宅建過去問:「契約内容記載書面の交付(37条書面)」の重要過去問を見ていきます。宅地建物取引が成立した場合、契約成立後のトラブル防止のために、契約締結後遅滞なく、契約内容等の一定事項が記載された37条書面というものが交付されます。35条書面との混乱を狙った問題が出題されますので、両者をしっかりと区別し、頭の中を整理しておいてください。
- 契約内容記載書面-37条書面の宅建過去問
■宅地及び建物の媒介における、宅建業法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面(以下この問において「35条書面」という。)及び第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面(以下この問において「37条書面」という。)の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(1992年の過去問 問-42)
【問】買主が宅建業者である場合、35条書面の交付は省略することができるが、37条書面の交付は省略することができない。
宅建業者間取引でも、35条書面や37条書面の交付を省略することはできません。よって誤りです(相手方が宅建業者の場合は35条書面を交付するだけでよく、説明は不要である点に注意)。
【問】35条書面の交付は契約締結前に、37条書面の交付は契約締結後に、いずれも売主買主双方に対して、行わなければならない。
37条書面は契約当事者に対して交付しますが、35条書面は買主や借主に交付すればよく売主や貸主に交付する必要はありません。よって誤りです。
【問】35条書面の交付及び37条書面の交付ともに、その交付をする前に、その内容を宅建士をして説明させなければならない。
37条書面を交付するのに、宅建士云々以前に内容を説明する必要はありません。よって誤りです。
【問】買主が宅建業者でない場合、35条書面の交付及び37条書面の交付は、ともに、事務所以外の場所で行ってもよいが、当事者の承諾があっても、省略することはできない。
35条書面および37条書面の交付場所については特に規定がなく、事務所以外の場所で交付しても構いません(承諾を得て電子交付も可)。両書面の交付は、当事者の承諾があれば電子交付も可能ですが、承諾があっても省略することはできません。よって正しい肢です。
■宅建業者Aが、甲建物の売買の媒介を行う場合において、宅建業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅建業法の規定に違反しないものはどれか。(2009年の過去問 問-36)
【問】Aは、宅建士をして、37条書面を作成させ、かつ当該書面に記名させたが、買主への37条書面の交付は、宅建士ではないAの従業者に行わせた。
37条書面への記名は宅建士が行いますが、交付は宅建士が行う必要はありません(作成も宅建士の必要なし)。よって、宅建業法には違反せず、正解肢となります。尚、2022年法改正により35条書面と同様に押印不要となっています。
媒介契約書面:承諾を得て電子交付可能、記名押印(宅建業者)が必要
35条書面 :承諾を得て電子交付可能、記名のみ(宅建士)で押印不要
37条書面 :承諾を得て電子交付可能、記名のみ(宅建士)で押印不要
■宅建業者が、媒介により宅地建物の売買契約を締結させた場合に交付すべき宅建業法第37条の書面に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(1987年の過去問 問-39)
【問】契約の解除に関する事項は、特に定めがないときは、記載する必要はない。
契約の解除に関する事項は、特約があれば記載します。よって正しい肢です。
【問】当該宅地又は建物の種類・品質に関して契約内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての事項は、特に定めがないときは、記載する必要はない。
契約不適合責任についての事項は、特約があれば記載します。よって正しい肢です。
【問】移転登記の申請の時期についての事項は、特に定めがないときは、記載する必要はない。
移転登記の申請時期は、常に記載しなければなりません。よって誤りです。
【問】損害賠償の予定又は違約金に関する事項は、特に定めがないときは、記載する必要はない。
損害賠償の予定または違約金に関する事項は、特約があれば記載します。よって正しい肢です。
■宅建業者が自ら売主として宅建業法第37条に規定する書面を交付する場合に関する次の記述のうち、宅建業法の規定に違反しないものはどれか。(1990年の過去問 問-49)
【問】売買の対象が工事完了前の物件で、完成の時期が未定であったので、引渡しの時期について、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載をしなかった。
物件の引渡し時期は、常に記載しなければなりません。よって、宅建業法に違反します。
【問】天災その他不可抗力による損害の負担について、不確定な要素であったので、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載を省略した。
天災その他不可抗力による損害の負担については、特約があれば記載します。よって、宅建業法に違反しません。
【問】固定資産税について、負担額が不明であったので、日割計算によって負担割合を定めたが、買主の承諾を得て、その記載をしなかった。
租税その他の公課の負担については、特約があれば記載します。本肢では定めがあったため、記載しなければなりません。よって、宅建業法に違反します。
【問】金銭の貸借のあっせんの定めをしたが、その履行が確実であったので、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、これを定めず、買主の承諾を得てその記載をしなかった。
金銭の貸借のあっせんについては、特約がある場合にだけ、あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を記載します。本肢では金銭の貸借のあっせんについての定めがあったため、あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を記載しなければなりません。よって、宅建業法に違反します。
■宅建業者が、その媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合に、宅建業法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面において必ず記載すべき事項以外のものは、次のうちどれか。(2000年の過去問 問-34)
【問】借賃の額並びにその支払の時期及び方法
借賃の額、支払時期、支払方法は、37条書面に必ず記載すべき事項です。
【問】契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
契約の解除に関する定めがあれば、その内容は37条書面に必ず記載すべき任意的記載事項です。
【問】契約の更新に関する事項
契約の更新に関する事項は、重要事項の説明事項です。37条書面に必ず記載すべき事項ではありません。よって、本問の正解肢となります。
宅建業者が貸借契約を成立させた場合に、37書面に必ず記載すべき事項
1.当事者の氏名・住所
2.宅地建物を特定するために必要な表示
3.借賃の額・支払時期・支払方法
4.宅地建物の引渡時期
5.借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額・授受の時期・目的
6.契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
7.損害賠償の予定または違約金に関する定めがあるときは、その内容
8.天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
■宅建業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した場合、宅建業法第37条の規定により、その契約の各当事者に書面を交付しなければならないが、次の事項のうち、当該書面に記載しなくてもよいものはどれか。(2001年の過去問 問-35)
【問】代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
代金以外の金銭の授受に関する定めがあれば、その内容は37条書面に必ず記載すべき任意的記載事項です。
【問】当該宅地上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記記録の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)
物件の上に存在する登記された権利の種類・内容などは、重要事項の説明事項です。37条書面に記載する必要はなく、本問の正解肢となります。
宅建業者が売買契約を成立させた場合に、37書面に必ず記載すべき事項
1.当事者の氏名・住所
2.宅地建物を特定するために必要な表示
3.代金の額・支払時期・支払方法
4.宅地建物の引渡時期
5.移転登記の申請時期
6.代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額・授受の時期・目的
7.契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
8.損害賠償の予定または違約金に関する定めがあるときは、その内容
9.代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがあるときは、その内容、そのあっせんによる金銭の貸借が成立しないときの措置
10.天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
11.宅地建物の種類・品質に関して契約内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任、または、その責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、その内容
12.宅地建物の租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
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