平成16年-2004年の宅建試験問題と解説

とても役立つ年度別の解説付き宅建試験問題です。宅地建物取引業法=宅建業法などスッキリ略し、解説も要点だけに絞っています。要点を一気にチェックしながら平成16年(2004年)の通し問題を見ていきましょう。

平成16年(2004年)宅建試験問題と解説
平成16年(2004年)宅建試験問題
1.権利関係の問題 問1~15
 2.宅建業法の問題 問30~45
  3.法令制限の問題 問16~25
 4.税その他の問題 問26~29
5.税その他の問題 問46~50


【問1】A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく、BもAの意思が真意ではないことを知っていた場合、AとBとの意思は合致しているので、売買契約は有効である。
2.Aが、強制執行を逃れるために、実際には売り渡す意思はないのにBと通謀して売買契約の締結をしたかのように装った場合、売買契約は無効である。
3.Aが、Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。
4.Aが、Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの強迫をBが知らなければ、Aは売買契約を取り消すことができない。

⇒正解(2)
1:心裡留保による意思表示は原則として有効ですが、相手方が真意を知っていたか知り得た場合は無効となります。
3:相手方が、詐欺について悪意の場合のみ取り消すことができます。
4:相手方が、強迫について善意悪意に関わらず取り消すことができます。



【問2】B所有の土地をAがBの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.AとBとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には、不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えていた場合も、本件売買契約は有効である。
2.Aが無権代理人である場合、CはBに対して相当の期間を定めて、その期間内に追認するか否かを催告することができ、Bが期間内に確答をしない場合には、追認とみなされ本件売買契約は有効となる。
3.Aが無権代理人であっても、Bの死亡によりAがDとともにBを共同相続した場合には、Dが追認を拒絶していても、Aの相続分に相当する部分についての売買契約は、相続開始と同時に有効となる。
4.Aが無権代理人であって、Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合には、Bは追認を拒絶できるが、CがAの無権代理につき善意無過失であれば、CはBに対して損害賠償を請求することができる。

⇒正解(4)
1:不動産売買は夫婦の日常家事とは言えず、代理関係は認められません(そもそも相手方Cも代理の範囲内にないと考えています)。
2:無権代理人の行為を追認するか本人に催告し、確答がないときは追認拒絶(=契約無効)とみなされます
3:共同相続人全員が共同して追認することにより、無権代理は有効となります。
4:本人が無権代理人を相続した場合、追認拒絶ができますが損害賠償責任も負います



【問3】Aは、自己所有の建物をBに売却したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1.Cが何らの権原なくこの建物を不法占有している場合、Bは、Cに対し、この建物の所有権を対抗でき、明渡しを請求できる。
2.DがAからこの建物を賃借し、引渡しを受けて適法に占有している場合、Bは、Dに対し、この建物の所有権を対抗でき、賃貸人たる地位を主張できる。
3.この建物がAとEとの持分1/2つの共有でありに、Aが自己の持分をBに売却した場合、Bは、Eに対し、この建物の持分の取得を対抗できない。
4.Aはこの建物をFから買い受け、FからAに対する所有権移転登記がまだ行われていない場合、Bは、Fに対し、この建物の所有権を対抗できる。

⇒正解(2)
2:引渡しを受けた賃借人に対抗するには、所有権移転登記が必要です。
4:F→A→Bと移転した所有権について、FとBは対抗関係とはなりません。



【問4】共に宅地建物取引業者であるAB間でA所有の土地について、平成16年9月1日に売買代金3,000万円(うち、手付金200万円は同年9月1日に、残代金は同年10月31日に支払う。)とする売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.本件売買契約に利害関係を有しないCは、同年10月31日を経過すれば、Bの意思に反しても残代金をAに対して支払うことができる。
2.同年10月31日までにAが契約の履行に着手した場合には、手付が解約手付の性格を有していても、Bが履行に着手したかどうかにかかわらず、Aは、売買契約を解除できなくなる。
3.Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を損害賠償の予定とする旨を売買契約で定めていた場合には、特約がない限り、Aの損害が200万円を超えていても、Aは手付金相当額以上に損害賠償請求はできない。
4.Aが残代金の受領を拒絶することを明確にしている場合であっても、Bは同年10月31日には2、800万円をAに対して現実に提供しなければ、Bも履行遅滞の責任を負わなければならない。

⇒正解(3)
1:利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることはできません(意思に反しなければ弁済可。利害関係があれば意思に反しても弁済可)。
2:相手方が履行に着手していなければ、自らは履行に着手していても解除可能です。
3:損害賠償額の予定があるときは、実際の損害額に関係なく予定額で清算されます。
4:受領拒絶が明確な場合、口頭の提供を行えば現実の提供は必要ありません。債務者の履行拒絶意思が明確な場合、債権者は無催告で解除ができる点と比較。



【問5】A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合のCの取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって8年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合、当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても、Cは10年の取得時効を主張できる。
2.Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意・無過失であれば、Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる。
3.Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。
4.Cが期間を定めずBから土地を借りて利用していた場合、Cの占有が20年を超えれば、Cは20年の取得時効を主張することができる。

⇒正解(1)
12:善意無過失かどうかは占有開始時で判断されますので、2番は20年の占有が必要です。
3:相続人が借地であることを知らなければ、所有の意思を持って占有を開始したと言えます。
4:借地人としての占有は、所有の意思に基づく占有とは言えません。



