建築確認で押さえる宅建過去問

宅建過去問:「建築確認」の重要過去問を見ていきます。建築確認とは、設計書の段階で建築計画をチェックしてもらうことです。しかし、全ての建築物について建築確認が必要なわけではありません。確認が必要な建築物、確認が不要な建築物、しっかり区別しておいてください。出題されない年はないほど重要です。

建築確認の宅建過去問

建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(1999年の宅建過去問 問-20)

【問】木造3階建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。

3階以上、延べ面積500㎡超、高さ13m超、軒の高さ9m超のいずれかの木造建築物を建築(新築、増築、改築、移転、大規模な修繕や模様替え)しようとする場合は建築確認が必要です。よって正しい肢です。

【問】鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。

2階以上または延べ面積が200㎡を超える木造以外の建築物を建築(新築、増築、改築、移転、大規模な修繕や模様替え)しようとする場合は建築確認が必要です。よって正しい肢です。

【問】文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物の大規模の修繕をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。

文化財保護法の規定によって重要文化財として指定、または仮指定された建築物については、建築基準法の規定は適用されません。よって建築確認の必要はなく、正しい肢となります。


建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(1990年の宅建過去問 問-21改題)

【問】高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100㎡のときでも、建築確認を受けなければならない。

高さが13mを超える木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が10㎡を超えるものであるときは建築確認を受ける必要があります。よって正しい肢です。

【問】延べ面積が250㎡の下宿の用途に供する建築物を寄宿舎に用途変更する場合、建築確認を受ける必要はない。

寄宿舎などの特殊建築物に用途変更する場合で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるときには建築確認を受ける必要があります。しかし、一定の類似の用途相互での用途変更の場合は、例外として建築確認を受ける必要はありません。下宿の用途に供する建築物を寄宿舎への用途変更はこの例外にあたり、建築確認は不要となります。よって正しい肢です。

【問】都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)において、延べ面積が10㎡の倉庫を新築する場合、建築確認を受けなければならない。

都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く)、準都市計画区域、防火・準防火地域内においては、その規模に関わらず建築確認が必要です。よって正しい肢です。

【問】延べ面積が250㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築確認を受ける必要はない。

自動車車庫などの特殊建築物について大規模修繕をする場合、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるときには建築確認を受ける必要があります。よって建築確認は必要となり誤りです。


建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については、考慮に入れないものとする。(1995年の宅建過去問 問-23)

【問】地上2階地下1階建で、延べ面積が200㎡の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。

階数が3以上(地階を含む)の木造建築物を改築しようとする場合、改築にかかる床面積の合計が10㎡を超えるときは建築確認が必要です。よって正しい肢です。

【問】共同住宅の用途に供する部分の床面積が250㎡の建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。

共同住宅などの特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものについて増築を行う場合、増築にかかる部分の床面積の合計が防火・準防火地域外で10㎡以内のものを除き建築確認を受ける必要があります。よって正しい肢です。

【問】鉄骨平家建で、延べ面積が20㎡の事務所の大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がある。

特殊建築物について大規模修繕をする場合、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるときには建築確認を受ける必要がありますが、事務所は特殊建築物にはあたりません。また、木造以外の建築物の大規模修繕で建築確認が必要となるのは、階数が2以上または延べ面積が200㎡を超える建築物の場合です。よって本肢の建築物は建築確認を受ける必要はなく、誤りとなります。


木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の建築等に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。(1992年の宅建過去問 問-21)

【問】この建物の新築工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に、建築確認を受けた旨の表示をしなければならない。

建築確認を要する建築物の建築等を行う場合、施工者は、工事現場の見やすい場所に、建築確認を受けた旨等の表示をしなければなりません。よって正しい肢です。

【問】この建物の建築主は、新築工事を完了したときは、その旨を工事が完了した日から4日以内に到達するように、建築主事又は指定確認検査機関に検査の申請をしなければならない。

建築確認を要する工事が完了した場合、建築主は、指定確認検査機関による完了検査の引き受けがあった場合を除き、工事が完了した日から4日以内に到達するように、建築主事等に検査の申請をしなければなりません。よって正しい肢です。


木造3階建て(延べ面積300㎡)の住宅を新築する場合に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。(1996年の宅建過去問 問-23)

【問】建築主は、新築工事に着手する前に建築確認を受けるとともに、当該住宅を新築する旨を都道府県知事に届け出なければならない。

建築主は、建築確認を受けるとともに、床面積が10㎡を超える建築物を建築しようとする場合には、都道府県知事に届け出なければなりません。よって正しい肢です。

【問】建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築主事の検査を申請し、それが受理された日から7日を経過したときでも、仮に、当該住宅を使用し、又は使用させてはならない。

建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、その建築物を使用し、または使用させてはなりません。しかし、建築主事に完了検査の申請をし、それが受理された日(指定確認検査機関が検査の引受けを行った場合は、検査の引受けにかかる工事が完了した日または検査の引受けを行った日のいずれか遅い日)から7日を経過したときは、例外として、検査済証の交付を受ける前でも、建築物を使用し、または使用させることができます。よって誤りとなります。


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