【農地法】で押さえる宅建過去問

宅建過去問:「農地法」の重要過去問を見ていきます。私たちの生活の基本である「食」を守るためにどのような規定があるのか?覚えることは多いですが、パターンを覚えれば簡単です。農地法3条許可、4条許可、5条許可を区別し、それぞれの特徴を押さえておきましょう。出題されない年はありませんので、確実に1点を確保してください。得点源です。

農地法の宅建過去問

市街化区域外にある農地に関する次の記述のうち、農地法の規定によれば正しいものはどれか。(1997年の宅建過去問 問-21)

【問】農家が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合は、農地法第3条の許可を受ける必要はない。

農地または採草放牧地について所有権その他の使用収益を目的とする権利を設定、移転する場合には、原則として農地法3条の許可が必要です。しかし、抵当権の設定はこれに該当しません。よって正しい肢となります。

【問】農家が自己所有の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、農地法第4条の許可を受ける必要はない。

農地を宅地に転用する場合には、原則として農地法4条の許可が必要です。賃貸住宅建設への転用はこれに該当します。よって誤りです。

【問】農家が自己所有の農地にその居住用の住宅を建設するため転用する場合は、農地法第4条の許可を受ける必要はない。

上記説明の通り、農地を宅地に転用する場合には、原則として農地法4条の許可が必要です。自己の居住用住宅を建設する転用もこれに該当します。よって誤りです。

【問】山林を開墾して造成した農地について、それを宅地に転用する目的で取得する場合は、農地法第5条の許可を受ける必要はない。

宅地に転用する目的で農地を取得する場合には、原則として農地法5条の許可が必要です。よって誤りです。


農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2002年の宅建過去問 問-23)

【問】採草放牧地の所有者がその土地に500㎡の農業用施設を建設する場合、農地法第4条の許可を受けなければならない。

4条許可は、農地を農地以外のものにする場合に必要となり、採草放牧地を農地以外のものにする場合は不要です。よって誤りです。

【問】建設業者が、工事完了後農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を6カ月間資材置場として借り受けた場合、農地法第5条の許可を受ける必要はない。

農地に復元して返還する条件であっても許可が必要です。よって誤りです。


農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2003年の宅建過去問 問-23)

【問】市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合、農地法第5条の許可を得る必要はない。

国、都道府県、指定市町村(協議必要)が、道路等の用に供するため農地の所有権を取得する場合は、農地法5条の許可を要しません。しかし、通常の市町村にこの例外はありません。よって誤りです。

【問】市街化調整区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第5条の許可を得る必要はない。

市街化区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第5条の許可を得る必要はありません。しかし、市街化調整区域についてはこのような規定はありません。よって誤りです。

【問】農地の所有者がその農地のうち2アールを自らの養畜の事業のための畜舎の敷地に転用しようとする場合、農地法第4条の許可を得る必要はない。

農地の所有者がその農地のうち2アール未満を自らの農作物の育成または養畜の事業のための農業用施設に転用しようとする場合、農地法第4条の許可は必要ありません。本肢の場合は2アールちょうどなので、4条許可が必要となり誤りとなります。

【問】遺産の分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要はない。

遺産の分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要はありません。農業委員会への届出で足りますね。よって正しい肢となります。


農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2005年の宅建過去問 問-25)

【問】農地を一時的に資材置場に転用する場合は、いかなる場合であってもあらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第4条第1項又は同法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

あらかじめ農業委員会に届出をすれば4条5条許可を受ける必要がないのは、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用、または権利移動をして転用する場合です。よっていかなる場合とする本肢は誤りです。

【問】市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。

3条許可については、市街化区域内の特則はありません。よって誤りです。


農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2007年の宅建過去問 問-25)

【問】農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。

農地を農地以外のものに転用するには4条許可が必要です(相続はひっかけ)。市街化調整区域内でも同様です。よって誤りです。

【問】耕作する目的で原野の所有権を取得し、その取得後、造成して農地にする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。

3条許可が必要なのは、農地または採草放牧地について所有権の移転等を行う場合ですが、「山林」「原野」は農地または採草放牧地にあたりません。よって誤りです。

【問】市街化調整区域内の農地を駐車場に転用するに当たって、当該農地がすでに利用されておらず遊休化している場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。

農地法上の農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、休耕地でも耕作が可能ならば農地にあたります。よって、農地を農地以外のものに転用しようとする本肢は4条許可が必要となり、誤りとなります。


農地法に開する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2001年の宅建過去問 問-23)

【問】現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が「山林」である土地を住宅建設の目的で取得する場合には、農地法第5条の許可を要しない。

農地法による「農地」にあたるかどうかは、登記簿上の地目等とは関係なく、現況によって判断されます。よって本肢の土地は農地であり、許可が必要で誤りとなります。

【問】農地法第3条又は第5条の許可を要する農地の権利移転について、これらの許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

農地法の許可が必要な行為で、許可を受けずに行った農地の売買や権利移動等は、その効力を生じません。よって正しい肢となります。農地法違反は3年以下の懲役または300万円以下の罰金となりますが、法人の代表者が違反した場合、その会社にも1億円以下の罰金が科されることがあります。

【問】農地法第4条の許可を受けた農地について、転用工事に着手する前に同一の転用目的で第三者にその所有権を移転する場合には、改めて農地法第5条の許可を要しない。

4条許可を受けた農地であっても、転用目的で第三者にその所有権を移転する場合には、改めて5条許可が必要です。よって誤りです。


農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2009年の宅建過去問 問-22)

【問】土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路を建設するために、農地を転用しようとする者は、法第4条第1項の許可を受けなければならない。

土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路等を建設するために農地を転用する場合には、4条許可は必要ありません。よって誤りです。

【問】都道府県知事は、法第5条第1項の許可を要する農地取得について、その許可を受けずに農地の転用を行った者に対して、必要な限度において原状回復を命ずることができる。

都道府県知事または農林水産大臣は、農地法5条の許可を受けずに農地の転用を行った者に対して、必要があると認めるときは、工事その他の行為の停止を命じ、または相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置を講ずべきことを命ずる事ができます。よって正しい肢となります。


農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(2010年の宅建過去問 問-22)

【問】農地を相続した場合、その相続人は、法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。

相続や遺産分割によって農地や採草放牧地を取得した者は、3条許可を受ける必要はありませんが、遅滞なく農業委員会に届け出なければなりません。よって正しい肢となります。

【問】賃貸借の存続期間については、民法上の賃貸借と同様、農地の賃貸借も50年までの存続期間が認められる。(改題)

賃貸借の存続期間について、民法上は20年を超えることができませんが農地や採草放牧地の賃貸借は50年以内とされています。よって正しい肢となります。尚、農地の賃貸借について3条許可を得て農地の引渡しを受けた場合、登記がなくてもその農地の所有権を取得した第三者に対抗することができます(農地の引渡しが対抗要件)。


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