| 契約の有効要件 重要度 ★★★★☆ |
| 前ページまでで、契約の「成立要件」である意思表示についてお話してきました。 しかし、契約が当事者同士の意思表示の合致により成立したとしても、 そこから直ちに契約として拘束力を持つわけではありません。 その契約が、法律の内容面から見て「適切・妥当」でなければなりません。 また、意思表示をした者の意思自体に「瑕疵・欠陥」があってもいけません。 これらに該当する場合、契約は「無効」、 またはいったん成立しても「取消し」の対象となります。 例えば民法90条により、 「公の秩序・善良の風俗に反する内容を含む契約は無効」とされています。 (略して、公序良俗違反は無効) 基本的に契約自由の原則が認められているといっても、 社会的妥当性に欠ける契約を認めるわけにもいきません。 例を挙げます。 犯罪を行うことを前提とした契約(殺人依頼、麻薬売買など) ギャンブルによる借金を担保するための抵当権設定契約 妾(愛人)契約 人身売買契約、奴隷契約 ねずみ講(射幸心をあおっている) ・ ・ ・ このように、反社会性を帯びた契約は認められません。 仮に成立してしまった場合でも無効ですので、すぐに取消すことができます。 また、そもそも大前提として、 「実現することが不可能」なことを内容とする契約も、もちろん無効となります。 この不可能には、 法的表現で「原始的不能」と「後発的不能」と呼ばれるものに分かれます。 ここで注意していただきたいのは、「後発的不能は無効ではない」ということです。 後発的不能とは、契約時には有効に契約が成立したが、後から不能となることです。 例えば、売買契約締結後に家屋が焼失してしまった場合などです。 この場合、契約は無効とはならず「債務不履行」や「危険負担」の問題となります。 詳しくは今後解説していきます。 原始的不能は簡単です。 初めから実現が不可能な場合です。 存在していない物の売買契約、生身で空を飛んだら100万円あげるという条件契約・・・ こういった契約は当然に無効となります。 ではここでは、契約自体の適法性、妥当性についてのみとさせていただきます。 次ページでは、意思表示をした者の意思自体に、 瑕疵・欠陥があった場合(心裡留保、虚偽表示、錯誤)のお話をいたします。 少し細かい知識に入っていきますので、 ここまでの基本的な民法の全体像を、しっかりと把握しておいてください! 分かりやすい民法解説ページに戻る 幸せに宅建に合格する方法TOPページ |