【問6】AとBが1,000万円の連帯債務をCに対して負っている(負担部分は1/2ずつ)場合と、Dが主債務者として、Eに1,000万円の債務を負い、FはDから委託を受けてその債務の連帯保証人となっている場合の次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.1,000万円の返済期限が到来した場合、CはA又はBにそれぞれ500万円までしか請求できないが、EはDにもFにも1,000万円を請求することができる。
2.CがBに対して債務の全額を免除しても、AはCに対してなお500万円の債務を負担しているが、EがFに対して連帯保証債務の全額を免除すれば、Dも債務の全額を免れる。
3.Aが1,000万円を弁済した場合には、Aは500万円についてのみBに対して求償することができ、Fが1,000万円を弁済した場合にも、Fは500万円についてのみDに対して求償することができる。
4.Aが債務を承認して時効の完成が猶予されてもBの連帯債務の時効の進行には影響しないが、Dが債務を承認して時効の完成が猶予された場合にはFの連帯保証債務に対しても時効の完成猶予の効力を生ずる。

⇒正解(4)
1:連帯債務者ABにも、主たる債務者Dと連帯保証人Fにも、どちらも全額の請求をすることができます。
2:連帯保証人に負担部分はありませんので、主たる債務者の債務はそのままです。
3:連帯保証人は、全額を求償することができます。
4:債権者からの請求による時効の完成猶予・更新の効果は、他の連帯債務者に効力を生じない点にも注意。



【問7】次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.土地の所有者は、隣地から雨水が自然に流れてくることを阻止するような工作物を設置することはできない。
2.土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用をもって、境界を表示すべき物を設置することができる。
3.土地の所有者は、隣地から木の枝が境界線を越えて伸びてきたときは、自らこれを切断できる。
4.土地の所有者は、隣地から木の根が境界線を越えて伸びてきたときは、自らこれを切断できる。

⇒正解(3)
34:地面(根)への侵入は自ら切断できますが、空中(枝)は原則として勝手に切断してはいけません。木の所有者に枝を切断させることはできます。令和5年法改正により、竹木所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず竹木所有者が相当の期間内に切除しないとき竹木所有者を知ることができずまたはその所在を知ることができないとき急迫の事情があるときは、枝も自ら切除することができるようになりました。



【問8】Aは、B所有の建物を賃借し、毎月末日までに翌月分の賃料50万円を支払う約定をした。またAは敷金300万円をBに預託し、敷金は賃貸借終了後明渡し完了後にBがAに支払うと約定された。AのBに対するこの賃料債務に関する相殺についての次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.Aは、Bが支払不能に陥った場合は、特段の合意がなくても、Bに対する敷金返還請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。
2.AがBに対し悪意ある不法行為に基づく損害賠償請求権を有した場合、Aは、このBに対する損害賠償請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。
3.AがBに対して商品の売買代金請求権を有しており、それが平成16年9月1日をもって時効により消滅した場合、Aは、同年9月2日に、このBに対する代金請求権を自働債権として、同年8月31日に弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。
4.AがBに対してこの賃貸借契約締結以前から貸付金債権を有しており、その弁済期が平成16年8月31日に到来する場合、同年8月20日にBのAに対するこの賃料債権に対する差押があったとしても、Aは、同年8月31日に、このBに対する貸付金債権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。

⇒正解(4)
1:弁済期の到来していない債権を自働債権として相殺することはできません(受働債権なら弁済期前でも相殺可)。
2:悪意ある不法行為に基づく損害賠償債務を自働債権として相殺することはできません(=加害者から相殺不可)が、当該不法行為による債権を受働債権として相殺することは許されます(=被害者からは相殺可)。
3:時効消滅した債権でも、消滅以前に相殺適状にあったならば、これを自働債権として相殺することができます。
4:差押後に取得した債権でなければ相殺することができます。



【問9】AはBに甲建物を売却し、AからBに対する所有権移転登記がなされた。AB間の売買契約の解除と第三者との関係に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.BがBの債権者Cとの間で甲建物につき抵当権設定契約を締結し、その設定登記をした後、AがAB間の売買契約を適法に解除した場合、Aはその抵当権の消滅をCに主張できない。
2.Bが甲建物をDに賃貸し引渡しも終えた後、AがAB間の売買契約を適法に解除した場合、Aはこの賃借権の消滅をDに主張できる。
3.BがBの債権者Eとの間で甲建物につき抵当権設定契約を締結したが、その設定登記をする前に、AがAB間の売買契約を適法に解除し、その旨をEに通知した場合、BE間の抵当権設定契約は無効となり、Eの抵当権は消滅する。
4.AがAB間の売買契約を適法に解除したが、AからBに対する甲建物の所有権移転登記を抹消する前に、Bが甲建物をFに賃貸し引渡しも終えた場合、Aは、適法な解除後に設定されたこの賃借権の消滅をFに主張できる。

⇒正解(1)
3:抵当権をAに対抗できないだけで、抵当権の設定自体は有効です。



【問10】宅建業者ではないAB間の売買契約における売主Aの責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1.Bは住宅建設用に土地を購入したが、都市計画法上の制約により当該土地に住宅を建築することができない場合には、そのことを知っていたBは、Aに対し土地売主の瑕疵担保責任を追及することができない。
2.Aは、C所有の土地を自ら取得するとしてBに売却したが、Aの責に帰すべき事由によってCから所有権を取得できず、Bに所有権を移転できない場合、他人物売買であることを知っていたBはAに対して損害賠償を請求できない。
3.Bが購入した土地の一部を第三者Dが所有していた場合、Bがそのことを知っていたとしても、BはAに対して代金減額請求をすることができる。
4.Bが敷地賃借権付建物をAから購入したところ、敷地の欠陥により擁壁に亀裂が生じて建物に危険が生じた場合、Bは敷地の欠陥を知らなかったとしても、Aに対し建物売主の瑕疵担保責任を追及することはできない。

⇒正解(2) 売主の担保責任は、改正民法により債務不履行責任として統一されました。
2:他人物売買について悪意の買主は損害賠償請求をすることができませんが、「Aの責任」であるため債務不履行責任が発生します。よって、他人物について悪意の買主でも、債務不履行に基づいて損害賠償を請求することができます。
4:Bが購入したのは「建物」と「敷地の賃借権」ですので、敷地の不適合について契約不適合責任を追及することはできません。



