【広告】で押さえる宅建過去問

宅建過去問:「広告の規制」の重要過去問を見ていきます。丸々1問として、または肢の1つ2つとして、毎年のように出題されますが、覚えることは単純でとても簡単です。出題事項はパターン化していますので、過去問を確実に押さえておいてください。

広告の宅建過去問

宅建業者Aの行う広告に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。(1994年の過去問 問-40)

【問】宅建業者Aは、別荘地に住宅を建設して分譲する場合、契約の締結を建築確認後に行うこととすれば、広告については、建築確認前であっても、建築確認申請中である旨を表示して行うことができる。

建築確認後でなければ、建築確認申請中である旨を表示しても広告することはできません。よって誤りです。

【問】宅建業者Aは、取引態様の別について、広告の際省略しても、顧客から注文を受けた際に明示すれば、さしつかえない。

宅建業者は、広告の際に取引態様の別を明示しなければなりません(そして注文時にも明示)。よって誤りです。

【問】宅建業者Aは、実在しない物件を広告し、又は虚偽の表示を行ってはならないが、物件が実在し、その表示に誤りがなければ、実際に取引する意思のない物件を、広告してもさしつかえない。

宅建業者は、著しく事実に相違する表示(誇大広告)や、実際に取引する意思のない物件について広告(おとり広告)をしてはいけません。よって誤りです。

【問】宅建業者Aは、媒介物件の売却の依頼を直接受けた宅地建物取引業者が作成した広告を、そのまま掲載して、A名義のチラシを作成し、配布した場合でも、その広告内容によっては、責任を問われることがある。

依頼者の作成した広告をそのまま流用した場合でも、その広告が誇大広告に該当する場合は責任を問われることがあります。よって正しい肢となります。


宅建業者Aがその業務に関して広告を行った。この場合、宅建業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。(1997年の過去問 問-43)

【問】宅建業者Aが宅地の売買の媒介をするに当たり、特に依頼者から依頼されて特別の広告を行った場合には、当該売買が不成立に終わったときでも、Aは、その広告の料金に相当する額を依頼者から受け取ることができる。

宅建業者は、宅地建物取引に関して、国土交通大臣が定めた報酬額以外の報酬を受け取ることができませんが、依頼者から依頼された特別の広告費については報酬とは別に受領することができます。よって正しい肢となります。ちなみに報酬自体は成功報酬のため受け取れず、特別な広告費や遠隔地調査費以外の必要経費も受け取ることはできません。

【問】その広告により、販売する建物の形質について、実際のものより著しく優良又は有利であると現実に人を誤認させなくても、通常誤認させるような表示であれば、当該広告は、誇大広告に該当する。

現実に人を誤認させなくても、通常誤認させるような表示であれば誇大広告となります。よって正しい肢となります。

【問】宅建業者Aが販売する意思のない物件について行った「販売する」旨の広告は、著しく事実に相違する広告に該当し、このためAは監督処分の対象になるが、罰則の適用を受けることはない。

誇大広告の禁止に違反すると、監督処分として業務停止処分(情状が特に重いときは免許取消)、罰則として6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(または併科)に処されることがあります。よって誤りとなります。


宅建業者Aの行う広告に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。(2000年の過去問 問-38)

【問】宅建業者Aが、都市計画法第29条の許可を必要とする宅地の分譲をする場合、Aは、その許可を受ける前であっても、許可申請中である旨表示して、その宅地の分譲の広告をすることができる。

開発許可を必要とする宅地の分譲を行う場合、開発許可を受けた後でなければ広告をすることはできません。よって誤りです。

【問】宅建業者Aが、宅建業法第65条第2項の規定により業務の全部の停止を命じられた場合でも、Aは、停止期間経過後に契約を締結する宅地については、停止期間中に、その販売の広告をすることができる。

業務停止期間中に、業務停止期間経過後に契約を締結するから・・と、広告をすることができるわけもありません。よって誤りです。

【問】宅建業者Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告した場合でも、その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、Aは、報酬とは別に、その広告料金を請求できる。

報酬とは別に受け取れる費用は、依頼者から依頼された広告費や遠方調査費といった特別な費用のみです。よって誤りです。

【問】宅建業者Aが、建物を分譲するに当たり宅建業法第32条の規定に違反して誇大広告をした場合は、その広告をインターネットを利用する方法で行ったときでも、国土交通大臣又は都道府県知事は、Aに対して監督処分をすることができる。

誇大広告禁止が適用される広告媒体は、新聞、チラシ、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットのホームページなど種類を問いません。よって正しい肢となります。


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