【印紙税】で押さえる宅建過去問

宅建過去問:「印紙税」の重要過去問を見ていきます。非課税と記載金額のない契約書(200円)のひっかけに注意です。国税の中では最も簡単です。税法で一番覚えやすいかもしれません。出題されたら確実に1点を確保しておく必要があります。

印紙税の宅建過去問

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(1990年の宅建過去問 問-30)

【問】「月額家賃10万円、契約期間2年間、権利金60万円、敷金30万円とする」旨を記載した建物の賃貸借契約書については、印紙税は課税されない。

建物の賃貸借契約書は非課税文書です。よって正しい肢です。

【問】「月額賃料20万円、契約期間2年間、権利金100万円、保証金100万円とする」旨を記載した土地の賃貸借契約書については、記載金額680万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として、印紙税が課税される。

土地の賃貸借契約書は課税文書ですが、賃料は記載金額に含めず、権利金・礼金・更新料等、後日返還されることが予定されていないものの金額が記載金額となります。よって賃料20万円と後日返還される保証金100万円を除き、権利金の100万円のみが記載金額となり印紙税が課されます。よって誤りです。

【問】6万円の印紙税が課税される契約書に、誤って10万円の収入印紙をはり付け、消印した場合、過大に納付した4万円の印紙税については、還付を受けることができない。

納付した金額が相当金額を超える場合は、税印または納付印を押したとしても過誤納金の還付を受けることができます。よって誤りです。

【問】当初作成の「土地を6億円で譲渡する」旨を記載した売買契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1億円減額し、5億円とする」旨を記載した変更契約書は、記載金額5億円の不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課税される。

変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかで、契約金額を減少させる場合は、記載金額のない契約書(200円)として課税されます。よって誤りです。増額の場合は、増加する金額が記載金額として印紙税が課されます。


印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2004年の宅建過去問 問-28)

【問】後日、本契約書を作成することを文書上で明らかにした、土地を1億円で譲渡することを証した仮契約書には、印紙税は課されない。

仮契約書にも印紙税は課されます。よって誤りです。尚、当初作成した土地賃貸借契約書に記載がなかった契約期間を補充するために「契約期間は10年とする」旨が記載された覚書を作成した場合などは、当該覚書にも印紙税が課されます

【問】宅建業を営むA社が、「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書の納税義務者はA社である。

代理人が、委任事務の処理のため代理人名義で作成する課税文書については、当該文書に委任者の名義が表示されるものであっても、代理人が作成者であり納税義務者となります。よって正しい肢です。

【問】建物の賃貸借契約に際して貸主であるC社が作成した、「敷金として30万円を受領した。当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を明らかにした敷金の領収書には、印紙税は課されない。

建物の賃貸借契約書は非課税文書ですが、敷金等の金銭の受取書は、原則として課税文書です(5万円未満は非課税。消費税額等は記載金額に含めない点に注意)。よって領収書にも印紙税が課され誤りとなります。


印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2006年の宅建過去問 問-27)

【問】「Aの所有する土地(価額1億 7,000万円)とBの所有する土地(価額2億円)とを交換し、AはBに差額 3,000万円を支払う旨」を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2億円である。

交換契約において交換対象物の双方の価額が記載されているときは、高いほうの金額を記載金額として印紙税が課されます(交換差金のみが記載されているときは交換差金が記載金額)。よって正しい肢となります。

【問】土地の売買契約書(記載金額5,000 万円)を3通作成し、売主D社、買主E社及び媒介した宅建業者F社がそれぞれ1通ずつ保存する場合、F社が保存する契約書には、印紙税は課されない。

まず原則として、同一文書を複数作成した場合は全てに印紙税が課税されます。そして契約当事者以外の者に提出または交付する一定の文書は課税文書に該当しませんが、不動産売買契約の仲介人は契約当事者となります。よって媒介業者が保存する契約書にも印紙税が課され、誤りとなります。

【問】給与所得者Gが自宅の土地建物を譲渡し、代金 8,000万円を受け取った際に作成した領収書には、金銭の受取書として印紙税が課される。

営業に関しない受取書は非課税文書です。よって誤りです。


印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2013年の宅建過去問 問-23)

【問】一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000万円である。

異なる契約で複数の記載金額がある場合、大きい金額が記載金額となります。よって正しい肢となります。一の契約で「甲土地を6,000万円、乙建物を3,500万円、丙建物を1,500万円で譲渡する」旨を記載した契約書を作成した場合=同じ種類の契約で複数の記載金額がある場合は、合計額が記載金額(1億1,000万円)になる点としっかり区別。


印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(1993年の宅建過去問 問-30)

【問】印紙により印紙税を納付すべき文書について印紙税を納付しなかった課税文書の作成者が、自主的に所轄税務署長に対し、印紙税を納付していない旨の申出をした場合、過怠税は、納付しなかった印紙税額の3倍の金額である。

自己申告による過怠税は、納付しなかった印紙税の1.1倍の金額となります。よって誤りです。

【問】「時価1億円の土地を贈与する」旨を記載した契約書は、記載金額のない不動産の譲渡に関する契約として、印紙税が課せられる。

無償契約である贈与契約は、記載金額のない契約書として200円の印紙税が課されます。よって正しい肢です。

【問】不動産の売買当事者と仲介業者との間で、仲介業者に対する手数料の金額及び支払方法等を定める旨を記載した契約書を作成する場合、この契約書は、記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課せられる。

事務処理を委託することを内容とする委任に関する契約書は、非課税文書です。よって印紙税は課されず、誤りとなります。


印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2009年の宅建過去問 問-24)

【問】印紙をはり付けることにより印紙税を納付すべき契約書について、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合には、納付しなかった印紙税額と同額に相当する過滞税が徴収される。

印紙税を納付しなかった場合、納付しなかった印紙税の額+その2倍に相当する金額、つまり実質3倍の過怠税が徴収されます。よって誤りです。


印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2008年の宅建過去問 問-27)

【問】土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。

消印する者は文書作成者に限られておらず、代理人や従業者の印章や署名でも構いません。よって誤りです。

【問】国を売主、株式会社A社を買主とする土地の譲渡契約において、双方が署名押印して共同で土地譲渡契約書を2通作成し、国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。

国や地方公共団体等が作成した文書には印紙税は課されません。そして国等と私人が共同して作成した文書で、私人が保存する文書は、国等が作成した文書とみなされます。よって正しい肢となります。


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