宅建試験「高さに関する制限」のまちがい探し問題

宅建まちがい探し:法令上の制限の得点源第14位、「高さに関する制限」のまちがい探しを見ていきます。例年の重要度は低めですが、令和6年の試験では最新の法改正が絡んできますので、そこは絶対確実に押さえておきましょう。

宅建まちがい探し!高さに関する制限

【問1】第一種低層住居専用地域内において、建築物の高さは10mを超えてはならない。

【問2】ー

【問3】ー

【問4】第一種中高層住居専用地域内における建築物については、北側斜線制限は適用されない。

【問5】第一種低層住居専用地域において日影規制の対象となるのは、軒の高さが7mまたは高さが10mを超える建築物である。

【問6】第一種中高層住居専用地域において日影規制の対象となるのは、軒の高さが7mまたは高さが10mを超える建築物である。

【問7】ー

【問8】ー


宅建合格!高さに関する制限
以下、解答(全て×)です。
全て誤り(=×)の問題となっています。

深追いすると難しいところですが、絶対に覚えておくべき頻出問題だけなら簡単ですね。

出題可能性が高いのはこの辺となりますが、出題されてもおかしくない知識はまだまだありますので、余裕があれば実はかんたん法令制限」もご覧になっておいてください。


1:低層住居専用地域(第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域)内における建築物の高さの限度は、都市計画において10mまたは12mに定められます。間違いキーワードは「10mを超えてはならない」となります。尚、特定行政庁の許可を受けることで高さの限度を除外できるケースもあります。令和5年の法改正により「再生可能エネルギー源の利用に資する設備の設置のため必要な屋根などに関する工事」について、特定行政庁の許可を受けることで10mまたは12mを超えることも可能となりました。昨年出題されませんでしたので、今年の宅建試験では以下の問2以降を覚える必要もなく、ここだけピンポイントで知っておけば正解できる可能性が大となっています

2:ー

3:ー

4:北側斜線制限は、低層住居専用地域(第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域)+日影規制が適用されない場合の第一種・第二種の中高層住居専用地域において適用されます。つまり第一種中高層住居専用地域内において北側斜線制限が適用されないとは言い切れません。ここは少し複雑ですね。キーワードは「第一種中高層住居専用地域」となります。

5:第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域において日影規制の対象となるのは、軒の高さ7mを超える建築物または地上3階建て以上の建築物です。建築物の高さは関係ありません。キーワードは「高さが10m」となります。

6:第一種・第二種中高層住居専用地域、第一・第二住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域において日影規制の対象となるのは、高さが10mを超える建築物です。軒の高さは関係ありません。キーワードは「軒の高さが7m」となります。尚、商業地域、工業・工業専用地域において日影規制は原則として適用されません(高さが10mを超え、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせる場合は適用されます)

7:ー

8:ー


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