宅建業法ってどんな法律?

かんたん宅建業法」スタートです!宅建試験のメイン科目である宅建業法について分かりやすく解説していきます。宅建インプリご注文者様は本を読むようにご覧いただけるよう電子ファイルにもまとめてあります(+αあり)。

宅建業法って何?

宅建業法(=宅地建物取引業法)は簡単です。宅建試験に合格する人は、宅建業法で得点を稼ぎます。20問中、落としても2~3問、全問正解者も珍しくありません。逆に宅建業法で4問も5問も落とすようでは、宅建合格が遠のいてしまいます。

落としても3問!
いえ、2問!できれば1問!
いえいえ、宅建業法全問正解を目指しましょう!!

はりきりすぎて疲れました。「かんたん宅建業法」スタートです。まずは初回ということで、宅建業法とはどのような法律なのかということを話しておきたいと思います。直接本試験では問われませんので、今後の勉強のために宅建業法の全体像をつかんでおいてください。

宅建業法を一言で表現すれば、「宅地建物取引業の適正な運営と消費者保護を目的とする法律」ということになります。つまり宅建業法とは、不動産業者が不正な取引をしないよう定めることで宅地建物の流通の円滑化を図り、不動産購入者などの利益を保護するための法律、ということです。

一般の人が不動産を買おうとする場合、宅建業者の所有する物件を買ったり、宅建業者に売主さんを紹介してもらうのが普通の流れですよね?この場合の宅建業者とは、不動産屋さんをイメージしてください。買おうとする物件について説明を受けたり価格を聞いたり、通常は宅建業者が仲介して行うことになります。

このとき、宅建業者が自分たちの都合で自由に取引できるとしたら、一般消費者は非常に困ってしまいます。不動産についての知識が、専門家である宅建業者と一般の人々とでは違いすぎます。

莫大な仲介手数料(報酬)を要求されてしまうかもしれません。
工事完了時期が大幅に遅れるかもしれません。
住宅に欠陥があっても隠されてしまうかもしれません。
ウソの広告にだまされてしまうかもしれません。・・・etc

このように、一般人(消費者)が不利な契約を押し付けられないようにするために定められた法律が宅建業法となります。そして、このように好き勝手な契約を続けていたら、一般消費者は不動産取引に対して不信感を覚え、不動産業界は顧客を失い、業界が停滞してしまいます。不動産業界の発達を促進し、宅地建物の流通の円滑化を図るため、つまり、宅建業者自身のためにも、宅建業法は必要なのです。

以上、短いですが宅建業法とはどのような法律なのかお話してみました。宅建業の適正な運営のため、一般消費者保護のため、宅建業法は大きく分けて次の3つを定めています。

1.免許制度  :誰もが宅建業者になられては困ります!
2.業務上の規制:宅建業者が一般消費者に対して不利な契約を押し付けないように!
3.監督・罰則 :宅建業者が規則を守らなかった場合は反省を!

では次ページより、宅建試験本番でも問われるこれら3つの具体的な解説に入っていきます。できるだけ簡単に分かりやすく解説していきますが、さすがに今回ほど短く単純ではありませんので覚悟しておいてください!


---------メルマガ時の編集後記---------

宅建業法は、大きく分けて上記の3つを定め、そして大きく分けて次の2つのルールが存在します。

1.宅建業者と免許権者の「宅建業者が悪いことをしないためのルール
2.宅建業者とお客さんの「お客さんを守るためのルール

大きく分けてといいますか、この2つしか存在しません。宅建業法とは、免許制により悪徳不動産屋が現れることを防ぎ、お客さんが安心して契約を結べる環境を作る、という法律です。つまりは「ひたすら宅建業者に不利な法律」でお客さんを守り、そして宅建業者の信用を守るということです。

これから宅建業法を勉強するにあたり、または本試験で分からない問題に遭遇した場合、

宅建業者に有利となっていないか?
これはお客さんを守るためのルールか?

これら宅建業法の大前提を常に頭に入れて勉強をすれば覚える効率がアップし、分からない問題でも正解率がアップするはずです。


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宅建業の定義