宅建業の免許の厳選重要過去問

宅建過去問:「宅建免許の申請と免許基準」の重要過去問を見ていきます。宅建業を営もうとする者は、国土交通大臣または都道府県知事に免許を申請しなければなりませんが、手続きの方法、免許が拒否される場合を覚えておく必要があります。

免許基準の宅建過去問

A社(主たる事務所を甲県に、従たる事務所を乙県に設けて、甲県及び乙県で宅建業を行うために、新設された会社である。) の宅建業の免許の申請に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。(1994年の過去問 問-35)

【問】A社は、国土交通大臣の宅建免許を受けなければならないが、その申請の際、登録免許税9万円を納めなければならない。(改題)

2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅建業を営むには国土交通大臣免許が必要で、登録免許税は9万円となります。よって正しい肢となります。

【問】A社が宅建免許の申請書を提出するにあたって、重要な事項について虚偽の記載をしたときは、A社は、宅建免許を受けることができない。

免許申請書の重要な事項について虚偽の記載をしたときは宅建免許を受けることができません。よって正しい肢です。


宅建業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(1993年の過去問 問-37)

【問】甲県知事の宅建免許を受けている宅建業者Aが、乙県内に事務所を設置することなく、乙県の区域内で業務を行おうとする場合、国土交通大臣の宅建免許を受けなければならない。

知事免許の宅建業者でも、営業は全国で行うことができます。よって誤りです。

【問】宅建業者である個人Bが宅建業を営む目的で株式会社Cを設立し、Bがその代表取締役となって業務を行う場合、株式会社Cは、宅建業の免許を受ける必要はない。

個人と法人は法律上別に取り扱われるため、Cは新たに会社名義の宅建免許を受けなければなりません。よって誤りです。


宅建業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(2000年の過去問 問-30)

【問】A社が、甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみで宅建業を営もうとするとき、A社は、乙県知事の宅建免許を受けなければならない。

支店で宅建業を営む場合、宅建業を行わない本店も事務所にあたります。よって2以上の都道府県で事務所を有することになるため、国土交通大臣の宅建免許が必要となります。誤りの肢です。

【問】C社の取締役について、かつて破産手続開始の決定があった場合で、復権を得てから5年を経過していないとき、C社は、宅建免許を受けることができない。

破産者は、復権を得れば直ちに宅建免許を受けることができます。よってC社の取締役が復権を得ているのであれば、C社は宅建免許を受けることができます。誤りの肢です。


次の者のうち、宅建業の免許を受けることができるものはどれか。(1993年の過去問 問-36)

【問】A社──その取締役Bが、3年前に、刑法第233条(業務妨害)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終えた。

法人の役員に免許欠格事由に該当する者がいる場合、その法人は宅建免許を受けることができません。しかし、業務妨害罪で罰金刑に処せられても免許欠格事由に該当しません。よって、Aは宅建免許を受けることができ、正解肢となります。

【問】C社──その政令で定める使用人Dが、3年前に、土地の投機的取引に関連して、国土利用計画法第23条の届出をせず、かつ、無免許で宅地の売買を数回行っていた。

法人の政令で定める使用人に免許欠格事由に該当する者がいる場合、その法人は宅建免許を受けることができません。Dは、免許申請前5年以内に宅建業に関し不正な行為をしており、免許欠格事由に該当します。よってC社は宅建免許を受けることができません。

【問】H社──その取締役 I が、J社の代表取締役であったとき宅建業に関し指定暴力団の構成員に暴力的要求行為をすることを依頼したため、業務停止処分に該当し、その情状が特に重いとして、J社が1年前に宅建業の免許を取り消された。

法人である宅建業者が業務停止処分に該当し、情状が特に重いとして免許取消処分を受けた場合、その免許取消処分の聴聞の期日および場所の公示日前60日以内に当該法人の役員であった者は、免許欠格事由に該当します。よって、I は免許欠格事由に該当し、I が取締役であるH社は、J社の免許取消の日から5年を経過しないと宅建免許を受けることができません。


次に掲げる法人のうち、宅建業の免許を受けることができるものはどれか。(1996年の過去問 問-37)

【問】A社──その支店の代表者が、刑法の傷害罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない。

支店の代表者は政令で定める使用人にあたります。しかし、禁錮以上の確定判決を受けた場合でも、執行猶予期間が満了すれば、その翌日から宅建免許を受けることができます。よってAは宅建免許を受けることができ、正解肢となります。

【問】D社──その取締役の1人で非常勤である者が、宅建業以外の業務に関し刑法の脅迫罪で罰金の判決を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。

非常勤の取締役も役員にあたります。よって、脅迫罪で罰金刑に処せられ、刑の執行から5年を経過しないため、D社は宅建免許を受けることができません。ちなみに民法では「強迫」と書きますが、刑法では「脅迫」となります。


次のうち、宅建業の免許を受けることができない者はどれか。(1984年の過去問 問-37)

【問】営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者で、その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者

営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、法定代理人に関係なく、本人に問題がなければ免許基準を満たします。よって、宅建免許を受けることができます。ただし近年の法改正で、法人を未成年後見人に選任できるようになったことにより、未成年者の法定代理人が法人の場合に、その役員の中に欠格要件に該当する者がいるとき、当該未成年者は宅建免許を受けることができなくなりましたのでご注意ください。


株式会社甲社がA県知事に対して宅建業の免許の申請を行った。次の記述のうち、A県知事が宅建業法の免許をしてはならない場合に該当するものはどれか。(1986年の過去問 問-38)

【問】甲社の専任の宅建士は、宅建業法違反により過料に処せられ5年を経過していない。

法人業者の欠格要件は「役員」で判断されます。一従業者である宅建士の刑罰により連帯責任となることはなく、宅建免許を受けることができます。ちなみに宅建士本人が個人で宅建免許を受ける場合、罰金以上の宅建業法違反で欠格要件に該当します。

【問】甲社の代表取締役は、私文書偽造の罪で懲役3年の判決を受けたが、それを不服として現在最高裁判所に上告中である。

上告中であれば、刑は確定していません。よって、宅建免許を受けることができます。

【問】甲社の相談役の1人は、3年前破産手続開始の決定があったことを理由に宅建業の免許を取り消された株式会社乙社の取消し当時の監査役であった。

破産手続開始決定による免許取消しは、欠格要件には該当しません。個人業者であれば復権を得れば欠格要件に該当しませんが、法人業者であれば、そもそも「破産手続開始の決定によって免許取消しになった法人の役員であった者が、免許を申請する法人の役員にいても、その法人は欠格要件に該当しない」という趣旨の問題です。よって、宅建免許を受けることができます。

【問】甲社の取締役の1人は、道路交通法違反により懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられ、現在執行猶予期間中である。

現在執行猶予期間中であれば、「刑を処せられた」状態です。よって、執行猶予期間が満了するまで宅建免許を受けることができず、正解肢となります。


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