宅建過去問:宅建業に関する「免許証の効力」の重要過去問を見ていきます。免許証の変更届出、免許換えなど、本試験でもよく問われるところです。この両者の区別はしっかりできるように!
- 宅建免許証の効力の宅建過去問
■宅建業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(1991年の宅建過去問 問37)
【問】甲県知事の免許を受けている宅建業者Aが、乙県内に事務所を設置することなく、乙県の区域内で業務を行おうとする場合、国土交通大臣の宅建免許を受けなければならない。
乙県内にも事務所を設置する場合は免許換えが必要となりますが、事務所を設置せずに業務を行うことは日本全国自由です。よって誤りです。
■宅建業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(1990年の宅建過去問 問43)
【問】甲県知事の宅建免許を受けている宅建業者Aが死亡した場合、Aの一般承継人は、Aが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において、なお宅建業者とみなされる。
宅建業者の死亡によって宅建免許の効力が失われても、その相続人等は、宅建業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅建業者とみなされます。よって正しい肢となります。
■宅建業者A(法人)が甲県知事から免許を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(1998年の宅建過去問 問33)
【問】宅建業者Aが、甲県の区域内の事務所を廃止し、乙県の区域内のみに事務所を設置して引き続き事業を営もうとする場合、Aは、乙県知事に対し免許換えの申請をし、乙県知事の宅建免許を受けた後、甲県知事に廃業の届出をしなければならない。
免許換えをする宅建業者は、廃業の届出をする必要はありません。よって誤りです。
【問】宅建業者Aの役員aが退職し、後任にbを充てた場合、当該役員の職が非常勤のものであっても、Aは、甲県知事に変更の届出をしなければならない。
宅建業者は、その役員の氏名に変更が生じた場合、30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません。役員には非常勤の者も含まれます。よって正しい肢となります。
【問】宅建業者Aが甲県知事から業務の全部の停止を命じられた場合、Aは、宅建免許の更新の申請を行っても、その停止の期間内には免許の更新を受けることはできない。
宅建業者が業務停止処分を受けた場合、業務停止期間内でも宅建免許の更新を受けることができます。よって誤りです。
【問】宅建業者AがB法人に吸収合併され消滅した場合、Bを代表する役員は、30日以内に、甲県知事にその旨の届出をしなければならない。
法人が合併によって消滅した場合、30日以内に消滅した法人を代表する役員であった者がその旨を免許権者に届け出なければなりません。よって、本肢で届出の必要があるのはAを代表する役員であった者であり、誤りとなります。
■宅建業者Aが事務所の廃止、新設等を行う場合に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。(1994年の宅建過去問 問38)
【問】甲県知事の宅建免許を受けているA(事務所数1)が、甲県の事務所を廃止し、乙県に事務所を新設して、引き続き宅建業を営もうとする場合、Aは、直接、乙県知事に免許換えの申請をしなければならない。
免許換えの申請は、新たに免許権者となる都道府県知事に対して直接行います。よって正しい肢となります。
【問】甲県知事の宅建免許を受けているA(事務所数1)が、事務所を廃止し、又は甲県内で増設した場合、Aは、甲県知事に、それぞれ、廃業の届出又は変更の届出をしなければならない。
すべての事務所を廃止したときは廃業の届出、事務所を増設したときは変更の届出(免許換えが必要な場合を除く)をしなければなりません。よって正しい肢となります。
【問】国土交通大臣の宅建免許を受けているA(事務所数2)が、甲県の従たる事務所を廃止し、乙県の主たる事務所だけにした場合、Aは、甲県知事を経由して、乙県知事に、免許換えの申請をしなければならない。
国土交通大臣の宅建免許を受けているAが、甲県の従たる事務所を廃止し、乙県の主たる事務所だけにするには、免許換えを申請する必要があります。しかし、免許換えは新免許権者(乙県知事)に直接申請します。よって誤りです。
【問】国土交通大臣の宅建免許を受けているA(事務所数2)が、甲県の主たる事務所を従たる事務所に、乙県の従たる事務所を主たる事務所に、変更した場合、Aは、国土交通大臣に変更の届出をしなければならない。
主たる事務所と従たる事務所の変更は「事務所の名称の変更」に当たり、免許権者に変更の届出をしなければなりません。よって正しい肢となります。
■次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。(2004年の宅建過去問 問32)
【問】宅建業者個人A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
宅建業者が死亡した場合、相続人は「死亡を知った日」から30日以内に免許権者に届け出なければなりません。よって誤りです。
【問】宅建業者B社(乙県知事免許)の政令で定める使用人Cが本籍地を変更した場合、B社は、その旨を乙県知事に届け出る必要はない。
役員、政令で定める使用人の氏名が変わった場合は変更の届出が必要ですが、本籍地が変わっても届け出る必要はありません。よって正しい肢となります。事務所の所在地が変わった場合は、変更の届出が必要なので注意してください。
【問】宅建業の免許の有効期間は5年であり、宅建免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならない。
宅建免許の有効期間は5年で、宅建免許の更新申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間にしなければなりません。よって正しい肢となります。
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