営業保証金の宅建過去問

宅建過去問:「営業保証金」の重要過去問を見ていきます。営業保証金制度とは、宅建業者が事業を始めるにあたり一定額の営業保証金を供託所に供託しておくことで、宅建業者と取引をした消費者が、取引に関して発生した債権を供託していた営業保証金から弁済を受けられるという「消費者保護」のための制度です。宅建業者の供託手続き、営業保証金の還付・取戻し手続きなど、覚えることは多めですが、とても単純で覚えやすいと思います。(宅建業法全般に言えることですが)得点源ですので確実に押さえておきましょう。

営業保証金の宅建過去問

宅建業者Aは、主たる事務所aとその他の事務所b及びcの3事務所を設けて、B県知事から、今年4月1日宅建業の免許を受けた。この場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅建業法の規定に違反しないものはどれか。(1989年の過去問 問-43)

【問】Aは、先ず1,500万円を供託して届け出た後、a及びbで業務を開始し、その後500万円を供託して届け出た後、cでも業務を開始した。

主たる事務所a1,000万円、その他の事務所bとcそれぞれ500万円の計2,000万円を供託して届出をした後でなければaとbでも業務を開始することができません。支店cで宅建業を営んでいなかったのならばcは事務所とは言えず、違反しない気もしますが…グレーな問題ですが、4つ目が明らかに違反しませんし、設問に「事務所」と書いてありますので宅建業法に違反するということで。

【問】Aは、2,000万円を供託して届け出た後、a、b及びcで業務を開始し、更にその後新事務所dを設置して業務を開始した後、500万円を供託した。

事務所を新設した場合には、500万円を供託して届出をした後でなければ新設事務所で業務を開始してはいけません。よって業務を開始した後に供託している本肢は宅建業法に違反します。

【問】Aは、2,000万円を供託して届け出た後、a、b及びcで業務を開始したところ、Aと宅建業に関し取引をしたCが、その取引により生じた1,000万円の債権に関し、Aの供託した営業保証金から弁済を受けたので、Aは、営業保証金の不足額を供託する代わりに、b及びcの業務を停止した。

営業保証金に不足が生じた場合、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければなりません。不足額を供託する代わりに…とする本肢は宅建業法に違反します。

【問】Aは、2,000万円を供託して届け出た後、a、b及びcで業務を開始したが、その後宅建業保証協会の社員となったので、直ちに、営業保証金として供託していた2,000万円を取り戻した。

宅建業者が保証協会の社員となった場合、供託していた営業保証金を直ちに取り戻すことができます。よって本肢は宅建業法に違反せず、正解肢となります。


宅建業者Aは、甲県に本店aと支店bを設けて、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を供託して営業している。この場合、宅建業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本店aと支店bとは、もよりの供託所を異にするものとする。(1995年の過去問 問-36)

【問】Aは、額面金額1,000万円の国債証券を取り戻すため、額面金額が同額である地方債証券及び100万円の金銭を新たに供託したときは、遅滞なく、甲県知事に営業保証金の変換の届出をしなければならない。

宅建業者は、営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞なくその旨を免許権者に届け出なければなりません。よって本肢は正しい肢です。

【問】Aは、bを本店とし、aを支店としたときは、aのもよりの供託所に費用を予納して、bのもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。

保管替えを請求できるのは、金銭のみで営業保証金を供託した場合に限られます。有価証券を含めて供託している本肢の場合、保管替えの請求はできず、誤りとなります。


宅建業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(1996年の過去問 問-47)

【問】国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をした日から1月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合、当該免許を受けた宅建業者に対して届出をすべき旨の催告をしなければならない。

国土交通大臣または都道府県知事は、免許をした日から3ヶ月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合、その届出をすべき旨の催告をしなければなりません。1ヶ月以内とする本肢は誤りです。(宅建業者は催告から1ヶ月以内に供託した旨を届け出る)

【問】宅建業者 (事務所数1) がその事業を開始するため営業保証金として金銭及び地方債証券を供託する場合で、地方債証券の額面金額が1,000万円であるときは、金銭の額は、100万円でなければならない。

地方債証券は額面金額の90%で評価されるため、額面金額1,000万円の地方債証券は900万円を供託したことになります。よって残り100万円を金銭で供託しなければならず、正しい肢となります。

