| 印紙税 重要度 ★★★★☆ |
| 今回は「印紙税」についてお話いたします。 前回の所得税とは打って変わってとても単純でかんたんです。 ここは得点源ですので確実にマスターしておいてください。 次回お話する登録免許税とどちらかが出題されると考えて大丈夫でしょう。 では順番に見ていきます! ■印紙税とは 印紙税とは、不動産取引によって作成された契約書や領収証などの文書に対して、その 文書作成者に課される税をいいます。 ■印紙税の概要 1.課税主体:国 2.課税客体:課税文書 課税文書:土地の賃貸借契約書、売買・交換契約書、贈与契約書、 不動産売買代金領収証等の売上代金に係る金銭または有価証券の受取書など 後日に正式な契約書を作成することを目的として作成される仮契約書や、既に存在している 契約の内容を変更することを目的として作成される変更契約書も課税文書となります。 同一内容の契約書が2通以上作成された場合、それぞれ契約の成立を照明する目的で作成 されたものであるときは、それら全ての文書が印紙税の課税対象となります。 不課税文書:建物の賃貸借契約書、不動産以外の売買契約書、使用貸借契約書など 非課税文書:記載金額が1万円未満の契約書、記載金額が3万円未満の受取書、 営業に関しない受取書、国・地方公共団体が作成した契約書(受取書)など 国や地方公共団体と、私人が共同作成した文書の場合、 私人が作成し、国や地方公共団体が保存するもの→課税 国や地方公共団体が作成し、私人が保存するもの→非課税 となります。 3.納税義務者:課税文書の作成者 4.課税標準:課税文書の記載金額 ・不動産の譲渡に関する契約書の記載金額 売買:売買金額 交換:交換金額 贈与:記載金額のない契約書として扱う(=一律200円) 交換金額ですが、交換対象物双方の金額が記載されている場合、 いずれか高い方の金額が記載金額となります。 交換差金のみが記載されている場合は、その交換差金が記載金額となります。 (交換金額、交換差金が記載されていない場合は記載金額がない契約書=200円) ・土地の賃貸借契約書の記載金額 契約に際し、貸主に交付し後日返還することが予定されていない金額 (権利金・礼金・更新手数料などを指し、賃料や敷金は記載金額とならない点に注意) ・地上権の設定や譲渡に関する契約書の記載金額 契約に際し、相手方当事者に交付し後日返還することが予定されていない金額 ・変更契約書の記載金額 原契約の契約金額から総額の変更がない場合:記載金額がない契約書(=200円) 増額契約:増加額部分 減額契約:記載金額がない契約書(=200円) 5.税率:記載金額によって異なりますが覚える必要はありません むしろ先ほどから出てます記載金額がない場合の方が重要です→ 一律200円 「記載金額がない場合は課税されない」という引っかけ問題に注意してください。 6.納付方法:印紙を貼り付けて消印する 消印は自己またはその代理人や使用人の印章により行いますが、署名でも構いません。 7.納付期日:課税文書作成時 8.過怠税:罰金です 印紙を貼り付けていない場合:不貼付の印紙税額とその2倍相当額の合計(=3倍) 消印がない場合:既に貼付の印紙税額とは別にその1倍額の合計(=2倍)
1 正:建物の賃貸借契約書は課税文書ではない 2 誤:過誤納金の還付は可能 3 誤:契約金額減少の変更契約書は記載金額がないものとして課税される(=200円) 4 誤:賃料と後日返還される保証金は除かれ、権利金100万円のみが記載金額
1 正:「敷金の領収書」は「金銭の受取書」であり課税文書となる(引っかけ問題) 2 誤:記載金額が上回っている方を優先し、記載金額は5,000万円(細かい知識です) 3 誤:不動産譲渡における仲介人は契約当事者に該当するためCにも課税される 4 誤:契約金額増加の変更契約書の記載金額はその増加金額(=1,000万円) 幸せに宅建に合格する方法TOPページ |