宅建試験の民法解説:「遺言」「遺贈」「遺留分」の難問対策。前ページの相続一般よりも出題確率は若干低く、難易度は少し上となります。基本的には簡単なのですが、ややこしい知識が多く難問も出しやすいところですので、あまり深入りせず細かい肢が混ざっていたら消去法で対処しましょう。ちなみに「ゆいごん」ではなく「いごん」と読むと、法律の勉強をしているっぽくてちょっとかっこいいです。
- 遺言と遺留分の難問対策
■遺言とは
人の死亡によって効力が生ずる最終の意思表示。遺言の中で財産を対象とするものを遺贈といいます。遺言による贈与=遺贈ですね。遺言は死にゆく者の最後の意思表示ですのでとても強力です。相手方のいない単独行為であり、一定の方式を必要とする要式行為であり、代理に親しまない行為です。
■遺言の要式
遺言は、満15歳以上であればすることができます。行為能力は不要ですので、未成年者であっても満15歳以上であれば遺言をすることができ、被保佐人も保佐人の同意不要で遺言ができることにご注意ください。遺言については保護者に同意権も取消権もありません。成年被後見人の場合、正常な判断力回復が認められたときのみ医師2人以上の立ち合いの下で遺言をすることができます。
一度なされた遺言であっても、いつでも撤回することができ、この撤回権を放棄することはできません(正確には放棄をしても効力を生じない)。また、内容の異なる新たな遺言をした場合は、後の遺言で前の遺言を取り消したことになります。甲土地をAに遺贈する旨の遺言書作成後に遺言の内容を失念し、甲土地をBに生前贈与してしまった場合も、遺言者の最後の意思は生前贈与であるとして遺言は撤回されたとみなされ、Aは甲土地を取得することはできません。客観的に最終意思を尊重します。
遺言は必ず、1人が1つの証書でしなければならず、2人以上の者が同一の証書で遺言をしても無効となります。撤回しにくくなり、自由な意思表示が難しくなるためです。夫婦連名の遺言も無効となりますので気をつけてください。
遺言は、法律が定めた一定の方式によらなければなりません。自筆証書遺言や公正証書遺言等があり、証人や立会人を必要としたりするものなど様々です。この方式を守らない遺言は、その効力が認められません。新しい遺言で前の遺言を撤回する場合、先の遺言と後の遺言が同じ方式である必要はありません。また、遺言に関して検認という制度があるのですが、これは単なる偽造変造を防止するための保全手続であって、遺言の有効・無効を判断するものではないという点にご注意ください(法務局に保管を依頼する自筆証書遺言は検認不要)。作成 検認 注意点 自筆証書遺言 自署や日付を含む全文を自筆で記述
(代筆やワープロ不可)必要 遺言書の文中で作成年月日が分かってもきちんと作成日付がないと無効。
遺言に付す財産目録については、全ページに署名押印することでワープロ書きや通帳のコピーでも可能。公正証書遺言 公証人が作成 不要 推定相続人や受遺者等は証人となれない。 秘密証書遺言 公証人の関与を経る 必要 代筆やワープロ打ちも可能だが、遺言者の署名と押印が必要。
遺言は、遺言者死亡のときから効力を生じます。ただし、遺言に停止条件が付いていた場合は条件成就のときから効力を生じ、例えば「子どもが生まれたら土地を与える」などの遺言は、子どもが生まれたときに遺贈が行われます。
また、遺言により相続分の指定や遺産分割方法の指定があった場合でも、法定相続分を超える部分については登記等をしておかないと第三者には対抗できないということは覚えておいてください。遺言は強力と言えど、第三者を度外視するまで強力ではありません。
■遺贈
相続人が配偶者と子供の場合、直系尊属や兄弟姉妹、内縁関係の妻、被相続人の介護など特別の世話をした第三者などは遺産を相続する権利は認められません。
そうした場合でも、被相続人が生前に、法的に有効な遺言を作成しておけば法定相続人以外にも遺産を取得させることができます。これが遺贈であり、遺贈とは、遺言による財産の無償の贈与ということです。
受遺者(遺言で財産を受ける人)は、遺言の効力発生時に生存していなければいけません。
遺言者の死亡前に受遺者(遺言で財産を与える人)が死亡しているときは、遺贈の効力は生じません。
特定遺贈:不動産や預貯金等の特定の財産を遺贈すること
包括遺贈:遺産の全部または一部の一定割合を指定して遺贈すること
・相続と包括遺贈の共通点
→ 包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有し、包括遺贈が行われると相続人との間で遺産の共有関係が生じ、受遺者も債務の承継をすることになる。包括受遺者は、遺産分割協議に参加することもできる。
・相続と包括遺贈の相違点
→ 包括受遺者は遺留分がないので、受遺分が侵害されるような特定遺贈があっても遺留分侵害額請求はできない。包括受遺者は代襲相続を受ける権利もなく、共同相続人や他の包括受遺者が相続の放棄や遺贈の放棄をした場合でも、持ち分が増えることはない。
■遺留分
遺言者は、遺言によって自己の財産を誰にどれだけ与えるかを決めることができます。しかし、これを無制限に認めると問題が生じることがあります。
父親が妻と小さな子どもを残して死亡したとします。父親には愛人がいて、自分の財産は全て愛人に贈与するという遺言を遺して亡くなりました。その父親の財産に依存して生きてきた妻や子どもは、父親の死後にとても苦しい生活が待っています。こういった理不尽な問題を解消するために民法が定めたのが遺留分という制度です。
法定相続人(兄弟姉妹は除く)は、自己の取り分として相続財産の一定額を確保することができます。以下、要点です。
・兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子・直系尊属)は、遺留分をもつ!
