宅建免許証の効力のひっかけ問題

宅建業法のひっかけ問題:前回お伝えしました「宅建免許証」の効力のひっかけ問題を見ていきます。 宅建免許証の有効期間は?免許換えとは?などなど、例によって前提知識は「かんたん宅建業法」免許証の効力をご覧ください。では今回も、すごく重要なひっかけ問題をシンプルに見ていきます!

宅建ひっかけ問題!宅建免許証の効力

【問1】宅建業者Aが業務停止処分を受けた場合、その内容および年月日について変更の届出をしなくてはならない。

【問2】ー

【問3】宅建業者Aに従事する専任の宅建士の住所が変更された場合、Aは変更の届出をしなくてはならない。

【問4】甲県に事務所を持つ宅建業者Aが、乙県内にも事務所を設け、甲県事務所で業務に従事していたBを乙県事務所の専任の宅建士とする場合、Aは変更の届出をしなくてはならない。

【問5】ー

【問6】ー

【問7】宅建業者Aについて破産手続開始の決定があり、破産管財人がその旨を免許権者に届け出た場合、当該届出のときにAの宅建免許は効力を失う。

【問8】ー

【問9】宅建業者Aの宅建免許の有効期間が満了したが、その更新を受けなかった場合、Aは当該免許証を免許権者に返納しなければならない。

宅建合格
簡単そうなのに意外とひっかかりそうな問題ばかりですね。 以下、解答です!


【1…×】指示処分・業務停止処分の年月日とその内容は宅建業者名簿の登載事項ですが、この事項について変更があっても変更の届出は要求されません。他に宅建業者名簿の登載事項なのに変更があっても届出が不要なものとして、「免許証番号・免許の年月日」「宅建業以外に兼業している業種」があります。

【2】ー

【3…×】これもよく出題されるひっかけ問題ですね。「事務所の住所変更」は届出事項ですが、専任宅建士や役員等の住所が変わっても変更の届出は不要です(宅建士は変更の登録と宅建士証の書換えが必要)。

【4…×】乙県にも事務所を設けたAは、国土交通大臣免許に免許換えを行う必要があり、その免許換えの際に、乙県事務所の専任宅建士としてBの名前を記載します。免許自体を換えてしまうため、古い免許の変更の届出は不要です。事務所ごとの専任宅建士の変更は届出が必要なはずなのに、免許換えが勝ってしまうひっかけパターンです。

【5】ー

【6】

【7…〇】個人の死亡や法人の合併の場合は「死亡や合併のとき」に宅建免許が失効するのに対し、破産手続開始の決定・解散・廃業の場合は「届出のとき」に宅建免許が失効するという問題もよく出題されますね。というわけで、破産手続開始の決定があったとの届出があったときに宅建免許の効力は失われます。また、宅建業者の破産は破産管財人が届け出ますが、宅建士の破産は宅建士本人が届け出るという点にも注意しておいてください。

【8】ー

【9…×】免許取消処分を受けた場合などは宅建免許証を返納する必要がありますが、有効期間満了による免許失効の場合は返納する必要はありません宅建士証が有効期間満了により失効したときは返納を要する点と比較しておいてください。


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