宅建過去問:宅地建物取引士の続きとして「宅地建物取引士証」(=宅建士証)の重要過去問を見ていきます。宅建士登録、登録後の手続きと同様にとても重要です。
- 宅建士証の宅建過去問
■宅地建物取引士証(以下、「宅建士証」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(1988年の過去問 問-47)
【問】登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対してのみ、宅建士証の交付申請をすることができる。
宅建士登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対してのみ、宅建士証の交付申請をすることができます。よって正しい肢です。
【問】宅建士が登録の移転を申請しようとするときは、登録移転申請書に、現に受けている宅建士証を添付しなければならない。
登録の移転申請に伴う宅建士証の交付は、現に有する宅建士証と引き換えに新たな宅建士証を交付して行います。少し分かりにくいですが、登録の移転と宅建士証については、「前の宅建士証と引き換え」に行うということです。添付するという本肢は誤りです。
【問】宅建士資格試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者は、都道府県知事が指定する講習を受けなくてもよい。
宅建士証の交付を受けようとする者は、交付の申請前6ヵ月以内に都道府県知事が指定する講習(法定講習)を受けなければなりません。しかし、宅建試験合格から1年以内に交付を受けようとする場合、法定講習は不要となります。よって正しい肢です。
【問】宅建士は、取引の関係者から請求があったときは、宅建士証を提示しなければならない。
宅建士は、取引関係者から請求があったときは宅建士証を提示しなければなりません。よって正しい肢です。重要事項の説明時は請求がなくても提示が必要ですね。頻出事項ですのでしっかり区別を。
■宅地建物取引士証(以下この問において「宅建士証」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(1989年の過去問 問-40)
【問】宅建士は、登録が消除されたときは、速やかに、宅建士証を廃棄しなければならない。
登録の消除処分を受けた場合、速やかに宅建士証を「交付を受けた都道府県知事に返納」しなければなりません。廃棄するという本肢は誤りです。
【問】宅建士は、取引の関係者から従業者証明書の提示の請求があったときは、宅建士証の提示をもってこれに代えることができる。
従業者証明書の提示に代えて、宅建士証の提示をすることはできません。よって誤りです。
【問】宅建士が登録の移転をしたときに、当該登録移転前に交付を受けていた宅建士証は、その効力を失う。
登録の移転がなされると新たな宅建士証を受ける必要があるため、前の宅建士証は無効となります。よって正しい肢となります。
■宅地建物取引士(以下 「宅建士」 という。)と宅地建物取引士証(以下「宅建士証」 という。)に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。(1994年の過去問 問-37)
【問】宅建士は、常時宅建士証を携帯して、取引の関係者から請求があったとき提示することを要し、これに違反したときは、10万円以下の過料に処せられることがある。
取引関係者から請求があったときは宅建士証を提示しなければなりませんが、これに違反しても罰則はありません。重要事項説明の際、宅建士証提示義務に違反した場合は過料に処せられますので、それとのひっかけ問題です。よって誤りです。
【問】宅建士は、宅建士証を紛失した場合、その再交付がなされるまでの間であっても、宅建士証を提示することなく重要事項説明を行ったときは、宅建士としてすべき事務を行うことを禁止されることがある。
重要事項の説明をするには、必ず宅建士証を提示しなければなりません。これに違反すると事務禁止処分もありえます。よって正しい肢となります。
【問】宅建士は、宅建士証を他人に貸与してはならず、これに違反したときは事務の禁止の処分を受けることがあるが、情状が特に重くても登録を消除されることはない。
宅建士証を貸すなど言語道断、事務禁止処分を受けることがあります。そして、情状が特に重い場合は登録消除処分もありえます。よって誤りとなります。
【問】宅建士は、勤務先を変更したとき、宅建士証の書換え交付の申請を行わなければならない。
書換え交付申請が必要なのは、氏名や住所を変更した場合です(変更の登録と合わせて行う)。勤務先を変更しただけでは書換え不要ですので、誤りの肢となります。
■宅地建物取引士(以下「宅建士」という。)Aが甲県知事の宅建士資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(1998年の過去問 問-30)
【問】Aが、乙県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事するため、登録の移転とともに宅建士証の交付を受けたとき、登録移転後の新たな宅建士証の有効期間は、その交付の日から5年となる。
登録の移転とともに宅建士証の交付を受けた場合、移転後の宅建士証の新たな有効期間は、移転前の宅建士証の有効期間の残りの期間となります。よって、交付の日から5年とする本肢は誤りとなります。
【問】Aが、宅建士として行う事務に関し不正な行為をしたとして、乙県知事から事務禁止処分を受けたときは、Aは、速やかに、宅建士証を乙県知事に提出しなければならない。
宅建士が事務禁止処分を受けた場合、速やかに宅建士証を「交付を受けた都道府県知事に提出」しなければなりません。よって、乙県知事とする本肢は誤りです。また、返納を要する上記「登録の消除処分」とも比較しておいてください。
【問】Aは、宅建士証の有効期間の更新を受けようとするときは、甲県知事に申請し、その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。
宅建士証の更新は、その申請前6ヵ月以内に登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講して行います。国土交通大臣の指定する講習とする本肢は誤りです。
■宅地建物取引士(以下「宅建士」という)Aが、甲県知事から宅地建物取引士証(以下「宅建士証」という)の交付を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(1999年の過去問 問-31)
【問】Aが、甲県の区域内における業務に関して事務禁止の処分を受け、甲県知事に宅建士証を提出した場合で、その処分の期間の満了後返還を請求したとき、甲県知事は、直ちに、宅建士証をAに返還しなければならない。
事務禁止処分により宅建士証の提出を受けた都道府県知事は、事務禁止期間が満了し提出者から返還の請求があったときは、「直ちに」宅建士証を返還しなければなりません。よって正しい肢です。
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