宅建試験の民法解説:「連帯債務」とは、同一の債務について数人の債務者が「各自独立に全部の給付をなすべき債務を負担」する債務関係をいいます。連帯保証が債務者と保証人が連帯して債務を負担するのに対し、連帯債務は複数の債務者が連帯して債務を負担します。少し似ているので気をつけてください。ちなみに、保証人が複数いる場合は共同保証と言います。尚、宅建試験での出題可能性は保証・連帯保証よりも低めです。
- 連帯債務の宅建解説
■連帯債務とは
連帯債務とは、債務の目的が性質上可分であり、法令の規定または当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担することをいいます。AとBとCがお金を出しあって、Dから300万円の自動車を買うとします。この場合ABCはそれぞれ100万円の債務を負い、Dはそれぞれに100万円の支払いを請求するのが普通でしょう。しかし、それはDにとってみたらものすごく面倒くさいことですよね。
そこで、連帯債務という制度が生まれました。Dは、ABCの誰か一人に「債務の全部の履行」を請求できるのです。そして、代金を支払った連帯債務者の一人は、他の連帯債務者に対して立て替えた代金の請求をすることができます。この、弁済などによって債務を消滅させた債務者が、他の債務者に対して支払いを請求する権利を「求償権」といいます。
また、ABCそれぞれが100万円ずつの債務を負担する必要もありません。各人がいくら負担するかはABCの話し合いで自由に決めることができます。A200万円、B60万円、C40万円など。そしてこの定められた額を「負担部分」といいます(連帯債務者間で負担部分を決めても、債権者は各連帯債務者に対して全額を請求できます)。
「求償権」「負担部分」この2つの単語は重要です!
■連帯債務者の求償権と負担部分
では、この求償権と負担部分が、どう連帯債務に影響してくるのか例を挙げます。負担部分は、A200万円、B60万円、C40万円です。
1.DがAに対してその債務全額を免除した場合
A:全ての債務を免れる
BC:全額について連帯債務を負うが、Aに対して求償権をもつ
2.Aの債務について消滅時効が完成した場合
A:全ての債務を免れる(時効の援用必要)
BC:全額について連帯債務を負うが、Aに対して求償権をもつ
3.AがDに対して300万円の反対債権を有しており、相殺適状にある場合
Aが相殺をした場合:債務は消滅し、AのBCに対する求償の問題となる
Aが相殺をしない場合:BCは、Aの負担部分200万円について相殺を援用でき、100万円について連帯債務を負うまで履行の拒絶が認められる
また、この場合のAの負担部分は200万円ですが、Aが10万円でも20万円でも債務を消滅させ、共同の免責を得た以上は、その額がいくら少額でも他に求償できるということにも注意しておいてください。自己の負担部分を超えない弁済でも求償可能で、「免責を得た額」が求償権の対象となります。
■連帯債務者の一人に生じた事由
このように、連帯債務者の1人に履行や相殺などの事由が生じた場合、他の連帯債務者にも影響を及ぼします。しかし、実は連帯債務の各債務者が負う債務は本来別個独立の債務であり、連帯債務者の1人に生じた事由は、他の連帯債務者の債務に影響を与えないのが原則なのです。
では、例外的に連帯債務者の1人について生じた事由が、他の債務者の債務に影響を与える場合をまとめておきます。
1.履行:債務者の1人が契約を履行(弁済など)すると、他の債務者の債務も消滅する
2.履行の請求:債権者が債務者の1人に請求すると、他の債務者にも請求したことになる
3.更改:債務者の1人が、新しい債務を成立させて前の債務を消滅させると、他の債務者の債務も消滅する
4.相殺:債務者の1人が相殺すると、他の債務者の債務も消滅し、債務者の1人が相殺を援用しない場合、
他の連帯債務者は、当該相殺が認められる範囲(=負担部分の限度)で履行を拒絶できる
5.混同:債務者の1人が債権者を相続するなどにより債務が消滅すると、他の債務者の債務も消滅する
6.時効:債務者の1人について消滅時効が完成すると、その債務者の負担部分について他の債務者の債務も消滅する
7.免除:債務者の1人の債務が免除されると、その債務者の負担部分について他の債務者の債務も消滅する
以上、「履行」「更改」「相殺」「混同」の4つのキーワードを必ず覚えておいてください!(改正民法により、時効と免除は相対的効力となりましたが、当事者の意思表示で絶対的効力とすることもできます。また、連帯債務者の一人にした履行の請求も、他の連帯債務者に対して効力を生じなくなりましたので注意)
また、改正民法により時効と免除が相対的効力となりましたが、他の連帯債務者は、時効が完成した者または免除を受けた者にも求償権を有するという点に注意してください。債権者A、連帯債務者BCDといて、AがBの債務を免除したとします。免除は相対効となったので、Bの債務が免除されても、AはCDに全額の請求ができます。当初より多くの損害を被ることとなるCDは、免除を受けたBにも求償はできるというわけです。
とても重要ですので、保証、連帯保証、連帯債務が、他の者に影響を与える事由をまとめておきます。
保証人に生じた事由が主たる債務者に及ぶ場合
→履行、相殺
連帯保証人に生じた事由が主たる債務者に及ぶ場合
→履行、履行の請求、更改、相殺、混同
連帯債務者の1人に生じた事由が他の債務者にも及ぶ場合
→履行、履行の請求、更改、相殺、混同、時効、免除
分かりやすい民法解説一覧ページに戻る
<<< 前のページ <<< | >>> 次のページ >>> |
---|---|
連帯保証 | 連帯債権 |