【共有】で押さえる宅建過去問

宅建過去問:「共有」の重要過去問を見ていきます。文字通り、複数人で一つのモノを占有している状態ですね。とても簡単ですが、だからこそ絶対に落とせません。簡単だからと曖昧に覚えず、確実にマスターしておいてください。

共有の宅建過去問

A及びBは、共有名義で宅地を購入し、共有持分の割合を、Aが3分の1、Bが3分の2と定めたが、持分割合以外には特約をしなかった。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。(1997年の宅建過去問 問-2)

【問】Bは、Aの同意を得なければ、自己の持分を他に譲渡することはできない。

各共有者は、自らの持分を自由に譲渡、処分することができます。よって誤りです。

【問】Bが自己の持分を放棄したときは、Aが単独所有者となる。

共有者の1人が持分権を放棄した場合、その持分は他の共有者に帰属します。本肢の共有者は2人しかいませんので、Aの単独所有となり正しい肢となります。共有者の一人が相続人なく死亡した場合も、その持分は他の共有者に帰属しますので、国庫に帰属するというひっかけに注意してください。

【問】Bは、その宅地の全部について、3分の2の割合で使用する権利を有する。

各共有者は、共有物の全部についてその持分に応じた使用をすることができます。よって正しい肢となります。

【問】Bだけでなく、Aもその宅地の分割請求ができる。

各共有者は、持分に関係なくいつでも共有物の分割を請求することができます。よって正しい肢となります。


A・B・Cが別荘を持分均一で共有し、特約がない場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。(1994年の宅建過去問 問-3)

【問】管理費は、A・B・Cがその利用の程度に応じて負担しなければならない。

利用の程度ではなく、各自の持分に応じて負担します。よって誤りです。

【問】別荘の改築は、A・B・C全員の合意で行うことを要し、Aが単独で行うことはできない。

別荘の改築は共有物の変更にあたり、共有者全員の同意が必要となります。よって正しい肢となります。尚、形状または効用の著しい変更を伴わない軽微変更は、持分の過半数で決することも可能です。

【問】Aは、不法占拠者Dに対して単独で明渡請求を行うことができるが、損害賠償の請求については、持分の割合を超えて請求することはできない。

不法占拠者に対する明渡請求は共有物の保存にあたり、各共有者が単独ですることができます。損害賠償請求権は、各共有者がその持分に応じて取得します。よって正しい肢となります。

【問】分割の請求については、Aは、いつでもすることができ、B・Cとの協議がととのわないときは、裁判所に請求することができる。

共有者間で分割の協議が整わないときは、裁判所に請求することができます。よって正しい肢となります。


A・B・Cが、持分を6・2・2の割合とする建物の共有をしている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。(2001年の宅建過去問 問-1)

【問】Aが、B・Cに無断で、この建物を自己の所有としてDに売却した場合は、その売買契約は有効であるが、B・Cの持分については、他人の権利の売買となる。

共有物の売却は共有物の変更にあたり、共有者全員の同意が必要となりますので、B・Cの持分については他人物売買となります。民法上、他人物売買も有効ですので、正しい肢となります。

【問】Bが、その持分に基づいて単独でこの建物全部を使用している場合は、A・Cは、Bに対して、理由を明らかにすることなく当然に、その明渡しを求めることができる。

共有持分が過半数を超える者であっても、共有物を単独で占有する他の共有者に対して、理由を明らかにすることなく当然に明渡しを請求することはできません。よって誤りです。

【問】裁判による共有物の分割では、Aに建物を取得させ、AからB・Cに対して適正価格で賠償させる方法によることは許されない。

共有物を1人の単独所有とし、他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法も認められています。よって誤りです。


A、B及びCが、持分を各3分の1とする甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。(2007年の宅建過去問 問-4)

【問】共有者の協議に基づかないでAから甲土地の占有使用を承認されたDは、Aの持分に基づくものと認められる限度で甲土地を占有使用することができる。

自己の持分は単独で処分することができるため、DはAの持分と認められる限度で甲土地を占有使用することができます。よって正しい肢となります。

【問】A、B及びCが甲土地について、Eと賃貸借契約を締結している場合、AとBが合意すれば、Cの合意はなくとも、賃貸借契約を解除することができる。

賃貸借の解除は共有物の管理にあたり、持分価格の過半数で決することができます。よって正しい肢となります。尚、管理行為において利用方法の変更により共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その共有者の承諾を得る必要がある点にも注意しておいてください。

【問】A、B及びCは、5年を超えない期間内は甲土地を分割しない旨の契約を締結することができる。

5年を超えない期間であれば、分割しない旨の契約を締結することができます。よって正しい肢となります。


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