宅建業法のひっかけ問題:宅建業を営むための「宅建業の免許」の申請方法と、宅建業者としてふさわしくない者を定めた「免許基準」のひっかけ問題を見ていきます。 宅建本試験で問われそうな意地悪問題をシンプルにいくつか出題していきます。 前提知識は「かんたん宅建業法」免許の申請と免許基準をご覧ください。
- 宅建ひっかけ問題!宅建免許の申請と免許基準
【問1】Aが甲県に事務所を設けて、甲県と乙県で宅建業を営もうとする場合、Aは国土交通大臣の宅建免許を受ける必要がある。
【問2】ー
【問3】ー
【問4】宅建業法違反で過料に処せられたAは、その刑の執行を終えた日から5年を経過しなければ宅建免許を受けることができない。
【問5】免許換えを怠り宅建免許の取消処分を受けたAは、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ宅建免許を受けることができない。
【問6】A社の政令で定める使用人のうち、背任罪により罰金刑に処せられた者がいる場合、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しなければ、A社は宅建免許を受けることができない。
【問7】ー
【問8】ー
【問9】ー
【問10】ー
分からない問題は、考えこまずに問題と解答を何度も読み返しましょう!以下、解答です!
【1…×】国土交通大臣の宅建免許が必要なのは、2以上の都道府県内の区域に「事務所を設けて」宅建業を営もうとする場合です。事務所設置は甲県のみなので、甲県知事の宅建免許で足ります。
【2】ー
【3】ー
【4…×】免許欠格事由となるのは、禁錮以上の刑または一定の罪による罰金刑(解答6参照)であり、過料に処せられても免許欠格事由には該当しません。
【5…×】悪質な事由により免許取消処分を受けた場合は5年の期間制限がありますが、免許換えを怠り宅建免許を取り消されたに過ぎない場合は直ちに宅建免許を受けることができます。
【6…〇】法人の役員または政令で定める使用人のうち、「一定の罪で罰金刑」に処せられた者がいる場合、その法人は、当該役員または政令で定める使用人がその刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しなければ宅建免許を受けることができません。罰金刑で免許欠格となる一定の罪とは、宅建業法違反、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、背任罪を覚えておきましょう。過失傷害罪などはセーフです。
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