宅建業法のひっかけ問題:「契約内容記載書面の交付(37条書面)」のひっかけ問題を見ていきます。 前回お伝えしました35条書面との違いが重要となってきます。更に35条書面との違いに加え、「必要的記載事項」なのか「任意的記載事項」なのかという点も注意が必要となります。前提知識は「かんたん宅建業法」契約内容記載書面の交付(37条書面)をご覧ください。 35条書面は「契約が成立する前」に「買主や借主」に対して行う重要な説明書、 37条書面は「契約が成立した後」に「両当事者」に交付する契約内容の確認書、 これが大原則ですね。
- 宅建ひっかけ問題!契約内容記載書面-37条書面
【問1】35条書面は宅建士をして内容を説明することを要するが、37条書面は内容を説明することなく従業者が交付すれば足りる。
【問2】ー
【問3】35条書面、37条書面ともに、宅建士であれば専任の宅建士が記名する必要はないが、両書面に記名する宅建士は同一である必要がある。
【問4】ー
【問5】37条書面には、媒介した宅建業者の名称を記載することを要する。
【問6】37条書面は独立した用紙で作成する必要があり、当事者の承諾があっても、契約書等に必要事項を記載して37条書面に代えることはできない。
【問7】建物の引渡時期は重要事項として説明する必要はないが、引渡時期が定まっている場合に限り、37条書面には記載する必要がある。
【問8】ー
【問9】建物貸借以外の契約において、私道負担に関する定めは重要事項として説明する必要があるが、37条書面にはその定めがある場合のみ記載すればよい。
【問10】ー
【問11】建物貸借において、契約解除に関する内容は、35条書面、37条書面ともに必ず記載する必要がある。
【問12】ー
【問13】建物貸借において、契約不適合責任の定めがあるときでも、その内容について35条書面、37条書面ともに記載する必要はない。
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【問18】宅建業者は、37条書面への宅建士の記名押印を怠った場合、指示処分を受けるほか、10万円以下の過料が科せられることもある。
【問19】宅建業者Aが自ら貸主として、宅建業者Bの媒介により借主と建物の賃貸借契約を締結したが、Bが作成した37条書面に誤りがあった場合、Bのみが監督処分および罰則の対象となる。
35条に続き、今回の37条もなかなかのボリュームですね。あらゆる角度から出題される35条とは違ってパターン化していますので、最初はややこしいかもしれませんが、少し慣れれば35条よりずっと簡単だと思います。37条だけで丸々1~2問、35条と絡めて1問、計2問前後の出題が予想されますので、しっかりと押さえておきましょう!
一番よく出題される問題が、「時期」です。物件の引渡時期、移転登記申請時期、代金の支払い時期、これらは35条書面には記載不要で、37条書面には記載が必要となります。この3つの時期は今すぐ全力で覚えておいてください。
また、出題頻度が高いのに落とす可能性が高いのは「契約不適合責任」関連でしょう。35条書面と37条書面で一番ややこしいところですね。「契約不適合責任の定め」とは「契約不適合責任に関する特約」です。そして契約不適合責任の特約と同じように、「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め」=「危険負担の特約」も35条には不要で、どちらも37条書面の任意的記載事項となります。この特約2つはセットで覚えておきましょう。
似ている37条書面の任意的記載事項である「契約不適合責任の履行に関して保証保険契約その他の措置を講ずるかどうか、講ずる場合はその措置の概要」は、保証保険契約等を講ずるかどうかという言葉通りの意味です。こちらは35条書面記載事項(売買・交換)で、講ずる場合は「措置の概要」を、講じない場合は「講じていない」と説明します。
【1…〇】宅建士が35条の重要事項説明をするのは当然ですが、37条書面の交付に際して、宅建士でも従業者でも内容を説明する必要はありません。尚、交付する者に制限はありませんので、35条書面、37条書面ともに従業者等が交付しても構いません。
【2】ー
【3…×】35条書面に記名する宅建士と37条書面に記名する宅建士は、宅建士でさえあれば別人であっても構いません。また、宅建士が記名すれば、作成するのは従業者等でも構いません。作成 → 誰でも、記名 → 宅建士、交付 → 誰でもどこでも、説明 → 37条は不要。35条書面と同様に、押印は不要となっています。
【4】ー
【5…×】37条書面に、媒介業者に関する記載は必要ありません。37条書面に媒介業者の宅建士の記名は必要なこと、宅建業者が契約当事者である場合は契約当事者として、契約当事者の氏名・住所(法人の場合は名称・所在地)の記載は要することとしっかり区別しておいてください。
【6…×】37条書面は特に専用用紙で作成する必要はなく、当事者の承諾も関係なく、必要事項が記載してあり宅建士が記名すれば何でも構いません。尚、当事者の承諾があれば電磁的記録による作成、交付も可能です。
【7…×】物件の引渡時期は重要説明事項ではありませんが、37条の全契約における必要的記載事項です。引渡時期が定まっている場合のみ記載すればいいというものではなく、必ず記載することを要します(そもそも必要的記載事項が定まっていない場合は契約自体が締結不可です。引渡時期+売買交換の場合は登記申請時期が必要な点にも注意)。
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【9…×】建物貸借以外の取引において、私道負担に関する定めは重要説明事項ですが、37条書面には定めがあっても記載する必要はありません。ちなみに、任意的記載事項とは、記載してもしなくても任意ということではなく、「定めがあれば」必ず記載するということです。不確定な任意的記載事項については、記載をしなくても宅建業法違反とはなりません。
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【11…×】全契約において、契約解除の内容は重要説明事項ですが、37条書面には解除の定めがある場合にのみ記載する(=任意的)ことを要します。クーリング・オフに関する事項ついては記載することを要しませんので注意してください。
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【13…〇】契約不適合責任の内容は、35条+37条貸借で記載不要(損害賠償額の予定や違約金に関する定めは重要説明事項かつ貸借でも任意的記載事項であることと区別)ですが、売買と交換の場合は37条書面記載事項(任意的)となります。契約不適合責任の履行に関して保証保険契約等の措置を講じるかどうか、講じる場合はその概要については、売買と交換で重要説明事項ですので混同しないように!ここややこしいですね。
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【18…×】37条書面の交付に関する義務違反は50万円以下の罰金です。重要事項説明時の宅建士証提示義務違反は10万円以下の過料だったことと区別。
【19…〇】共同で媒介を行った場合は、全ての宅建業者が義務を負いますが、宅建業者Aは自ら貸借(宅建業ではない)しているだけで、37条書面の作成交付義務とは無関係ですね。頭を柔らかくしないとひっかかってしまう凡ミス狙いの問題です。
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