宅建過去問:「住宅瑕疵担保履行法」の重要過去問を見ていきます。住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅購入者の利益を保護するために平成21年10月より施行された新しい法律です。毎年丸々1問が出題されると思ってください。
- 住宅瑕疵担保履行法の宅建過去問
■特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険の締結(以下この問いにおいて「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2010年の過去問 問-45)
【問】宅建業者は、自ら売主として宅建業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引渡す場合、資力確保措置を講ずる義務を負う。
宅建業者が買主の場合、資力確保措置は義務付けられていません。よって誤りです。
【問】自ら売主として新築住宅を販売する宅建業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、宅建業者でない買主に対して供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明を、新築住宅を引き渡すまでに行えばよい。
供託宅建業者は、新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、住宅販売瑕疵担保保証金を供託している供託所の所在地等を記載した書面を交付して(買主や発注者の承諾を得て電子交付も可)説明しなければなりません。よって誤りです。営業保証金や保証協会で出てきた供託所等に関する説明は、口頭でも可能でしたね。要注意です。
【問】宅建業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、資力確保措置を講ずる義務を負う。
資力確保の措置を行うのは、宅建業者が自ら売主となる場合のみです。よって誤りです。
【問】自ら売主として新築住宅を宅建業者でない買主に引き渡した宅建業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る資力確保措置について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
条文通り。この届出は、基準日から3週間以内に行うという点に注意。正しい肢となります。
■特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険の締結(以下この問いにおいて「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2011年の過去問 問-45)
【問】住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の買主が保険料を支払うことを約し、住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約であり、当該住宅の引渡しを受けた時から10年間、当該住宅の瑕疵によって生じた損害について保険金が支払われる。
住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、宅建業者が保険料を支払うことを約し、住宅瑕疵担保責任保険法人(国土交通大臣によって指定された保険業者)と締結する保険契約です。保険契約を締結したら「保険証券またはこれに代わる書面」を買主に交付します(電子交付も可)。引渡しから10年とする後半は正しいですが、誤りとなります。
■特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険の締結(以下この問いにおいて「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2012年の過去問 問-45)
【問】自ら売主として新築住宅を宅建業者でない買主に引き渡した宅建業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
基準日に係る資力確保措置の状況の届出を行わない場合、基準日の翌日から50日を経過した日以降、新たな新築住宅の売買契約を締結できなくなります。よって正しい肢となります。
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