【問11】AはBと、それぞれ1,000万円ずつ出資して、共同で事業を営むことを目的として民法上の組合契約を締結した。この場合、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.AとBは、出資の価額が均等なので、損益分配の割合も均等に定めなければならない。
2.組合への出資金で不動産を購入し組合財産とした場合、この組合財産は総組合員の共有に属する。
3.組合財産たる建物の賃借人は、組合に対する賃料支払債務と、組合員たるAに対する債権とを相殺することができる。
4.組合に対し貸付金債権を取得した債権者は、組合財産につき権利行使できるが、組合員個人の財産に対しては権利行使できない。

⇒正解(2) 2番がいかにも正しそうですが、組合って…。特に覚える必要はないでしょう。



【問12】自己所有の建物に妻Bと同居していたAが、遺言を残さないまま死亡した。Aには先妻との間に子C及びDがいる。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.Aの死後、遺産分割前にBがAの遺産である建物に引き続き居住している場合、C及びDは、Bに対して建物の明渡しを請求することができる。
2.Aの死後、遺産分割前にBがAの遺産である建物に引き続き居住している場合、C及びDは、それぞれBに対して建物の質料相当額の1/4ずつの支払いを請求することができる。
3.A死亡の時点でBがAの子Eを懐妊していた場合、Eは相続人とみなされ、法定相続分は、Bが1/2、C・D・Eは各1/6ずつとなる。
4.Cの子FがAの遺言書を偽造した場合には、CはAを相続することができない。

⇒正解(3) 1番2番がやや細かめですが、正解肢は簡単ですね。
12:共同相続人の一人が被相続人と同居していた場合、相続開始時を始期とし遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推定されます。よって明渡しを請求することも賃料を請求することもできません。
4:相続人ではないFが偽造しただけなので、Cは相続することができます。法の抜け穴ですね。真似しないように。



【問13】AはBに対し甲建物を月20万円で賃貸し、Bは、Aの承諾を得た上で、甲建物の一部をCに対し月10万円で転貸している。この場合、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

1.転借人Cは、賃貸人Aに対しても、月10万円の範囲で、賃料支払義務を直接に負担する。
2.賃貸人Aは、AB間の賃貸者契約が期間の満了によって終了するときは、転借人Cに対しその旨の通知をしなければ、賃貸借契約の終了をCに対し対抗することができない。
3.AB間で賃貸借契約を合意解除しても、転借人Cに不信な行為があるなどの特段の事情がない限り、賃貸人Aは、転借人Cに対し明渡しを請求することはできない。
4.賃貸人AがAB間の賃貸借契約を賃料不払いを理由に解除する場合は、転借人Cに通知等をして賃料をBに代わって支払う機会を与えなければならない。

⇒正解(4) 頻出問題です。
24:期間満了による賃貸借の終了は転借人に通知を要し、賃料不払いをによる賃貸借の終了は転借人に通知不要です。



【問14】貸主A及び借主Bの建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、賃料増減請求権に関する借地借家法第32条の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.建物が完成した時を始期とする賃貸借契約において、建物建築中に経済事情の変動によってAB間で定めた賃料が不相当になっても、建物の使用収益開始前にBから賃料減額請求を行うことはできない。 
2.AB間の建物賃貸借契約が、Bが当該建物をさらに第三者に転貸する事業を行ういわゆるサブリース契約である場合、使用収益開始後、経済事情の変動によってAB間で定めた賃料が不相当となっても、Bから賃料減額請求を行うことはできない。
3.Bが賃料減額請求権を行使してAB間に協議が調わない場合、賃料減額の裁判の確定時点から将来に向かって賃料が減額されることになる。
4.Aが賃料増額請求権を行使してAB間に協議が調わない場合、BはAの請求額を支払わなければならないが、賃料増額の裁判で正当とされた賃料額を既払額が超えるときは、Aは超過額に年1割の利息を付してBに返還しなければならない。

⇒正解(1)
1:賃貸借契約の効力発生前に賃料減額請求をすることはできません。
2:サブリースであっても賃料減額請求は可能です。
3:相手方に賃料増減の意思表示が到達したとき、相当額に増減されます。
4:協議が調わない場合、裁判が確定するまでは、貸主の請求額ではなく借主が相当と認める額を支払います。



【問15】不動産の仮登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.仮登記の申請は、申請書に仮登記義務者の承諾書を添付して、仮登記権利者が単独ですることができる。
2.仮登記の申請は、申請書に仮処分命令の正本を添付して、仮登記権利者が単独ですることができる。
3.仮登記の抹消の申請は、申請書にその仮登記の登記済証を添付して、登記上の利害関係人が単独ですることができる。
4.仮登記の抹消の申請は、申請書に仮登記名義人の承諾書を添付して、登記上の利害関係人が単独ですることができる。

⇒正解(3)
12:登記義務者の承諾がある場合、仮処分命令がある場合は、登記権利者が単独で仮登記申請をすることができます。
34:仮登記名義人が申請する場合、利害関係人(仮登記義務者を含む)が仮登記名義人の承諾を得た場合は、単独で仮登記の抹消を申請することができます。



【問16】国士利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6,000平方メートルの一団の土地について、所有者Aが当該土地を分割し、4,000平方メートルをBに、2,000平方メートルをCに売却する契約をB、Cと締結した場合、当該土地の売買契約についてA、B及びCは事前届出をする必要はない。
2.事後届出においては、土地の所有権移転における土地利用目的について届け出ることとされているが、土地の売買価額については届け出る必要はない。
3.Dが所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積7,000平方メートルの土地について、Eに売却する契約を締結した場合、Eは事後届出をする必要がある。
4.Fが所有する市街化区域内に所在する面積4、500平方メートルの甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5、500平方メートルの乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、F、Gともに事後届出をする必要がある。

