第三者がする弁済=代位弁済ですね。代位弁済には正当利益を有する第三者が行う法定代位と、正当利益を有しない第三者が行う任意代位があります。正当利益を有する法定代位は当然に債権者に代位することができます正当利益のない任意代位は債権者からの通知または債務者の承諾があるときに限り債権者に代位することができます上記1番の通り保証人は正当利益を有する第三者なので債務者の意思に反しても弁済することができ、当然に債権者に代位します。キーワードは「債権者の承諾を得て」となります。


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