| 民法の全体像 Part2 重要度 ★★☆☆☆ |
| 民法とはどのような法律なのか? 日常生活でもっともよく行われる法律行為である、売買契約を例に説明してみます。 本屋さんで本を買うと、あなたはその本を本屋さんから受け取ることができます。 あとはその本をいつ読もうが、捨てようが、自由です。 これを民法の見地から考えてみます。 まず、あなたが「この本を売ってください」と言うことは、 「売買契約」という「契約」の「申込みの意思表示」となります。 本屋さんが「はい、いいですよ」と言うことは、 売買契約の「承諾の意思表示」となります。 この申込みと承諾が一致することによって、売買契約という契約が成立します。 そしてこの売買契約成立の効果として、 あなたは「本を引き渡してくれ」と自由に言える権利、 本を自由に扱える権利「所有権」を取得するのです。 本屋さんに対して「本を引き渡してくれ」という、 人に対して一定の行為を請求する権利を「債権」といい、 本を自由に扱えるという、物に対する権利を「物権」といいます。 逆に本屋さんとしては、「本の代金を支払ってくれ」という債権を取得し、 今まで所有していた本の所有権(物権)を失うことになります。 このように、あなたと本屋さんが互いに債権を取得し、 本の所有権という物権が、本屋さんからあなたに移転しています。 債権・物権が、どのようにして「発生」「変更」「消滅」するのかを規定したのが民法です。 この、発生・変更・消滅を「私権の変動」といいます。 私権の変動は、売買契約のように当事者の意思による場合だけでなく、 父親の死亡により相続が生じ、父親の相続財産を取得する、 交通事故により、加害者に対し損害賠償請求権という債権を取得する、 他人の土地に長期間暮らしていた者が、その土地を時効取得する、 などなど、民法はさまざまな場面について規定しています。 では、それぞれの場面について分かりやすく解説していきます。 分かりやすい民法解説ページに戻る 幸せに宅建に合格する方法TOPページ |