詐欺や強迫による取消しと第三者

宅建試験の民法解説:『詐欺と強迫』の難問対策。ここも簡単です。特に難しい言葉もなく、身近な問題で覚えやすいです。重要な知識で頻出分野でしたが、ここ近年の出題は減少傾向です。しかし、逆にそろそろ出題される可能性が高いでしょう。確実に1点をいただいておきましょう。

詐欺と強迫の難問対策

詐欺とは

他人をだまして錯誤に陥らせ、それに基づいて意思表示をさせること。錯誤は軽微なものでも構いません。信義則上告知する義務がある沈黙でも詐欺となり得る場合があります。


強迫とは

他人に恐怖を与え、その恐怖によって意思を決定、表示させること。適法な行為でも不当な利益を目的とする場合は強迫となり得る場合があります。無下に訴えると脅すなどですね。また、度を超えた強迫で完全に意思を喪失していた場合は、取消し以前に契約自体が無効となることもあります。ちなみに刑法では脅迫と書きます。


AがBに詐欺または強迫を行った場合

詐欺:Bは常にその意思表示を取り消すことができる。
強迫:Bは常にその意思表示を取り消すことができる。

詐欺の場合、Bに過失があっても(=注意すれば詐欺と分かっても)取り消すことができます。強迫の場合は注意すればも何もありませんね。問答無用で取り消せます。


第三者Cによる詐欺または強迫(買主A、詐欺または強迫を受けた売主B)

詐欺:Aがその事実を知り、または知ることができたときに、Bは取り消すことができる。
強迫:Aの知・不知に関わらず、Bは常にその意思表示を取り消すことができる。

詐欺の場合、上記の悪意に加えてAが善意でも過失があれば取り消すことができるという点に注意が必要です(=第三者が売主をだました場合、買主が悪意または善意有過失のときに売主は取消可能。買主が善意無過失なら取消不可)。上記の当事者が2人である場合は被詐欺者に過失の有無は問わないという点、心裡留保や虚偽表示の第三者は過失があっても保護される点と区別しておいてください。

宅建合格!詐欺と強迫
詐欺・強迫による取消と第三者保護

1.詐欺

取消による効果(=遡及的無効)をもって、善意無過失の第三者に対抗することはできません。ここで難しいのは、善意の第三者とは誰を指すのか?ということです。改正民法により無過失まで要求されることとなりました。この場合の善意無過失の第三者とは、取消し前に利害関係を持った者のことです。取消し後に利害関係を持った第三者については、普通に登記の先後の問題となります。

例えば、売主であるBさんをだましてBさんの不動産を買ったCから、Aさんが事情を知らず過失もなく、Bの取消し前にCからその不動産を買ったとします。この場合のAさんは善意無過失の第三者に該当します。つまりBさんは、BC間の売買契約を取り消して無効になったことをAさんに対抗することができません。

これではBさんがかわいそうではないでしょうか?しかし理由があります。民法はだまされたBさんよりも、何も知らないAさんを保護するのです。だまされたBさんにも少しは落ち度があって、何も知らないAさんより不利益を受けても仕方ないというわけです。

では、善意無過失かの判断基準となる第三者に該当しない第三者とは?例を2つ挙げます。1.1番抵当権が詐欺によって放棄された場合の2番抵当権者。2.連帯債務者の1人が詐欺によって代物弁済した場合の他の連帯債務者。これらの者は善意無過失かを検討するまでもなく第三者には該当しません。つまり「善意無過失の第三者」とは、「何も知らず過失もなく、詐欺による意思表示に基づいて取得された権利について新たな利害関係に入った者」をいいます。

上記のCさんは新たに不動産を買って利害関係が生まれていますね?一方、2番抵当権者は何もしていません。1番抵当権者がだまされて、自動的に繰り上がっただけです。他の連帯債務者も同じです。単に反射的に利益を得たに過ぎません。2番抵当権者や他の連帯債務者の利益は、漁夫の利というやつですね。

2.強迫

取消による効果をもって、善意の第三者にも対抗することができます。 詐欺の場合と異なり、第三者よりも表意者が保護されます。強迫されていたのだから仕方なく、だまされるよりも帰責性が低いというわけです。

宅建合格!詐欺と強迫
つまり今回の要点をまとめますと、詐欺の場合は、第三者が詐欺を行った場合や善意無過失の第三者に対して制限がありますが、強迫の場合は何でもアリで、誰にでも取消を対抗できる!ということです。

詐欺による取消の第三者の概念が少し難しいですが、これは事例で覚えてしまったほうがいいかもしれません。この場合は第三者に該当する、この場合は第三者に該当しない、と、過去問等を見ながらそのまま覚えてしまってください。
  定義 効果 第三者
詐欺 他人を錯誤に陥らせる欺罔行為 取消可能 悪意or有過失なら取消を主張可能
強迫 他人を畏怖させる害悪行為 取消可能 取消を主張可能

補足として、詐欺とは他人にだまされ錯誤に陥ってなした意思表示ですから、その錯誤が重要な錯誤にあたるときは、「詐欺による取消」または「錯誤による取消」のどちらを選択して主張することもできるということも覚えておいてください。


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