その他の法令上の制限の宅建過去問

宅建過去問:「その他の法令制限」の重要過去問を見ていきます。許可制か届出制か、許可権者は誰か、届出先はどこか、出題可能性は高くありませんが、単純知識ですので余裕があればできるだけ覚えておきましょう。

その他の法令制限の宅建過去問

法令上の制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(1999年の宅建過去問 問-25)

【問】生産緑地法によれば、生産緑地地区内において土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。

生産緑地地区内において土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければなりません。よって正しい肢となります。生産緑地法は市町村長の許可、道路法・湾岸法・河川法・海岸法の4つはそれぞれの管理者の許可、国立公園は環境大臣の許可ということを意識して以下の問題にも目を通してみてください。

【問】急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において、工作物の設置を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。

急傾斜地崩壊危険区域内において、工作物の設置を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。市町村長とする本肢は誤りです。

【問】自然公園法によれば、国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。よって正しい肢となります。国立公園は環境大臣の許可である点と比較。


法令上の制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2000年の宅建過去問 問-17)

【問】道路法によれば、道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間に、当該区域内において、工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなければならない。

道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間に、当該区域内において、工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなければなりません。よって正しい肢となります。

【問】都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、公園管理者の許可を受けなければならない。

特別緑地保全地区内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可(市の区域内では当該市長の許可H24法改正)を受けなければなりません。公園管理者とする本肢は誤りです。

【問】地すべり等防止法によれば、地すべり防止区域内において、地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるものを行おうとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。

地すべり防止区域内において、地下水を誘致し、または停滞させる行為で地下水を増加させるものを行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。河川管理者とする本肢は誤りです。


法令上の制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(2001年の宅建過去問 問-24)

【問】河川法によれば、河川保全区域内において工作物の新築又は改築をしようとする者は、原則として河川管理者の許可を受けなければならない。

河川保全区域内において工作物の新築または改築をしようとする者は、原則として河川管理者の許可を受けなければなりません。よって正しい肢となります。

【問】流通業務市街地の整備に関する法律によれば、流通業務地区において住宅を建設しようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

流通業務地区内において住宅を建設しようとする者は、原則として都道府県知事の許可(市の区域内では当該市長の許可H24法改正)を受けなければなりません。よって正しい肢となります。


法令上の制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(2008年の宅建過去問 問-25)

【問】土壌汚染対策法によれば、指定区域が指定された際、当該指定区域内で既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

指定区域が指定された際、当該指定区域内で既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければなりません。よって正しい肢となります。

【問】急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、傾斜度が30度以上である土地を急傾斜地といい、急傾斜地崩壊危険区域内において、土石の集積を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

傾斜度が30度以上である土地を急傾斜地といい、急傾斜地崩壊危険区域内において、土石の集積を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。よって正しい肢となります。


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