⇒正解(4)
1:事後届出だったなら届出が必要となる取引では、事前届出でも届出が必要となります。
2:土地の利用目的や対価の額を届け出る必要があります(勧告対象は土地の利用目的のみ)。
3:都市計画区域外で届出が必要となるのは10,000㎡以上の取引です。
4:市街化区域2,000㎡以上、市街化調整区域5,000㎡以上の取引なので、両者とも事後届出が必要となります。



【問17】都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者の全員の同意を得て行うこととされている。
2.都市計画事業の認可等の告示があった場合においては、事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3.土地区画整理事業等の市街地開発事業だけでなく、道路、公園等の都市計画施設の整備に関する事業についても、都市計画事業として施行することができる。
4.市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である。

⇒正解(1)
1:全員の同意ではなく、区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意で足ります。



【問18】都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。

1.都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、申請があったとき日から21日以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。
2.開発許可とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、建築物以外の工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。
3.開発許可を受けた者は、開発許可に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4.開発行為を行おうとする者は、開発許可を受けてから開発行為に着手するまでの間に、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。

⇒正解(3)
1:開発許可の申請があった場合、都道府県知事は、遅滞なく許可または不許可の処分をしなければなりません。
2:建築物以外でも、特定工作物の建設目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為に該当します。
4:開発許可の申請前に、公共施設の管理者と協議し、同意を得る必要があります。



【問19】都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。

1.市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。
2.開発許可を受けた開発区域内の土地に用途地域が定められている場合には、開発行為が完了した旨の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を都道府県知事の許可を受けずに建築することができる。
3.市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域では、農業に従事する者の居住の用に供する建築物を新築する場合、都道府県知事の許可は不要である。
4.都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地に関する制限を定めることができる。

⇒正解(1)
1:何とひっかけたいのか不明な、近い規定が存在しない全くのデタラメ文章です。
2:知事が支障なしと判断した場合および用途地域に合う建築物は、工事完了公告後の予定建築物以外であっても建築することができます。



【問20】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、その用途について特定行政庁の許可を受けなくても、カラオケボックスを建築することができる。
2.建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合、当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは、北側斜線制限が適用されることはない。
3.建築物の敷地が、都市計画により定められた建築物の容積率の限度が異なる地域にまたがる場合、建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても、その容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる。
4.建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。

⇒正解(2)
1:建築物の敷地が異なる用途地域にまたがる場合、敷地の過半が属する用途地域の制限を基準とします。
2:建築物が異なる地域や地区にまたがる場合、各部分ごとに斜線制限の有無を判断します。
3:敷地が容積率の異なる地域にまたがる場合、各敷地の割合に応じて案按分計算した数値が容積率の限度となります。
4:建築物が防火地域外で防火壁により区画されている場合、防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればOKです。



【問21】建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.準防火地域内においては、延べ面積が1,200平方メートルの建築物は耐火建築物等としなければならない。
2.木造3階建て、延べ面積500平方メートル、高さ15メートルの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。
3.特定行政庁は、仮設店舗について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には、一定の場合を除き、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。
4.居室を有する建築物は、住宅等の特定の用途に供する場合に限って、その居室内においてホルムアルデヒド及びクロルピリホスの発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。

⇒正解(3)
1:準防火地域で耐火建築物等とする必要があるのは、延べ面積1500㎡超または地階を除く階数4以上の建築物です。
2:木造建築物で3階建て以上、延べ面積500㎡超、高さ13m超、軒高9m超のいずれかに当てはまる場合は建築確認が必要となります。
4:特定の用途に供する場合に限らず、技術的基準に適合している必要があります。



【問22】土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.土地区画整理事業の施行地区内においては、土地区画整理法第76条の規定により、一定の建築行為等について、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を必要とする規制がなされるが、仮換地における当該建築行為等については、仮換地の換地予定地的な性格にかんがみ、当該規制の対象外となっている。
2.土地区画整理法による建築行為等の規制に違反して建築された建築物等については、施行者は、事業の施行のため必要となったときは、いつでも移転又は除却をすることができる。
3.仮換地指定の結果、使用し、又は収益する者のいなくなった従前の宅地についても、従前の宅地に関する権利は残るので、施行者は、土地区画整理事業の工事を行うためには、当該従前の宅地の所有者の同意を得なければならない。
4.組合施行の土地区画整理事業において、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となるので、当該宅地について事業施行中に組合員から所有権を取得した者は、当該組合の組合員となる。

⇒正解(4)
1:仮換地における建築物も、土地区画整理事業の施行について障害となるか否かで許可の要否が判断されます。
2:必要な限度において、相当の期間を定めて移転または除却をすることができます。
3:仮換地指定の結果、使用または収益する者のいなくなった従前の宅地について、前所有者の同意は不要です。



【問23】宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあっては、その長をいうものとする。

1.宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
2.都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可に、当該工事の施行に伴う災害の防止その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあっては、条件を付することができる。 
3.宅地以外の土地を宅地にするための切土であって、当該切土を行う土地の面積が400平方メートルであり、かつ、高さが1mのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
4.宅地以外の土地を宅地にするための盛土であって、当該盛土を行う土地の面積が1,000平方メートルであり、かつ、高さが80cmのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当する。

⇒正解(2)
2:条件を付すことができるのは、工事の施行に伴う災害防止に必要な場合のみです。
34:宅地造成とは、高さ2m超の切土、高さ1m超の盛土、高さ2m超の切土+盛土、500㎡超の土地での切土または盛土のいずれかの規模に該当する、宅地以外の土地を宅地にする土地の形質変更または宅地において行う土地の形質変更をいいます。



【問24】農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には、必ず農業委員会の許可を受けなければならない。
2.市街化調整区域内の山林の所有者が、その土地を開墾し果樹園として利用した後に、その果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。
3.競売により市街化区域外の農地の買受人となり所有権を取得しようとす場合には、農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。
4.民事調停法による農事調停により農地の所有権を取得する場合には、農地法第3条の許可を受ける必要はない。