相続欠格、廃除、相続放棄により相続権を失った者は遺留分もありません。胎児も生きて生まれれば遺留分をもち、子の代襲相続人も遺留分をもちます。
遺留分率 →被相続人の財産遺留分を算定するための財産価額の、配偶者2分の1、子2分の1、直系尊属3分の1。つまり妻と子が遺留分を請求する場合、遺留分は、被相続人の財産の2分の1を妻と子で法定相続分により分配して4分の1ずつとなります。下の計算練習も参考にしてください。
遺留分を算定するための財産価額には、相続人以外の第三者に対して相続開始前1年間にした贈与、相続人に対して相続開始前10年間に婚姻・養子縁組・生活資本のためにした贈与が含まれます。当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与については期間制限がありません。
・相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けなければならない!
逆読みで家庭裁判所の許可を受ければ「放棄ができる」という点に注意です。更に、相続開始後の放棄は家庭裁判所の許可すら必要なくすることができます。遺留分を放棄しても相続権がなくなるわけではないという点にもご注意ください。また、共同相続人の1人がした遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響を与えません。上の例では、妻が遺留分を放棄しても、子の遺留分は4分の1のままです。
・遺留分減殺侵害額請求権は裁判外で行使してもよく、意思表示のみで足りる!
遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害する額に相当する金銭の支払いを請求して遺留分を確保することです。遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始および侵害する遺贈等があったことを知ったときから1年間、または相続開始のときから10年間行使しないと、時効により消滅します。細かい難問対策ですが、遺留分権利者が相続の開始および贈与や遺贈を知ったときから1年ではなく、相続の開始+その贈与や遺贈が「遺留分を害するものであることを知ったとき」から1年ですので気をつけてください。
侵害する遺贈および贈与が数個あるときは、まず遺贈から侵害額請求を行い、遺贈が数個あるときは、遺贈の価格に応じ案分して侵害額請求を行います。更に侵害する贈与が数個あるときは、後の贈与から、順次、前の贈与へと侵害額請求を行います。
ちょっと分かりにくいので例題を・・贈与の侵害額請求を行ったあとでなければ遺贈の侵害額請求をすることはできない。○か×か?→ × 逆です。遺贈の侵害額請求を行ったあとでなければ贈与の侵害額請求をすることはできません。
・遺留分を侵害する遺言でも、当然には無効とならない!
遺言として何を遺してもそれは遺言者の自由で、まずは有効に成立します。それに不満があるからこそ遺留分という制度があるわけです。遺留分侵害額請求は意思表示のみで足りますが、それでは決着がつかずに裁判沙汰はざらですので、あまりに情のない遺言を遺すのはやめておきましょう。
法定相続人 遺留分 配偶者のみ 1/2 子のみ 1/2 直系尊属のみ 1/3 兄弟姉妹のみ なし 配偶者+子 配偶者1/4、子1/4 配偶者+直系尊属 配偶者2/6、直系尊属1/6 配偶者+兄弟姉妹 配偶者1/2、兄弟姉妹なし
■難問対策!遺留分の計算練習
遺留分侵害額=a遺留分-b遺留分権利者が受けた特別受益-c相続分+d承継債務となります。a-b-c+dですね。宅建試験でbdまで問題文に出てくる可能性は低いと思いますので、シンプルな例題を1つ。
Aが死亡し、相続人が妻Bと子Cだった場合で、財産として3000万円のマンションと1000万円の貯金があり、マンションがBに遺贈されたとします。Aに債務はなく、Cは特別受益を受けていません。この場合のCの相続分は1000万円を1/2ずつで500万円となります。3000万のマンションと500万円を手に入れた母親に対してCは納得していません。骨肉の争いの始まりです。さて、CはBに対していくらを請求できるでしょうか?
a:本来の財産を妻と子で分けて1/2、遺留分は更に1/2で、4000万×1/2×1/2=1000万
b:0
c:500万
d:0
1000-0-500+0=CはBに対して、あと500万円を遺留分侵害額として請求することができます。もしも本番で特別受益や債務があった場合はbdに当てはめて正解してしまってください!
分かりやすい民法解説一覧ページに戻る
<<< 前のページ <<< | >>> 次のページ >>> |
---|---|
相続の難問対策 | 不動産登記法の難問対策 |