住宅瑕疵担保履行法のひっかけ問題

宅建業法のひっかけ問題:「住宅瑕疵担保履行法」のひっかけ問題を見ていきます。 正式名称は「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」で、名前のイメージ通り、瑕疵担保責任の履行を円滑に行うための法律です。平成22年の宅建試験から出題が始まった法律で、似たような問題ばかりが出題され、そろそろ細かめの問題も出るかな・・と思っても、やはり同じような問題の焼き直しばかり。 全部で43条しかない住宅瑕疵担保履行法、今後も良心的な問題になる可能性が高いです。もし細かい肢があっても残りの肢は簡単だと思いますので、消去法で確実に1点をいただいておきましょう。基礎知識は「かんたん宅建業法」住宅瑕疵担保履行法で押さえておいてください。

宅建ひっかけ問題!住宅瑕疵担保履行法

【問1】住宅瑕疵担保履行法が義務付ける宅建業者の資力確保措置は、宅建業者が自ら売主となる場合に限り適用される。

【問2】住宅瑕疵担保履行法における宅建業者とは、宅建業法に規定する宅地建物取引業者または建設業者の他、信託会社や金融機関が対象となることもある。

【問3】ー

【問4】ー

【問5】ー

【問6】宅建業者は、毎年4月1日および10月1日の各基準日において、過去10年間の新築住宅供給戸数に応じて算出した住宅販売瑕疵担保保証金(床面積55㎡以下の住宅については2戸をもって1戸と数えることができる)を供託することを要する。

【問7】宅建業者は、弁済等により供託した住宅販売瑕疵担保保証金が不足した場合、国土交通大臣から還付があった旨の通知を受けた日または不足が生じたことを知った日から2週間以内に不足額を供託することを要する。

【問8】宅建業者は、資力確保措置の状況について基準日ごとに免許権者へ届け出ることを要し、届出をしない場合、基準日の翌日から起算して50日を経過するまで、自ら売主となる新たな売買契約を締結することができなくなる。

【問9】ー

【問10】ー

宅建合格
簡単すぎるので、まだ出題されていないけど出題されてもおかしくない、少し突っ込んだ解説をしていきます。

↓ これで、住宅瑕疵担保履行法のマスター完了です。


【1…〇】宅建業者自らが売主となる場合にのみ適用され、宅建業者が媒介や代理を行う場合には適用されません。また、宅建業者自ら売主であっても、買主も宅建業者である場合は適用されません(=資力確保措置を講ずる必要がない)ので注意。更に、適用されるのは「新築住宅」のみです。

【2…〇】信託会社や金融機関、建設会社も、宅建業を営めば、住宅瑕疵担保履行法においては宅建業者として扱われます。しかし、「買主が建設業者」などの場合は通常通り資力確保措置が必要となります。資力確保措置が不要となる「買主が宅建業者」のほうの宅建業者は、まさに宅建業者を指すということに注意してください。

【3】ー

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【6…×】55㎡以下は2戸をもって1戸と数えるなど正しい文章が並んでいますが、基準日は3月31日と9月30日です。尚、宅建業者の主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、国債証券や地方債証券等の有価証券で供託することも可能です(評価額は営業保証金と同じ)。更に営業保証金と同じく、最寄りの供託所が変わったときは、金銭のみで供託しているときに限り保管替えも可能です。

【7…〇】住宅販売瑕疵担保保証金が不足した場合、国土交通大臣から還付があった旨の通知を受けた日または不足が生じたことを知った日から2週間以内に不足額を供託することを要します。そして、供託から2週間以内に、免許権者に対して供託した旨を届け出ます。尚、基準日において保証金が基準額を超えていた場合は、免許権者の承認を受けて超過額を取り戻すことができます。

【8…×】資力確保措置の状況について免許権者への届出を怠った宅建業者は、「基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後」、自ら売主となる新たな売買契約の締結ができなくなります。そもそも状況報告の届出は、基準日から3週間以内に行いますので、基準日翌日から契約ができなくなるということは考えられませんね。

【9】ー

【10】ー


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