監督と罰則のひっかけ問題

宅建業法のひっかけ問題:宅建業者や宅建士に課せられる「監督・罰則」のひっかけ問題を見ていきます。 単純暗記が多い宅建業法の中でも、特にシンプルに暗記を要するところですね。重要な問題から細かすぎる難問まで、自由自在に問題を作れるところです。全てを覚えようとすることは賢明とは言えませんので、重要問題と頻出ひっかけ問題を押さえ、消去法も視野に入れて対処していきましょう。 〇年以下の懲役、〇万円以下の罰金など、罰則の数字知識は「かんたん宅建業法」監督・罰則で押さえておいてください。

宅建ひっかけ問題!監督処分と罰則

【問題1】甲県知事免許を受けている宅建業者が、乙県にて宅建業務に関し著しく不当な行為をした場合、当該宅建業者の免許を取り消すことができるのは、甲県知事のみである。

【問題2】免許を受けてから1年以内に、正当な事由により宅建業務を開始しない宅建業者について、免許権者は当該免許を取り消さなければならない。

【問題3】営業保証金を供託すべき旨の通知を受けてから1月以内に、営業保証金を供託した旨の届出をしない宅建業者について、免許権者は当該免許を取り消さなければならない。

【問題4】宅建業者の免許を取り消そうとしたが、当該宅建業者の所在が判明せず通知ができない場合、免許権者は、通知の代わりに掲示を行うことにより聴聞を終結させることができる。

【問5】ー

【問6】ー

【問7】ー

【問8】ー

【問9】ー

【問10】ー

【問題11】宅建士証の交付申請中に宅建士として宅建業務を行った者は、情状の軽重に関わらず、登録を消除される。

【問12】ー

【問題13】不正手段により宅建試験に合格した者は、3年間の受験を禁止されることがあり、他人に自己名義の使用を許した取引士は、3年間の事務禁止処分を受けることがある。

宅建合格
ちょっと難問もありますが、ヤラシイ問題は大体網羅していると思います。あとは、何が業務停止処分の対象なのか?登録消除処分の対象なのか?罰則も適用されるのか?などなど、各所の勉強の際に意識しておいてください。


【1…〇】免許取消処分を行うことができるのは、免許権者のみです。指示処分や業務停止処分は、違反した業務地を管轄する知事も行うことができる点と比較しておいてください。また、業務停止処分等を行った場合、その年月日と内容を宅地建物取引業者名簿に登載しますが、業務地の知事が処分を行ったときでも、宅建業者名簿を備えて登載義務があるのは免許権者という点にも少し注意。ちなみに宅建士の登録消除処分も、登録をした知事のみが行うことができます。

【2…〇】正当事由の有無に関係なく、宅建業者が免許を受けてから1年以内に宅建業務を開始しない場合は、免許権者は当該免許を「必ず」取り消さなければなりません。また、1年以上事業を休止している場合も、必ず取り消す必要があります

【3…×】問2が必要的取消事由なのに対して、営業保証金を供託した旨の届出義務違反は任意的取消事由です。他に任意的取消事由として、免許に付された条件に違反した場合事務所所在地や役員の所在を確知できない旨の公告から30日を経過した場合の2つを押さえておいてください。

【4…〇】監督処分を行うには聴聞が必要ですが、宅建業者の所在が分からない場合は、通知の代わりに掲示を行うことで、掲示日から2週間の経過により通知がなされたものとみなされ、聴聞を終結させて免許を取り消すことができます。問3の公告から30日の方法と区別しておいてください。

【5】ー

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【9】ー

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【11…×】指示処分に該当する行為は、情状が特に重いときに限り、登録消除処分の対象となります(事務禁止処分違反は、情状の軽重に関わらず登録消除処分の対象)。

【12】ー

【13…×】不正合格による受験禁止期間の最長は3年ですが、宅建士としての事務禁止処分は最長で1年となります(宅建業者の業務停止処分も最長1年)。


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