⇒正解(1)
1:市街化区域内での5条許可は、農業委員会への届出で足ります。



【問25】次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.道路法によれば、道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間であって、道路管理者が当該区域についての権原を取得する前であれば、当該区域内において工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなくてもよい。
2.土壌汚染対策法によれば、指定区域に指定された際、現に当該区域内で既に土地の形質の変更を行っている者は、その指定の日から起算して14日以内に都道府県知事の許可を受けなければ土地の形質の変更を続けてはならない。
3.都市再開発法によれば、市街地再開発促進区域内において、鉄骨造2階建てで地階を有しない移転の容易な建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば、防災街区整備事業に係る公告があった後においては、当該事業の施行地区内において防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

⇒正解(3) ユルい3番が正解っぽいですが…知らない知識ばかりですね。
2:許可ではなく届出で足ります。
4:国土交通大臣ではなく都道府県知事の許可。



【問26】不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村において、当該不動産の取得者に課される。
2.宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に行われた場合に限り、当該宅地の価格が1/3の額とされる。
3.不動産取得税の課税標準となるべき額が9万円である土地を取得した者が当該土地を取得した日から6ヵ月後に隣接する土地で、その課税標準となるべき額が5万円であるものを取得した場合においては、それぞれの土地の取得について不動産取得税を課されない。
4.床面積が240平方メートルで、床面積1平方メートル当たりの価格が20万円である住宅を平成16年5月1日に建築した場合、当該住宅の建築に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。

⇒正解(4)
1:市町村ではなく都道府県が課します。
2:1/3ではなく1/2となります。
3:土地を取得した日から1年以内に隣接する土地を取得した場合は、一つの土地取得とみなされ、土地の免税点は10万円なので、不動産取得税が課されます。



【問27】住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例〔「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)に加え、1,000万円の住宅資金特別控除が認められる措置」〕に関する次の記述のうち、正しいものを選べ。

1.増改築のために金銭の贈与を受けた場合には、増築による床面積の増加が50平方メートル以上であるか、その工事に要した費用の額が1,000万円以上でなければこの特例の対象とはならない。
2.住宅取得等資金の贈与を受けた者が、その贈与を受けた日前5年以内に、その者又はその者の配偶者の所有する住宅用家屋に居住したことがある場合には、この特例の適用を受けることはできない。
3.住宅取得等資金の贈与を受けた者について、その贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が1,200万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。
4.この特例の対象となる既存住宅用家屋は、マンション等の耐火建築物である場合には築後30年以内、耐火建築物以外の建物である場合には築後25年以内のものに限られる。

⇒正解(3)
1:1000万円以上ではなく、工事費用100万円以上で適用されます。
23:このような制限はありません。
4:マンション等の耐火建築物は25年、それ以外は20年以内。



【問28】印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.後日、本契約書を作成することを文書上で明らかにした、土地を1億円で譲渡することを証した仮契約書には、印紙税は課されない。
2.宅建業を営むA社が、「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書の納税義務者はA社である。
3.建物の賃貸借契約に際して貸主であるC社が作成した、「敷金として30万円を受領した。当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を明らかにした敷金の領収書には、印紙税は課されない。
4.「甲土地を5,000万円、乙土地を4,000万、丙土地を3,000万で譲渡する」旨を記載した契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は9,000万である。

⇒正解(2)
1:仮契約書も契約書として印紙税が課されます。
3:建物の賃貸借契約書は非課税ですが、敷金の領収書には印紙税が課税されます
4:1億2000万円ですね。意図が不明な問題。



【問29】不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正しいものはどれか。

1.不動産鑑定評価基準にいう「特定価格」とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。
2.鑑定評価は、対象不動産の現況を所与の条件としなければならず、依頼目的に応じて想定上の条件を付すことはできない。
3.鑑定評価に当たって必要とされる取引事例は、当該事例に係る取引の事情が正常なものでなければならず、特殊な事情の事例を補正して用いることはできない。
4.収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であるため、自用の住宅地には適用することはできない。

⇒正解(1)
2:価格形成要因のうち地域要因または個別的要因について、依頼目的に応じて想定上の条件を付すことができます。
3:当該事例にかかる取引価格に影響していると認められるときは、特殊な事情の事例を補正して鑑定評価を実施することができます。
4:収益還元法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産以外のものに適用されます。



【問30】宅建業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.Aが、その所有する農地を区画割りして宅地に転用したうえで、一括して宅建業者Bに媒介を依頼して、不特定多数の者に対して売却する場合、Aは免許を必要としない。
2.Cが、その所有地にマンションを建築したうえで、自ら賃借人を募集して賃貸し、その管理のみをDに委託する場合、C及びDは、免許を必要としない。
3.Eが、その所有する都市計画法の用途地域内の農地を区画割りして、公益法人のみに対して反復継続して売却する場合、Eは、免許を必要としない。
4.Fが、甲県からその所有する宅地の販売の代理を依頼され、不特定多数の者に対して売却する場合は、Fは、免許を必要としない。

⇒正解(2)
2:自ら賃貸も、管理させることも宅建業に該当しません
4:国や地方公共団体が宅建業を営むのに免許は必要ありませんが、それらから代理を依頼された者まで免許が不要となるということはありません。



【問31】宅建業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることができる。
2.B社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していないので、B社は免許を受けることができない。
3.個人Cは、かつて免許を受けていたとき、自己の名義をもって他人に宅建業を営ませ、その情状が特に重いとして免許を取り消されたが、免許取消しの日から5年を経過していないので、Cは免許を受けることができない。
4.個人Dは、かつて破産宣告を受け、現在は復権を得ているが、復権を得た日から5年を経過していないので、Dは免許を受けることができない。

