宅地建物取引業の定義のひっかけ問題

宅地建物取引業の「宅地・建物・取引・業」とは?絶対役立つ宅建業法スタートです。空欄の問題を含む完全版は、宅建インプリご注文者様への付属、もしくはオプションの単品購入にてお求めいただけます

宅地建物取引業の定義のひっかけ問題

(2017年1月のメルマガより)

今回より宅建業法について絶っっっ対に覚えておくべき知識を厳選して紹介していきます。宅建業法だけは完璧にしてくださいと常に言っていますが、それでもやはり曖昧な箇所があったり、紛らわしい意地悪問題にひっかかるという方も多いでしょう。

ここでは、絶対!絶対!絶対に押さえておくべき「間違えやすいひっかけ知識」をできるだけシンプルに紹介していきます。無理なく的確に間違えやすい知識を押さえることで、勉強を始めたばかりの方からある程度勉強が進んだ方まで、宅建業法の得点が確実に伸びるはずです。

もう大丈夫かな?の一歩二歩先へ、中~上級者でも合否を分ける数点の上積みをお約束します

前置きが長くならないよう、早速「宅地建物取引業の定義」について見ていきましょう。まずは問題形式で短文を出しますので、正しい記述か誤っている記述か少しだけ考えてください。深く考える必要はありません。「こういう出題の仕方があるのか」と認識するだけで十分です。そしてその文章から派生する知識を解説していきます。

尚、前提知識の補足は「かんたん宅建業法」をご参照ください。では、順番に見ていきます!


【問1】登記簿上の地目に関係なく、別荘を建てる目的で取引される土地は宅地である。

【問2】ー

【問3】用途地域内の道路予定地で、現在は住宅敷地となっている土地は宅地である。

【問4】ー

【問5】Aが自己所有の宅地にBのため定期借地権を設定し、Bが当該宅地にマンションを建築して不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、Aの行為、Bの行為ともに宅地建物取引業に該当する。

【問6】ー

【問7】ー

【問8】Aが甲市所有の宅地を、甲市を代理して不特定多数の者に順次販売する場合、Aの行為は宅地建物取引業に該当しない。
宅建合格
いかがでしょうか?シンプルですが割と盲点な、本試験でも狙われそうなひっかけを出題してみました。以下、解答です。


【1…〇】登記簿上の地目とは関係なく、建物の敷地に供される土地は宅地です。登記の有無は無関係ということも覚えておきましょう。

【2】ー

【3…〇】現に道路に供されていなければ、道路予定地であっても宅地です。

【4】ー

【5…×】自己所有の宅地に借地権を設定するAの行為は「自ら貸借」となります。よって、宅建業に該当するのはBの行為のみです。

【6】ー

【7】ー

【8…×】国や地方公共団体が行う行為は宅建業に該当しませんが、それらから依頼を受けた者は話が別で、宅建業に該当します。


以上、厳選8問でした。これならすぐに覚えられそうですよね。しかも、この8問は意外と難易度高めです。ちょっと意地悪な問題です。このように、少し難しめだけど応用力を養える知識をできるだけシンプルにお送りしていきます。(2017年)


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