| 自己契約・双方代理 重要度 ★★★☆☆ |
| では、代理の続きをお送りします。 代理人は、本人を代理して自分自身と契約をすること(自己契約)や、 契約当事者双方の代理人となって契約をすること(双方代理)ができません。 これらの契約がなされた場合、「無権代理」として無効(*)になります。 また、無権代理であっても、それがまるで正当な代理であるような外観があり、 相手方が誤信しても仕方ない場合などは、「表見代理」として有効になります。 この無権代理・表見代理はとても重要ですので、次回で詳しく解説いたします。 (*)正確には絶対的無効ではありません。無権代理で説明します。 では今回は、自己契約・双方代理の要件と、これらが有効となる場合を見ていきます。 少し細かい知識になりますが、近年の宅建試験の傾向からして、十分に出題も考えら れますので、頭の片隅に入れておいてください。 ■自己契約・双方代理の禁止 1.趣旨 事実上1人で契約することになり、正常な法律行為を望めないため 2.具体例 自己契約:買主Aと売主Bの売買契約において、BはAの代理人にもなった 双方代理:買主Aの代理人がC、売主Bの代理人もCで、CがAB間の売買契約を締結 自己契約のBは、二束三文の物をAに高額で買わせてしまう可能性があります。 双方代理のCは、AまたはBのどちらかに肩入れしてしまう可能性があります。 よって、利益保護のために、民法はこれらを原則として禁止しています。 3.例外 法律には例外があることを今までに何度も述べてきました。 よって、自己契約・双方代理も、すべて禁止というわけではありません。 では、例外を3つ挙げます。 ・弁済期の到来した債務の弁済 ・売買に基づく登記申請行為 ・本人の承諾がある場合 これらは、本人または当事者に不利益を及ぼすおそれがありません。 1つ目と3つ目は簡単ですね。そのままです。 2つ目は、簡単に言うと、司法書士の仕事です。 すでに決まっている契約を登記するだけなので、双方を代理することが可能です。 この3つを覚えておきましょう! 4.効力 無権代理行為となる。 しかし、追認によって有効な代理となります(詳しくは次ページで)。
1 誤:本人があえて制限行為能力者を代理人に選んだ以上、それを理由に取消しはできない 2 正:代理行為の瑕疵は原則として代理人を基準とするが、本人がその瑕疵を知っていたか、 知らなかったことに過失がある場合には本人を基準とする 3 正:本人の同意があれば自己契約も有効となる 4 正:本人の同意があれば双方代理も有効となる では次ページで、無権代理と表権代理をお送りいたします。 無権代理の追認など、とても重要ですが少し難しくなります。 覚悟しておいてください! 分かりやすい民法解説ページに戻る 幸せに宅建に合格する方法TOPページ |