開発許可の宅建過去問

宅建過去問:「開発許可」の重要過去問を見ていきます。都市計画区域(=都会)は地価が高く、何もせずに放置すると住宅地が郊外へ郊外へと無秩序に広がっていく恐れがあります。更に、きちんと整備されていない道沿いに建築物が建つ、排水も不十分、などなど、これらの問題を予防するために設けられているのが開発許可制です(都市計画区域外でも開発許可制が導入されます)。開発行為の許可、申請手続き、基準など覚えることが盛りだくさんです。しかし単純で覚えやすいはずです。出題されない年はないほど重要ですので必ずマスターしておいてください。

開発許可-開発行為の宅建過去問

都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。(2004年の宅建過去問 問-18)

【問】都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、申請があったとき日から21日以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。

都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、遅滞なく許可または不許可の処分をしなければなりません。21日以内とする本肢は誤りです。

【問】開発行為を行おうとする者は、開発許可を受けてから開発行為に着手するまでの間に、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為前に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません。そして、同意を得たことを証する書面を申請書に添付します。よって誤りです。


都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2001年の宅建過去問 問-19)

【問】開発許可の申請は、自己が所有している土地についてのみ行うことができる。

開発許可を申請しようとする者は、所有者等の同意を得ていれば足り、自己所有である必要はありません。よって誤りです。

【問】開発許可処分については、開発審査会の裁決を経ることなく、常に直接その取消しの訴えを提起することができる。

開発許可処分の取消しの訴えは、原則として、開発審査会の裁決を経た後でなければ提起することができません(H28法改正により削除)開発審査会の裁決を経ることなく提起することができます。よって正しい肢となります。


都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2006年の宅建過去問 問-20)

【問】開発行為に関する設計に係る設計図書は、開発許可を受けようとする者が作成したものでなければならない。

1ヘクタール以上の開発行為に関する工事については、国土交通省令で定める一定の資格を持つ者が作成しなければなりませんが、それ以外は開発許可を受けようとする者が作成しなければならないという定めはありません。よって誤りです。

【問】開発許可を受けようとする者が都道府県知事に提出する申請書には、開発区域内において予定される建築物の用途を記載しなければならない。

開発許可申請書には、建築物の用途、設計、工事施行者等を記載します。よって正しい肢となります。

【問】開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、その旨を都道府県知事に報告し、その同意を得なければならない。

開発許可を受けた者は、工事を廃止したときは遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出れば足り、同意は必要ではありません。よって誤りです。

【問】開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、都道府県知事の承認を受けて、工事用の仮設建築物を建築することができる。

開発行為に関する工事完了の公告があるまでは建築物の建築をしてはならないのが原則ですが、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物については、都道府県知事の承認がなくても建築することができます。よって誤りです。


都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。(2008年の宅建過去問 問-19)

【問】開発許可を受けた開発区域内の土地であっても、当該許可に係る開発行為に同意していない土地の所有者は、その権利の行使として建築物を建築することができる。

1.開発行為のための仮設建築物、2.都道府県知事が支障がないと認めたとき、3.開発行為に同意していない土地等の権利者がその権利行使として建築物の建築等を行うときは、工事完了の公告前でも建築物等を建築することができます。よって正しい肢です。


都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。(2004年の宅建過去問 問-19)

【問】開発許可を受けた開発区域内の土地に用途地域が定められている場合には、開発行為が完了した旨の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を都道府県知事の許可を受けずに建築することができる。

都道府県知事が許可したとき、または、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、開発許可にかかる予定建築物以外の建築物を建築することができます。よって正しい肢です。

【問】都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地に関する制限を定めることができる。

都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、高さ、壁面の位置など、建築物の敷地、構造、設備に関する制限を定めることができます。よって正しい肢です。


都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(1999年の宅建過去問 問-19)

【問】開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、都道府県知事の承認を受けて、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継することができる。

開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を当然に承継することができます。都道府県知事の承認は不要で誤りです。開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者(一般承継人を除く)は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた地位を承継することができます。


次に掲げる開発行為のうち、都市計画法による開発許可を受けなければならないものはどれか。なお、開発行為の規模は、すべて1,000平方メートルであるものとする。(2006年の宅建過去問 問-19)

【問】市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、その規模が1,000㎡以上のものについては開発許可を受けなければなりません。よって正解肢となります。