【問】宅建業者は、事業開始後支店を1つ新設した場合には、当該支店のもよりの供託所に営業保証金500万円を供託しなければならない。

宅建業者は、新たに事務所を設置した場合、主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければなりません。よって誤りです。


宅建業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(1999年の過去問 問-38)

【問】Aが有価証券を営業保証金に充てるときは、国債証券についてはその額面金額を、地方債証券又はそれら以外の債券についてはその額面金額の百分の九十を有価証券の価額としなければならない。

有価証券を営業保証金に充てる場合、国債証券はその額面金額、地方債証券・政府保証債証券は額面金額の100分の90、その他の債券は額面金額の100分の80が有価証券の価額となります。よって誤りとなります。

【問】Aが販売する宅地建物についての販売広告を受託した者は、その広告代金債権に関し、Aが供託した営業保証金について弁済を受ける権利を有する。

営業保証金から還付を受けるには、宅建業者と「宅建業に関する取引」により生じた債権を有していることが必要です。広告代金債権は宅建業に関する取引により生じた債権とは言えず、弁済を受ける権利を有しません。よって誤りとなります。


宅建業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2001年の過去問 問-33)

【問】宅建業者との取引により生じた債権であっても、内装業者の内装工事代金債権については、当該内装業者は,営業継続中の宅建業者が供託している営業保証金について、その弁済を受ける権利を有しない。

上記問題と同様に、内装工事代金債権は宅建業に関する取引により生じた債権とは言えず、内装業者は営業保証金について弁済を受ける権利を有しません。よって正しい肢となります。(宅建業に関する取引とは「宅建業者と売買・交換契約を締結した」「宅建業者に売買・交換・貸借の媒介を依頼した」などのことを言います)


宅建業者A(甲県知事免許)が、甲県内に本店と支店aを設置して営業しようとし、又は営業している場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。(1997年の過去問 問-34)

【問】Aが、甲県知事から営業保証金の供託の届出をすべき旨の催告を受けたにもかかわらず、その催告が到達した日から1月以内に届出をしない場合、Aは、実際に供託をしていても、免許の取消処分を受けることがある。

実際に供託していても、供託した旨の届出をしなければ免許を取り消されることがあります。よって正しい肢となります。

【問】Aと支店aで宅建業に関する取引をした者は、その支店aにおける取引により生じた債権に関し、500万円を限度として、Aの供託した営業保証金の還付を請求することができる。

主たる事務所も含め1,500万円を限度として営業保証金の還付を請求することができます。支店のみとする本肢は誤りです。

【問】Aが、新たに甲県内に支店bを設置したが、同時に従来の支店aを廃止したため、事務所数に変更を生じない場合、Aは、新たに営業保証金を供託する必要はない。

単純なひっかけ問題のようですが、事務所数に変動がない場合、新たに営業保証金を供託する必要はありません。よって正しい肢となります。

【問】Aが支店aを廃止し、営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合において、Aは、その超過額について、還付請求権者に対し所定の期間内に申し出るべき旨の公告をし、その期間内に申出がないとき、当該超過額を取り戻すことができる。

営業保証金の額が法定額を超えた場合、当該宅建業者は、還付請求権者に対し6ヶ月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をし、その期間内に申出がないとき、超過額を取り戻すことができます。よって正しい肢となります。


宅建業者A(甲県知事免許)が本店と2つの支店を有する場合、Aの営業保証金に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。(2004年の過去問 問-35)

【問】Aが営業保証金を取り戻すために公告をしたときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならず、所定の期間内に債権の申出がなければその旨の証明書の交付を甲県知事に請求できる。

宅建業者が営業保証金を取り戻すための公告をしたときは、遅滞なくその旨を免許権者に届け出なければなりません。2週間とする本肢は誤りです。


宅建業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2000年の過去問 問-44)

【問】Aは、甲県知事の免許を受けた日から1月以内に、政令で定める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に届け出なければ、事業を開始することができない。

供託をして届出をしなければ事業を開始できませんが、免許を受けた日から1ヶ月以内に届出をしなければならないという規定はありません。よって誤りです。

【問】Aは、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、2週間以内に政令で定める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

事務所を新設した場合、供託をして届出をしなければその事務所で事業を開始できませんが、事務所設置から2週間以内に届出をしなければならないという規定はありません。よって誤りです。


宅建業法過去問一覧ページに戻る
<<< 前のページ <<< >>> 次のページ >>>
宅建士の過去問2 弁済業務保証金の過去問