登録免許税の宅建過去問

宅建過去問:「登録免許税」の重要過去問を見ていきます。不動産取引によって所有権移転などの登記が行われます。その登記に対して、登記を受ける者に課されるのが登録免許税です。国税の中では印紙税に次いで簡単です。出題された場合は取っておきましょう。

登録免許税の宅建過去問

不動産登記に係る登録免許税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2002年の宅建過去問 問-27)

【問】土地の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率は、移転の原因にかかわらず一律である。

売買や相続など、移転の原因により登録免許税の税率は異なります。よって誤りです。

【問】土地の売買に係る登録免許税の課税標準は、売買契約書に記載されたその土地の実際の取引価格である。

登録免許税の課税標準は、売買契約書に記載された取引金額ではなく、原則として、固定資産課税台帳登録価格となります。よって誤りです。

【問】土地の所有権の移転登記に係る登録免許税の納期限は、登記を受ける時である。

土地の所有権の移転登記に係る登録免許税の納期限は、登記を受ける時です。よって正しい肢となります。

【問】土地の売買に係る登録免許税の納税義務は、土地を取得したものにはなく、土地を譲渡した者にある。

登録免許税の納税義務者は、登記を受ける者です。売買による所有権移転登記は、登記権利者と登記義務者の共同申請となるため、両者が納税義務を負います。よって誤りです。尚、共有のように登記を受ける者が複数いる場合は連帯して登録免許税を納付する必要があり、税率の軽減措置についても連帯して受けることができます。


登録免許税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(1991年の宅建過去問 問-28)

【問】登録免許税の課税標準の金額を計算する場合において、その金額が1千円に満たないときは、その課税標準は1千円とされる。

登録免許税の課税標準の金額を計算する場合において、その金額が1000円未満のときは、その課税標準は1000円とされます。よって正しい肢となります。

【問】納付した登録免許税に不足額があっても、その判明が登記の後である場合においては、その不足額の追徴はない。

納付した登録免許税に不足額があれば、その判明が登記後であっても不足額が追徴されます。よって誤りです。

【問】建物の新築をした所有者が行う建物の表題登記については、登録免許税は課税されない。

建物の新築をした所有者が行う建物の表題登記には、登録免許税は課税されません。よって正しい肢となります。

【問】登録免許税の納付は、納付すべき税額が3万円以下の場合においても、現金による納付が認められる。

登録免許税は、税額が3万円以下の場合などに印紙で納付することができるだけで、現金納付が原則です。よって正しい肢となります。


住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置 (以下この問において「軽減措置」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2009年の宅建過去問 問-23)

【問】軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100平方メートル以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。

登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けることができる住宅用家屋は、床面積が50㎡以上で、個人の居住の用に供されるもの(社宅等は適用外)に限られます。100㎡以上とする本肢は誤りです。

【問】軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記には適用されない。

登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けることができるのは、売買または競落により住宅用家屋を取得した場合(交換や贈与等は適用外)に限られます。よって正しい肢となります。課税標準となる不動産価額は実際の取引価格ではなく、登記申請日の属する前年の12月31日または申請日の属する1月1日の固定資産台帳に登録された価額(=固定資産税評価額)を基礎として政令で定める額によるという点にも注意。

【問】軽減措置の適用を受けるためには、その住宅用家屋の取得後6か月以内に所有権の移転登記をしなければならない。

登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けるには、住宅用家屋取得後1年以内に所有権移転登記を受けなければなりません。6ヶ月とする本肢は誤りです。尚、住宅用家屋そのものですので、住宅用家屋の敷地の用に供されている土地の所有権移転登記は適用外となります。ひっかけ問題に注意してください。


住宅用家屋の所有権の保存登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(1998年の宅建過去問 問-26)

【問】この税率の軽減措置は、既にこの税率の軽減措置の適用を受けたことのある者が受ける登記には適用されない。

登録免許税の税率の軽減措置に、生涯1度だけという適用要件はありません。よって誤りです。

【問】この税率の軽減措置は、その登記を受ける年分の合計所得金額が3,000万円超である個人が受ける登記には適用されない。

登録免許税の税率の軽減措置の適用要件に、所得は関係ありません。よって誤りです。


住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2003年の宅建過去問 問-27)

【問】この税率の軽減措置は、木造の住宅用家屋で建築後24年を経過したものを取得した場合において受ける所有権の移転の登記にも適用される。

木造の住宅用家屋を取得した場合において、登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けることができるのは、その取得の日以前20年以内に建築されたものであることが必要です(耐火建築物は築25年以内 )。令和4年法改正により取得する住宅用家屋の築年数要件が廃止され、一定の耐震基準に適合している家屋または昭和57年1月1日以後に建築された家屋を適用対象とすることとされました。よって令和の今に取得したものとして出題されたら正しいと言えます


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