【問】市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為

図書館は公益上必要な建築物であり、図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発許可は不要となります。

【問】準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為

準都市計画区域内においては、3,000㎡未満の開発行為については、開発許可は不要となります。

【問】都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う開発行為

都市計画区域および準都市計画区域外の区域内においては、1ヘクタール未満の開発行為については、開発許可は不要となります。


都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(1998年の宅建過去問 問-18)

【問】市街化区域内の既に造成された宅地において、敷地面積が1,500平方メートルの共同住宅を建築する場合は、当該宅地の区画形質の変更を行わないときでも、原則として開発許可を受けなければならない。

市街化区域内で建築物の建築をする場合でも、土地の区画形質の変更を行わないときは開発行為にあたらず、開発許可は不要となります。よって誤りです。


都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市又は中核市にあっては、指定都市又は中核市又は特例市の長をいうものとする。(1996年の宅建過去問 問-21)

【問】市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く。)内においては、一定の建築物の新築については、それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。

市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、建築物を新築、改築等をするには、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。よって正しい肢です。


都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(1996年の宅建過去問 問-20)

【問】建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については、その規模が1へクタール以上のものであっても、開発許可を受ける必要はない。

青空駐車場は、建築物にも特定工作物にもあたらず、その用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為にあたりません。よって、開発許可も不要で正しい肢です。

【問】建築物の建築の用に供することを目的とする土地の区画形質の変更で、非常災害のため必要な応急措置として行うものについても、一定の場合には、開発許可を受ける必要がある。

非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、開発許可を受ける必要はありません。よって誤りです。


次に掲げる開発行為(都市計画法第4条第12項に定める行為をいう。以下この問において同じ)のうち、同法による開発許可を常に受ける必要がないものはどれか。(2001年の宅建過去問 問-18)

【問】土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為

土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、開発許可を受ける必要はありません。しかし、土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為であっても、土地区画整理事業の施行として行うものでなければ、原則として開発許可を受ける必要があります。常に受ける必要がないとはいえず、誤りとなります。

【問】学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為

大学も含め、学校は公益上必要な建築物にあたりません。よって、開発許可を常に受ける必要がないとはいえません。


次に掲げる開発行為のうち、開発行為の規模によっては、実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合があるものはどれか。(2005年の宅建過去問 問-18)

【問】車庫の建築の用に供する目的で行う開発行為

車庫や物置など、附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可は不要となります。


開発許可に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。(2003年の宅建過去問 問-18)

【問】市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500平方メートルの土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。

市街化調整区域内において、農林漁業の用に供する一定の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はありません。しかし、農産物の加工や貯蔵に必要な建築物は、この農林漁業用建築物にあたらず、許可は必要となります。誤りです。

【問】市街化区域における市街地再開発事業の施行として行う3,000平方メートルの土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。

市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、開発許可を受ける必要はありません。よって正しい肢です。


都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。(2009年の宅建過去問 問-17)

【問】区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000平方メートルのゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

区域区分が定められていない都市計画区域内においては、3,000㎡以上の開発行為は許可を受ける必要があります。そしてゴルフコースは第二種特定工作物にあたるため、正しい肢となります。

【問】開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。

開発許可を受けた開発行為または開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、協議により管理者について別段の定めをしたとき、または他の法律に基づく管理者が別にあるときを除いて、その公共施設の存する市町村の管理に属します。よって誤りです。


都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2008年の宅建過去問 問-18)

【問】都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を都道府県知事に届け出なければならない。

都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。届出とする本肢は誤りです。「都市計画事業の施行」として行う新築等は許可不要な点と区別。

【問】都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は、当該事業の施行者の同意を得て、当該行為をすることができる。

都市計画事業の認可の告示があった後、当該事業地内において当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。施行者の同意とする本肢は誤りです。

【問】市町村長は、地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、地区計画に適合しない行為の届出があった場合には、届出をした者に対して、届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

市町村長は、地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、地区計画に適合しない行為の届出があった場合には、届出をした者に対して、設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができます。よって正しい肢です。


都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。(2009年の宅建過去問 問-16)

【問】工作物の建設を行おうとする場合は、地区整備計画が定められている地区計画の区域であっても、行為の種類、場所等の届出が必要となることはない。

地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築、土地の区画形質の変更等を行おうとする者は、原則として、当該行為に着手する日の30日前までに一定事項を市町村長に届け出なければなりません。よって誤りです。


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