⇒正解(3)
1:3年ではなく5年の経過を要します。
2:執行猶予が付いた場合は、執行猶予期間満了の翌日から免許を受けることができます。
4:復権を得た破産者は、直ちに免許を受けることができます。



【問32】次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.宅建業者個人A (甲県知事免許) が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
2.宅建業者B社 (乙県知事免許) の政令で定める使用人Cが本籍地を変更した場合、B社は、 その旨を乙県知事に届け出る必要はない。
3.宅建業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならない。
4.宅建業社D社 (丙県知事免許) の監査役の氏名について変更があった場合、D社は、30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。

⇒正解(1)
1:死亡の日ではなく、死亡を知ったときから30日以内に届け出ます。
24:宅建業者名簿に登載されるのは氏名のみで、本籍地が変わっても届け出る必要はありません。



【問33】宅建業者A社 (甲県知事免許) の宅建士は、専任の宅建士であるBのみである。次の記述のうち、宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

1.宅建業者A社が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合、A社は甲県知事に対して宅建業者名簿の変更の届出が必要であるが、Bは宅建士資格登録簿の変更の登録を申請しなくてもよい。
2.宅建業者A社が事務所を乙県に移転したため、乙県知事の免許を取得した場合、Bは宅建士資格登録簿の変更の登録を申請しなければならない。
3.宅建業者A社の専任の宅建士がBからCに交代した場合、A社は2週間以内に甲県知事に対して、宅建業者名簿の変更の届出を行わなければならない。
4.宅建業者A社には専任の宅建士Bしかいないため、別の宅建業者D社が売主となる50戸のマンション分譲の代理に係る業務を、A社とD社が共同で設置する案内所で行うことはできない。

⇒正解(2)
1:商号が変わった宅建業者は変更の届出が必要となり、勤務先の商号が変わった宅建士は変更の登録が必要となります。
2:免許が換わったため、宅建士登録簿の登載事項である免許証番号について変更の登録が必要となります。
3:宅建士の補充は2週間以内ですが、変更の届出は30日以内に行います。
4:複数の宅建業者が共同で案内所を設置する場合、いずれかの宅建業者から1名の宅建士を置けば足ります。



【問34】宅建士資格試験及び宅建士証 に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.宅建士A (甲県知事登録) が、宅建業者B社 (乙県知事免許) に従事した場合、Aは乙県知事に対し、甲県知事を経由して登録の移転を申請しなければならない。
2.宅建士Cが、宅建業者D社を退職し、宅建業者E社に就職したが、CはD社及びE社においても専任の宅建士ではないので、宅建士資格登録簿の変更の登録は申請しなくてもよい。
3.宅建士Fは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請により、登録が消除された。Fは、登録が消除された日から5年を経過せずに新たに登録を受けることができる。
4.宅建士Gは、宅建士証の有効期間内に更新をせず、有効期間の満了日から2週間後に宅建士証の交付を受けた。その2週間の間にGに重要事項説明を行わせた宅建業者H社は業務停止処分を受けることがある。

⇒正解(4)
1:勤務地が変わった場合の登録の移転は任意です。
2:専任に限らず、宅建士であれば宅建士資格登録簿の変更の登録を行います。
3:消除された日から5年を経過するまで登録を受けることはできません。



【問35】宅建業者A (甲県知事免許) が本店と2つの支店を有する場合、Aの営業保証金に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.宅建業者Aは新たに2つの支店を設置し、同時に1つの支店を廃止したときは、500万円の営業保証金を本店のもよりの供託所に供託し、業務を開始した後、遅滞なくその旨を甲県知事に届け出なければならない。
2.宅建業者Aが2つの支店を廃止し、その旨の届出をしたときは、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなるので、その超過額1,000万円について公告をせずに直ちに取り戻すことができる。
3.宅建業者Aが営業保証金を取り戻すために公告をしたときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならず、所定の期間内に債権の申出がなければその旨の証明書の交付を甲県知事に請求できる。
4.宅建業者Aは営業保証金の還付がなされ、甲県知事から政令で定める額に不足が生じた旨の通を受け、その不足額を供託したときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

⇒正解(4)
1:営業保証金を供託した旨の届出をした後でなければ業務を開始することはできません。
2:支店廃止による営業保証金の取戻しには公告が必要です。
3:2週間以内ではなく、遅滞なく届け出ます。



【問36】宅建業者Aが行う広告に関する次の記述のうち、宅建業法によれば、誤っているものはどれか。

1.宅建業者Aは、宅地の売買に係る広告において、当該宅地に関する都市計画法第29条の許可を受けていれば、当該造成工事に係る検査済証の交付を受けていなくても、当該広告を行うことができる。
2.宅建業者Aは、未完成の土地付建物の販売依頼を受け、その広告を行うにあたり、当該広告印刷時には取引態様の別が未定であるが、配布時には決定している場合、取引態様の別を明示しない広告を行うことができる。
3.宅建業者Aは、土地付建物の売買価格について、建物売買に係る消費税額 (地方消費税額を含む。) を含む土地付建物売買価格のみを表示し、消費税額を明示しない広告を行うことができる。
4.宅建業者Aは、賃貸物件の媒介の広告を行うにあたり、実在しない低家賃の物件の広告を出した。Aは業務停止処分を受けることがある。

⇒正解(2)
1:開発許可を受けていれば、工事完了前でも広告をすることができます。
2:取引態様の別が未定のうちに広告をすることはできません
3:消費税額を含む総額を表示していれば、消費税額を明示する必要はありません。



【問37】宅建業者が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.売買契約の対象となる区分所有建物に、計画的な維持修繕費用の積立てを行う旨の規約の定めがある場合は、その旨を説明すれば足り、既に積み立てられている額を説明する必要はない。
2.売買契約の対象となる宅地が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によって指定された土砂災害警戒区域内である場合は、当該区域内における制限を説明すれば足り、対象物件が土砂災害警戒域内にある旨の説明をする必要はない。
3.売買契約の対象となる建物が新築住宅であって、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた住宅である場合は、その旨を説明しなければならない。
4.宅建業者が自ら売主となる宅地の売買契約において損害賠償の額を予定し、その予定が代金の額の2割を超える場合、その旨の説明があれば、その2割を超える部分についても有効である。

