【請負】で押さえる宅建過去問

宅建過去問:「請負」の重要過去問を見ていきます。昔はよく出題されていましたが、近年の出題は減少傾向です。しかし、簡単ですので出題されたらラッキーです。宅建合格のために、ここは絶対に落とせません

請負の宅建過去問

改正民法によりガラッと変わっています。出題時の問題ではどうなるのかを参考程度に

請負契約における請負人の担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。(1989年の宅建過去問 問-8)

【問】完成した目的物に瑕疵があり、請負人が修補義務を負う場合において、その修補が可能なものであっても、注文者は、瑕疵の修補に代えて、直ちに損害賠償の請求をすることができる。

注文者は、「直すように請求」「直して損害賠償」「直さないでいいから損害賠償」と選択して請求することができます。よって正しい肢となります。

【問】完成した目的物に契約をした目的を達することができない重大な瑕疵があるときは、注文者は、瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできないが、契約を解除することができる。

重大な瑕疵かどうかに関わらず、契約内容に不適合があれば債務不履行責任となり、注文者は、契約解除に加え、履行追完請求や損害賠償請求をすることもできます。よって誤りです。

【問】完成した目的物が建物その他土地の工作物である場合において、その物に契約をした目的を達することができない重大な瑕疵があるときは、注文者は、契約の解除をすることができる。

上の説明通り、完成した目的物に不適合ある場合、注文者は契約を解除することができます。従来は、例外として建物その他土地の工作物については解除できませんでしたが、改正民法により正しい肢となっています。


Aが建設業者Bに請け負わせて木造住宅を建築した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。(1994年の宅建過去問 問-8)

【問】Aの報酬支払義務とBの住宅引渡義務は、同時履行の関係に立つ。

その通りです。よって正しい肢となります。

【問】Bは、引き渡した住宅に瑕疵があるときは、原則として引渡し後5年間瑕疵担保責任を負うが、この期間は、AB間の特約で10年にまで伸ばすことができる。

建物その他の土地工作物は5年あるいは10年といった責任期間を設けていましたが、損害賠償請求等の要件が「注文者が1年以内に請負人に通知すること」に統一されました。従来は正しい肢でしたが、改正民法により誤りとなります。尚、請負人が不適合について悪意または重過失により知らなかったときは、注文者の責任追及期間は消滅時効の一般原則により「権利行使ができることを知ったときから5年」または「権利行使できるときから10年」となる点にも注意。

【問】Bは、瑕疵担保責任を負わないとする特約をAと結ぶこともできるが、その場合でも、Bが瑕疵の存在を知っていて、Aに告げなかったときは、免責されない。

改正民法により請負人の担保責任特約に関する条文は削除されました。売買契約の原則に従い「売主が担保責任を負わない旨の特約をしたときでも、知りながら告げなかった事実については責任を免れることができない」という規定が準用されるため、正しい肢と言えば正しいですが…。


請負契約により注文者Aが請負人Bに建物(木造一戸建て)を建築させた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、担保責任に関する特約はないものとする。(1995年の宅建過去問 問-10)

【問】Bが建物の材料の主要部分を自ら提供した場合は、Aが請負代金の全額を建物の完成前に支払ったときでも、特別の事情のない限り、Bは、自己の名義で所有権の保存登記をすることができる。

請負人が材料を提供した場合、所有権は一度請負人に帰属した後、引渡しによって注文者に移転します。しかし、仕事の完成前に代金全額を払っていた場合は、完成と同時に注文者に帰属します。よって本肢で保存登記ができるのはAであり、誤りとなります。

【問】AがBから完成した建物の引渡しを受けた後、Cに対して建物を譲渡したときは、Cは、その建物の瑕疵について、Bに対し修補又は損害賠償の請求をすることができる。

請負人に対して責任追及ができるのは注文者だけであり、譲受人は追及不可です。よって誤りとなります。

【問】Aは、Bが建物の建築を完了していない間にBに代えてDに請け負わせ当該建物を完成させることとする場合、損害を賠償してBとの請負契約を解除することができる。

注文者は、仕事の完成前ならば、損害を賠償して請負契約を一方的に解除することができます。よって正しい肢となります。


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