贈与税の宅建過去問

宅建過去問:「贈与税」の重要過去問を見ていきます。出題可能性は低いのに複雑で、所得税と並び宅建試験の捨て科目候補となりますが、宅建試験で出題される贈与税の問題はシンプルなものが多いので、下記の簡単な問題を押さえておけば所得税よりも正解できる確率は高いと言えます。

贈与税の宅建過去問

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2015年の宅建過去問 問-23)

【問】直系尊属から住宅用の家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。

この特例が適用されるのは「住宅取得等資金」の贈与を受けた場合です。家屋自体の贈与には適用されず、誤りとなります。

【問】日本国外に住宅用の家屋を新築した場合でも、この特例の適用を受けることができる。

この特例の対象となるのは「日本国内にある住宅用家屋」に限られます。よって誤りです。

【問】贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の1月1日において60歳未満の場合でも、この特例の適用を受けることができる。

親または祖父母からの贈与であれば年齢を問わず適用されます。「1月1日」を意識するとしたら、受け取る側が住宅資金等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上の者であることを要するという点を覚えておいてください。よって正しい肢となります。

【問】受贈者について、住宅取得等資金の贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超える場合でも、この特例の適用を受けることができる。

この特例が適用されるのは「18歳以上でその年の合計所得金額が2,000万円以下の者」に限られます。3つ下の問題、相続時精算課税の特例と比較しておいてください。よって誤りです。


特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(60歳未満の親又は祖父母からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2010年の宅建過去問 問-23)

【問】60歳未満の親から住宅用家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。

相続時精算課税の特例を受けるには、住宅取得等資金の場合は直系尊属からの贈与であれば年齢を問わず適用され、資産一般の場合は60歳以上の直系尊属からの贈与であることが適用要件となります。家屋取得用の資金ではなく家屋自体は一般的な資産なので、60歳以上の親や祖父母であることが要件となり、誤りとなります。

【問】父母双方から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合において、父母のいずれかが60歳以上であるときには、双方の贈与ともこの特例の適用を受けることはできない。

上記の通り、住宅取得資金であれば贈与者の年齢は問いません。よって誤りです。

【問】住宅取得のための資金の贈与を受けた者について、その年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。

相続時精算課税の特例の適用に所得制限はありません。よって正しい肢となります。


特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(60歳未満の親又は祖父母からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2007年の宅建過去問 問-27)

【問】住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額が2,500万円以上でなければ、この特例の適用を受けることはできない。

相続時精算課税の特例を受けるための要件に、新築や取得のための費用は関係ありません。よって誤りです。(贈与金額が2,500万円以下の部分に関して贈与時は非課税となる点とのひっかけ)

【問】床面積の3分の1を店舗として使用し、残りの部分は資金の贈与を受けた者の住宅として使用する家屋を新築した場合には、この特例の適用を受けることはできない。

床面積の1/2以上が居住の用に供されていれば適用を受けることができます(本肢は2/3が居住用)。よって誤りです。

【問】住宅取得のための資金の贈与を受けた年の12月31日までに住宅用の家屋を新築若しくは取得又は増改築等をしなければ、この特例の適用を受けることはできない。

相続時精算課税の特例を受けるためには、贈与の年の翌年3月15日までに贈与を受けた金銭を新築もしくは取得または増改築等の対価に充当し、居住の用に供する必要があります。よって誤りです。


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