連帯保証で押さえる宅建過去問

宅建過去問:「連帯保証」の重要過去問を見ていきます。前回お伝えした保証債務よりも「厳しい保証債務」というイメージでお考えください。主たる債務者と保証人が連帯して、つまり同列で債務を保証するというものです。

連帯保証の宅建過去問

AがBに 1000万円を貸し付け、Cが連帯保証人となった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。(1998年の宅建過去問 問-4)

【問】Aは、自己の選択により、B及びCに対して、各別に又は同時に、1000万円の請求をすることができる。

主たる債務者であるBはもちろん、連帯保証人Cに催告の抗弁権はないため、AはCに対しても全額請求ができます。よって正しい肢となります。

【問】Cは、Aからの請求に対して、自分は保証人だから、まず主たる債務者であるBに対して請求するよう主張することができる。

連帯保証人は催告の抗弁権を有しません(根保証の連帯保証人も抗弁権なし)。よって誤りとなります。

【問】AがCに対して請求の訴えを提起することにより、Bに対する関係で消滅時効の完成猶予の効力が生ずることはない。

連帯保証人に対して請求の訴えを提起することにより、主債務の消滅時効は中断します。よって誤りとなります。改正民法により、連帯保証人に対する履行の請求は主たる債務者に影響を及ぼさないこととなりました。よって正しい肢となります。

【問】CがAに対して全額弁済した場合に、Bに対してAが有する抵当権を代位行使するためには、Cは、Aの承諾を得る必要がある。

債務者のために弁済をした者は、債権者に代位します。改正民法により任意代位や法定代位といった概念、要件はなくなり、弁済をすれば当然に代位します。よって誤りです。


AがBに対して負う 1,000万円の債務について、C及びDが連帯保証人となった場合、(CD間に特約はないものとする。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。(1993年の宅建過去問 問-4)

【問】CがBから 1,000万円の請求を受けた場合、Cは、Bに対し、Dに 500万円を請求するよう求めることができる。

連帯保証人には分別の利益が認められておらず、Cは1,000万円について債務を負っています。よって誤りとなります。

【問】CがBから請求を受けた場合、CがAに執行の容易な財産があることを証明すれば、Bは、まずAに請求しなければならない。

連帯保証人は検索の抗弁権を有しません主たる債務者に十分な財産があっても関係ありません)。よって誤りとなります。

【問】Cが 1,000万円をBに弁済した場合、Cは、Aに対して求償することができるが、Dに対して求償することはできない。

保証人が複数いる場合、自己の負担部分を超えて弁済した保証人は、主たる債務者に対してはもちろん、他の保証人に対しても求償することができます。よって誤りです。


AのBに対する債権(連帯保証人C)の時効の完成猶予に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。(1995年の宅建過去問 問-3)

【問】AがCに対して訴訟により弁済を求めた場合、Bの債務について、時効の完成は猶予されない。

債権者が連帯保証人に履行の請求をしても、主たる債務者に影響を与えません(改正民法)。保証人や連帯債務者の一人に履行の請求をしても、必ずしも主たる債務者や他の連帯債務者がそのことを知るとは限らないのでは、という争点のもとで改正されました。よって正しい肢となります。

【問】AがBに対して訴訟により弁済を求めた場合、Cの債務についても、時効の完成が猶予される。

連帯保証にも付従性はありますので、主たる債務者について生じた事由の効力は、原則として連帯保証人にも及びます。よって正しい肢となります。


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