宅建業法のひっかけ問題:宅建士の業務や決まり事とは?もうすぐ皆さんが取得する「宅地建物取引士(宅建士)」のひっかけ問題を見ていきます。 前提知識は「かんたん宅建業法」宅地建物取引士をご覧ください。
- 宅建ひっかけ問題!宅地建物取引士
【問1】宅建士資格試験に合格し、宅建業に関して2年以上の実務経験がない者は、合格した日から1年以内に登録実務講習を修了しなければ宅建士資格登録(以下、登録)を受けることができない。
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【問4】宅建業に従事する者が11名、建設業に従事する者が5名いる事務所には、最低3名の専任宅建士を置かなければならず、従事する者が11名いる契約締結を行うマンション販売の現地案内所では1名の専任宅建士を置けば足りる。
【問5】宅建業を営む法人の常勤監査役が宅建士である場合、当該監査役を専任の宅建士とみなすことができる。
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【問8】甲県知事の登録を受けている宅建士が、転居により乙県に住所を変更した場合、乙県知事に対して登録の移転をしなければならない。
【問9】宅建士が住所を変更した場合、宅建士証の書換えと合わせて遅滞なく変更の登録をしなければならない。
【問10】ー
【問11】甲県知事から宅建士証の交付を受けている宅建士Aが、乙県内における業務において乙県知事から事務の禁止処分を受けた場合、Aは速やかに宅建士証を乙県知事に提出しなければならない。
【問12】宅建士証の有効期限の更新を受けようとする場合、有効期限満了の日の90日前から30日前までの間に、更新の申請をしなければならない。
【問13】ー
【問14】ー
【問15】ー
以上、間違えそうなひっかけ問題でした。ややこしいですが、宅建士関連は毎年丸々1~2問の他、ちょこちょこと肢の一つとしても絡んできますのですごく重要です。何度も読み返して確実にマスターしてください。
【1…×】登録実務講習を受講するのに期限はありません。宅建試験合格者であればいつでも受講することができます。下記の宅建士証交付のための法定講習と区別しておきましょう。
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【4…〇】宅建業を営む事務所には、宅建業に従事する従業者5人に1人以上の割合で専任の宅建士を置く必要があります。従事する者が10人なら専任宅建士は2人、11人なら3人が必要となりますね。宅建業とは関係ない仕事をしている者はカウントされません。不足している場合は2週間以内に補充し、補充をしたら30日以内にその旨を免許権者に届け出ます(専任宅建士が変わったので変更の届出が必要です。不足したときは2週間以内に補充して届け出なければならない、と出題されたら誤りですのでひっかけに注意してください)。また、契約の申込みまたは締結まで行う事務所以外の場所については、従事する人数に関わらず最低1名の専任宅建士を置けば足りる点にも注意。
【5…×】宅建士である法人の役員は、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については専任の宅建士とみなされます。しかし、ここでいう役員に監査役や政令で定める使用人は含まれません。専任とは「常勤性」と「専従性」を必要とし、宅建業を営む法人の取締役などは宅建業を頑張っていると思われるのに対し、監査役の主な仕事は他の役員の職務を監査することなので、宅建業について「専従性」が認められないと覚えておけば理解しやすいかと思います。また役員を監査することが役割である監査役が、その会社の取締役や使用人を兼ねる(自分で自分の仕事をチェック)ことはできず、よって、株式会社の監査役は当該株式会社の専任宅建士になることはできないとされています。
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【8…×】自分の住む所が変わっただけで登録の移転をすることはできません。任意で登録の移転ができるのは、従事する事務所が変わったときです。しかし、住所が変わったときに宅建士証の変更の登録は必要です。紛らわしいので混乱しないように。
【9…〇】変更の登録が必要なもの、1.氏名、2.住所、3.本籍、4.従事する宅建業者の商号・名称・免許番号。かんたん宅建業法「宅地建物取引士」ページの一覧表で、宅建業者の変更の届出との違いを区別しておきましょう。変更の登録は遅滞なく行うのであって、変更の届出は30日以内とのひっかけ問題にも注意です。また、氏名と住所が変わったときは宅建士証の書換えも必要である点にも注意しておいてください。
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【11…×】事務禁止処分を受けたとき、速やかに宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に提出します。この場合は甲県知事に提出ですね。
【12…×】宅建士証の有効期間の更新は、交付申請の6ヶ月以内に行われる法定講習(登録をしている都道府県知事が指定する講習)を受講して行います。期間満了の90日前から30日前というのは、宅建業の免許の有効期間更新ですね。しっかり区別しておきましょう。
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