| 平成18年度 宅建試験法改正情報 |
| 今年は細かい改正ばかりで、宅建試験に直結する改正はほとんどありませんでした。 もしかしたら?という改正情報を記載しておきますので参考にしてください。 赤文字部分の改正は重要です。 ■景観法により、従来の美観地区は廃止された(法令上の制限:都市計画法) 条例等で景観地区を美観地区と呼ぶことで、美観地区という呼称が残る場合もある かもしれませんが、これまでの「美観地区」は「景観地区」と呼び名が変わりました。 呼び名が変わっただけですので、それが直接本試験で問われることはありません。 文中に景観地区とあったら、従来の美観地区のことだと思ってください。 ■土地区画整理事業の施行者に,土地の所有者等と民間事業者が共同で設立 する株式会社または有限会社が追加された(法令上の制限:都市区画整理法) これを「区画整理会社」といいます。 土地区画整理組合と同様、区画整理会社はその土地区画整理事業の施行について, 都道府県知事の認可を受けなければなりません。 そして認可の申請にあたって、規準及び事業計画について施行地区内で所有権を有する者 および借地権を有する者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければなりません。 ■標準地は、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を受ける(税その他:地価公示法) これまでは「2人以上の不動産鑑定士または不動産鑑定士補」でしたが、 改正により不動産鑑定士のみに限定されました。これは出題可能性高いです。 また、都市計画区域外でも公示区域内ならば標準地が選定されます。(規制区域は除く) 幸せに宅建に合格する方法TOPページ |