⇒正解(3)
1:規約の内容および既に積み立てられた額について説明することを要します。
4:説明をしたからと2割を超えて受領できるということはありません。



【問38】宅建業者が、宅建業法第35条に規定する重要事項について説明をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.自ら売主として、マンション (建築工事完了前) の分譲を行うに当たり、建物の完成時における当該マンションの外壁の塗装については説明しなくてもよいが、建物の形状や構造については平面図を交付して説明しなければならない。
2.事業用建物の賃貸借の媒介を行うに当たっても、居住用建物と同様に、台所、浴室等の設備の整備状況について説明しなければならない。
3.宅建業者ではない売主から依頼されて建物の売買の媒介を行うに当たり、損害賠償額の予定は説明しなくてもよいが、売主が契約不適合責任を負わないことについては説明しなければならない。
4.自ら売主として、マンションの分譲を行うに当たり、管理組合の総会の議決権に関する事項については、管理規約を添付して説明しなければならない。

⇒正解(2)
1:未完成建物については、形状や構造の他、内装および外装の形状や設備の構造等も重要説明事項となります。
3:損害賠償額の予定は重要説明事項ですが、契約不適合責任の特約の内容は重要説明事項ではありません(そもそも無効な特約ですが)。
4:管理組合の総会議決権に関する事項は、重要説明事項ではありません。



【問39】宅建業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.AがBに交付した媒介契約書が国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款に基づかない書面である場合、その旨の表示をしなければ、Aは業務停止処分を受けることがある。
2.媒介契約の有効期間の満了に際し、BからAに更新の申出があった場合、Aは更新を拒むことはできない。
3.AがBに宅地の価額について意見を述べる際に、Bからその根拠を明らかにする旨の請求がなければ、Aはその根拠を明らかにする必要はない。
4.媒介契約の締結にあたって、業務処理状況を5日に1回報告するという特約は無効である。

⇒正解(1)
1:標準媒介契約約款に基づくか否かの別は、媒介契約書面の記載事項です。
3:宅建業者が価額について意見を述べる場合、請求がなくても根拠を明らかにする必要があります。
4:2週間に1回以上の範囲内なので、何も問題ありません。



【問40】宅建業法に関する次の規定のうち、宅建業者Aが自ら完成前の物件の売主となり、宅建業者Bに売却する場合に適用されるものはどれか。

1.宅建業法第35条に基づく重要事項の説明
2.宅建業法第38条に基づく損害賠償額の予定等の制限
3.宅建業法第39条に基づく手付の額の制限
4.宅建業法第41条に基づく手付金等の保全措置

⇒正解( - ) 出題時は1番が正解肢でしたが、平成29年度法改正により、買主や借主が宅建業者の場合は重要事項の説明が不要(35条書面の交付は必要)となりました。



【問41】宅建業者A(消費税課税事業者)が売主B(消費税課税事業者)からB所有の土地付建物の媒介依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の限度額(消費税額及び地方消費税額を含む。)は、次のうちどれか。なお、土地付建物の代金は5,200万円(消費税額及び地方消費税額を合算した額200万円を含む。)とする。

1.1,560,000円
2.1,608,000円
3.1,716,000円
4.1,782,000円

⇒正解(3) 5000万円を計算式に当てはめるだけです。5,000万円×3%+6万円=156万円×1.1=1,716,000円。



【問42】売主を宅建業者であるA、買主を宅建業者でないBとの宅地の売買契約において、宅建業法第37条の2の規定に基づく売買契約の解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.Bが契約の解除ができる期間は、売買契約の解除ができる旨及びその方法について告げられた日から起算して8日いだとされるが、特約で当該期間を10日間に延長したり、7日間に短縮した場合、これらの特約は有効である。
2.AがBに対し、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭でのみ説明を行った場合、当該宅地の引渡しを受けていなければ、当該告知から何日を経過していても、Bは契約の解除が可能である。
3.Bが当該売買契約の解除を行う場合は、Aに対して国土交通大臣が定める書式の書面をもってその意思表示を行わなければならない。
4.Aが他の宅建業者Cに当該宅地の売却の媒介を依頼している場合、Cの事務所において当該売買契約の申込みを行った場合であっても、Bは当該契約の解除を行うことができる。

⇒正解(2)
1:買主に有利な10日は有効、不利な7日は無効。
2:書面で告げられてないため、クーリング・オフ可能期間は進行しません。
3:クーリング・オフは書面で行いますが、その書式まで指定されていません
4:媒介業者の事務所は「事務所等」に該当します



【問43】宅建業者A (甲県知事免許) が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅建業者B (国土交通大臣免許) に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地 (甲県内) に案内所を設置して契約を締結する場合、宅建業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1.A及びBは当該マンションの所在する場所について、宅建業法第50条第1項に規定する標識をそれぞれ掲示しなければならない。
2.A及びBはその案内所について、それぞれの宅建業法第50条第1項に規定する標識に専任の宅建士の氏名を記載しなければならない。
3.Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の宅建士を1人置かなければならない。
4.Bは宅建業法第50条第2項に定める届出を、その案内所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国土交通大臣に、業務を開始する10日前までにしなければならない。

⇒正解(4)
12:標識の設置義務があるのは、建物所在地で業務を行う宅建業者Bのみです。
3:案内所の宅建士は1名以上で構いません。
4:案内所を設置した宅建業者は、業務を開始する10日前までに免許権者および所在地を管轄する知事に届け出ることを要します(国土交通大臣への届出は、所在地管轄の知事を経由して行う)。



