道路に関する制限の宅建過去問

宅建過去問:「道路に関する制限」の重要過去問を見ていきます。覚えることも少なく単純で簡単ですが、そこそこ出題されます。出題されたらラッキーですので、確実に1点をいただいておきましょう。

道路制限の宅建過去問

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2000年の宅建過去問 問-24)

【問】道路法による道路は、すべて建築基準法上の道路に該当する。

建築基準法上の道路とは、道路法による道路等のうち、幅員4m(例外6m)以上のものをいいます。よって誤りです。

【問】建築物の敷地は、必ず幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。

建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接しなければなりませんが、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物等で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては例外が認められます。よって誤りです。

【問】地方公共団体は、土地の状況等により必要な場合は、建築物の敷地と道路との関係について建築基準法に規定された制限を、条例で緩和することができる。

地方公共団体は、必要な場合は条例で、建築物の敷地と道路との関係について建築基準法に規定された制限を「付加」することができます。緩和はできず、誤りとなります。

【問】地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。

建築物は、原則として道路内に建築してはなりませんが、例外として、地盤面下に設ける建築物については道路内に建築することができます。よって正しい肢です。


都市計画区域内における建築物の敷地又は建築物と道路との関係に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。(1996年の宅建過去問 問-25)

【問】公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物について、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについても、道路に突き出して建築してはならない。

建築物は、原則として道路内に建築してはなりませんが、公衆便所や巡査派出所など公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、道路に突き出して建築することができます。よって誤りです。


建築物の敷地又は建築物と道路の関係に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。(1994年の宅建過去問 問-22)

【問】建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に接しなければならないが、この幅員については、地方の特殊性等により加重されることはない。

建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に接しなければなりませんが、特定行政庁がその地方の気候や風土の特殊性等により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、幅員6m以上の道路に接していなければなりません。よって誤りとなります。

【問】私道の所有者が私道を廃止し、又は変更する場合、その私道に接する敷地に与える影響のいかんによっては、特定行政庁から、その廃止又は変更を禁止し、又は制限されることがある。

私道の変更または廃止によって、その道路に接する敷地が接道義務に抵触することとなった場合、特定行政庁は、その私道の廃止や変更を禁止・制限することができます。よって正しい肢です。

【問】建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、同法の規定が適用された際の道路の境界線が、その道路の境界線とみなされる。

「建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの」を2項道路(みなし道路)といいます。2項道路については、原則として道路の中心線から水平距離2mの線が道路の境界線とみなされます。よって誤りです。


宅建過去問 法令制限一覧ページに戻る
<<< 前のページ <<< >>> 次のページ >>>
用途制限の過去問 建蔽率と容積率の過去問