宅建試験の民法解説:「委任」とは「他人に、契約などの法律行為をすることを頼むこと」です。自分では処理できないことを、信頼のおける人にやってもらうというわけです。より詳しい解説はこちら→委任の難問対策
- 委任の宅建解説
委任において頼む人を「委任者」、頼まれる人を「受任者」といいます。委任契約は、無償が原則です(特約で有償も可)。
■委任者の権利義務
・特約がない限り、受任者に報酬を支払う必要はない!
(報酬を支払う場合、支払い時期は委任終了後)
・委任事務をするに必要な費用を、受任者に支払う義務がある!
■受任者の権利義務
・有償の場合だけでなく、無償の場合も善良なる管理者の注意(善管注意義務)をもって、委任された事務を処理しなければならない!
委任とは、当事者間の信頼関係に基づく契約だからです。
善管注意義務:十分に注意して義務を行うこと⇔自己のためにすると同一の注意義務
・特約がない限り、委任者に報酬を請求することができない!
・有償委任において、受任者委任者の責任ではなく履行ができなくなったとき、または履行の中途で委任契約が終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる!(仕事の完成を目的とする請負と異なることを比較しておいてください)
・委任事務をするに必要な費用を、あらかじめ委任者に請求することができる!
・受任者は、委任者の許諾を得たとき、またはやむを得ない事情があれば復受任者を選任することができる!
■委任の終了
・各当事者が、いつでも解除することができる!(注文者のみの請負と比較)
・当事者の一方が、相手方の不利な時期に解除したときは、その損害を賠償しなければならない!(=不利な時期でも解除できることを意味する)
他に委任契約の終了原因として、委任者の死亡や破産、受任者の死亡、破産、後見開始があります。「委任者の後見開始」では終了しないので注意してください。死亡 破産 後見開始 委任者 委任契約終了 委任契約終了 終了しない 受任者 委任契約終了 委任契約終了 委任契約終了
今回の委任は、覚えることが少なくてラッキーですね。しかし逆に、簡単すぎてあまり勉強せず、本番で答えが分からなくなってしまうということがあります。こういった簡単な問題が出題された場合は確実に取れるようにしておいてください。絶対に落とせません!
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