【問44】宅建業者A社の行う業務について、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.宅建業者A社は、自ら建築工事完了前のマンションの売主となるときは、代金の一部が当該物件の売買価格の1/10以下で、かつ、1,000万円以下であれば、保全措置をしなくてもよい。
2.宅建業者A社は、その相手方等に対して契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境等について誤解させるべき断定的判断を提供することは禁止されているが、過失によって当該断定的判断を提供してしまった場合でも免責されない。
3.宅建業者A社は、その事務所に従業者名簿を備えることとされているが、取引の関係者から請求があった場合、当該名簿をその者に閲覧させなければならない。
4.宅建業者A社は、その相手方等に対して契約に係る重要な事項について故意に事実を告げない行為は禁止されているが、法人たるA社の代表者が当該禁止行為を行った場合、当該代表者については懲役刑が科されることがあり、またA社に対しても罰金刑が科されることがある。

⇒正解(1)
1:宅建業者自らが売主となり未完成物件を販売する場合に、保全措置が不要となるのは、代金の5/100以下かつ1,000万円以下の手付金等を受領したときです。
2:過失の有無を問わず、断定的判断は禁止されています。



【問45】宅建業者A社に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.宅建業者A社は、宅地の売買の専任媒介契約を締結し、指定流通機構に登録を行った物件について売買契約が成立した場合は、遅滞なくその旨を指定流通機構に通知しなければならず、当該通知を怠ったときは指示処分を受けることがある。
2.宅建業者A社は、業務上知り得た秘密について、正当な理由がある場合でなければ他にこれを漏らしてはならないが、A社の従業者 a についても、a が専任の宅建士であるか否かにかかわらず同様に秘密を守る義務を負う。
3.宅建業者A社が自ら3,000万円の宅地の売主となる場合、手付金の保全措置を講じれば、宅地の引渡し前に手付金として900万円を受領することができる。
4.宅建業者A社がその事務所ごとに備えることとされている帳簿の記載は、一定の期間ごとではなく、宅建業に関し取引のあったつど一定の事項を記載しなければならないこととされている。

⇒正解(3)
1:登録番号、取引価格、契約成立年月日を通知します。
3:宅建業者自らが売主となり、宅建業者でない者が買主であるときに受領することができる手付金の額は、代金の2/10までです。



【問46】法改正により削除(住宅金融公庫法)



【問47】宅建業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。 )の規定によれば、正しいものはどれか。

1.新聞で建売住宅の販売広告を行ったが、当該広告に関する一般消費者からの問合せが1件もなかった場合には、当該広告は、不当景品類及び不当表示防止法の規制対象となる「表示」には該当しない。
2.新聞で中古住宅の販売広告を行う場合、当該住宅から半径1 km 以内に所在する小・中学校及び市役所については、当該住宅からの道路距離の表示を省略して、「小・中学校、市役所近し」と表示することができる。
3.土地の有効な利用が著しく阻害される傾斜地を踏む宅地の販売広告を行う場合は、土地面積に占める傾斜地の割合にかかわらず、傾斜地を含む旨及びその面積を明瞭に表示しなければならない。
4.新築分譲マンションの完成予想図を販売広告に掲載するに当たり、実際には工場が所在する箇所に公園を記載するなど、周囲の状況について現況に反する表示を行う場合は、「周囲の状況はイメージであって、実際の状況とは異なる」旨を表示しなければならない。

⇒正解(3)
1:問い合わせの有無は無関係です。
2:公共・公益施設については、物件までの道路距離を明らかにする必要があります。
3:傾斜地の割合が土地面積のおおむね30%以上を占める場合(マンションや別荘地を除く)、傾斜地を含むことで当該土地の有効利用が著しく阻害される場合(マンションを除く)は、傾斜地を含む旨および傾斜地の割合や面積を明示する必要があります。
4:工場を公園として「イメージです」とは…!?



【問48】宅地建物の統計に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.平成15年版土地白書(平成15年7月公表)によれば、平成13年の全国の土地取引の面積規模別件数の割合は、300平方メートル未満が全体の約7割を占めている。
2.平成14年度法人企業統計(財務省)によれば、平成14年度の不動産業の売上高は、約33.5兆円で、4年連続で減少している。
3.住宅着工統計(国土交通省)によれば、平成15年の新設住宅の着工床面積は、前年比約0.7%増で、3年連続の増加となった。
4.平成16年地価公示(平成16年3月公表)によれば、東京都区部を中心として地価の下げ止まりの傾向がみられるものの、他の圏域に関しては、その傾向は全くみられない。

⇒正解(1) 統計は最新資料で確実に取っておきましょう。



【問49】鉄筋コンクリート造の建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.原則として、鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。
2.構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施行中の荷重によって著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取り外してはならない。
3.原則として、鉄筋コンクリート造の柱については、主筋は4本以上とし、主筋と帯筋は緊結しなければならない。
4.鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁にあっては3cm以上としなければならないが、耐久性上必要な措置をした場合には、2cm以上とすることができる。

⇒正解(4) 誤りの正解肢が難解すぎますが、正しい3つの肢が割と納得できるので消去法で何とか…いや、この問題は無理でしょう。



【問50】土地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.旧河道は軟弱で水はけの悪い土が堆積していることが多く、宅地として選定する場合は注意を要する。
2.切土斜面は、掘削後時間とともに安定化が進むので、切土掘削直後の斜面安定が確認できれば以後は安心である。
3.建物の基礎の支持力は、粘土地盤よりも砂礫地盤の方が発揮されやすい。
4.台地は、一般に水はけがよく地盤が安定しているので宅地に適する。

⇒正解(2) 建物と比べ、常識判断が容易なほっこりする問題ですね。


⇒ 宅建試験問題(解説付き)一覧に戻る
<<< 前のページ <<< >>> 次のページ >>>
平成15年 解説付き 平成17年 解説付き