宅建法改正情報 不動産登記法


平成17年度法改正の目玉です。
今後もここから出題されるかもしれませんので、絶対に覚えておきましょう!

以下、改正事項をまとめておきましたので参考にしてください。



■従来の、甲区と乙区の区分を登記規則で規定することになり、
登記記録は
「表題部」「権利部」に分けて作成される。


■すべての土地・建物に、
不動産番号を付ける。

不動産番号は、登記事項でもあることに注意です。


■出頭主義が廃止され、不動産登記の
オンライン申請が可能となった。

すべての登記所でオンライン申請ができるわけではなく、
オンライン申請ができるのは
オンライン指定庁のみ

オンラインの未指定庁では、従来の書面による申請となります。
また、オンライン指定庁では、オンライン申請または書面申請の
いずれの方法も可能です。

出頭主義は廃止されましたが、
共同申請主義に変更はないので、ひっかけ問題にご注意ください。


■権利に関する登記を申請する場合、申請書副本による申請が廃止され、
別段の定めがある場合を除き、
登記原因証明情報を提供しなければならない。


■オンライン指定庁では、従来の登記済証の制度に代わり、
登記識別情報の通知の制度になる。


■保証書の制度が廃止され、以下の制度に変更。


事前通知制度

登記官は、申請人が登記識別情報を提供することができない場合、
登記義務者に対し、当該申請があった旨および当該申請の内容が真実である旨を、
法務省令で定める期間内に申し出るよう
通知しなければならない。
この場合登記官は、その期間内は、当該申出がない限り当該申請に係る登記をすることができません。


資格者代理人による本人確認

事前通知がなされるべき場合であっても,
登記申請の代理を業とする代理人(司法書士等)に
よって申請がなされた場合は、当該申請に係る登記をすることができる。
ただし、登記官が代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が登記義務者であることを
確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認める場合に限ります。


公証人による認証

事前通知がなされるべき場合であっても,当該申請に係る申請情報(代理の権限を証する情報等)
の記載、または電磁的記録について、
公証人から当該申請人が真実の登記義務者であることを確認
するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めるときは、当該申請に係る登記を
することができる。


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