宅建業法のひっかけ問題:宅建事務所とは何でしょう?「宅建事務所と案内所等の事務所以外の場所」のひっかけ問題を見ていきます。前提知識は「かんたん宅建業法」事務所・事務所以外の場所をご覧ください。
- 宅建ひっかけ問題!事務所と案内所等
【問1】宅建業者は、契約の申込みを受けず、契約の締結を行わない案内所についても、案内所について一定の事項を届け出なければならない。
【問2】宅建業者は、契約の申込みを受けず、契約の締結を行わない案内所についても、専任の宅建士を当該案内所に置く必要がある。
【問3】宅建業者Aは、契約締結をすることができる案内所を分譲マンション内とテント張りの空き地の2箇所に設置した場合、いずれの案内所にも専任の宅建士を置く必要がある。
【問4】ー
【問5】ー
【問6】宅建業者Aは、宅建業者Bから住宅の販売代理を依頼され、住宅所在地とは別の場所に案内所を設置した場合、住宅所在地にAの標識を掲げなければならない。
【問7】宅建業者Aは、宅建業者Bから住宅の販売代理を依頼され、住宅所在地とは別の場所に案内所を設置した場合、当該案内所にAの標識を掲げなければならない。
【問8】ー
【問9】ー
【問10】ー
【問11】ー
以上、間違えそうな問題でしたが、今回は意地悪な問題を作りにくく、基本的な問題ばかりになってしまいました。それだけ簡単ということですので、さくっと確実にマスターしておきましょう!
【1…×】届出を必要とする案内所とは、契約の申込みを受け、または契約を締結する案内所のみです。届出を要する場合、「業務を開始する日の10日前」までに「免許権者およびその所在地を管轄する都道府県知事」に届け出るという点にも注意してください。
【2…×】成年者である専任宅建士を少なくとも1名以上置く必要がある案内所とは、契約の申込みを受け、または契約を締結する案内所のみです。また、業務に従事する5人に1人以上の割合で云々というのは「事務所」だけの話で、案内所には適用されない点にも注意してください。
【3…〇】土地に定着した案内所でもテント張りでも何でも、契約を締結することができる案内所には専任宅建士が必要です。
【4】ー
【5】ー
【6…×】販売住宅所在地に標識を掲げる必要があるのは売主である宅建業者Bです。単純ですが間違えやすいひっかけですね。
【7…〇】案内所にはAの標識を掲げ、標識に売主Bの商号や名称等を記載します。販売目的物がある現地は売主の標識、案内所は代理や媒介の依頼を受けた者の標識ですので、問6と比較して覚えておきましょう。
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【11】ー
【まとめ!事務所・案内所に必要なもの】
事務所 …標識、帳簿、従業者名簿、専任宅建士、報酬額
契約締結等を行う案内所 …標識、専任宅建士、案内所の届出
契約締結等を行わない案内所…標識のみ ← この標識にはクーリング・オフができる旨の記載が必要
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