| 宅建業法って何? 重要度 ★★☆☆☆ |
| 「かんたん宅建業法」スタートです。 宅建業法は簡単です。 当ホームページをご覧いただいている皆様には全問正解してもらいます! いえ、決して無理な話ではありません。 実際に宅建試験に合格する人というのは、宅建業法で得点を稼ぎます。 約16問中、落としても2〜3問、全問正解者も珍しくありません。 逆に宅建業法で4問も5問も落とすようでは、宅建合格が遠のいてしまいます。 絶対に落としても3問!いえ、2問! できれば1問! いえいえ、宅建業法全問正解を目指しましょう!! ・ ・ ・ ハリキリ過ぎて少し疲れました。 では、前置きはこの位にして「かんたん宅建業法」スタートです。 まずは初回ということで、 宅建業法とはどのような法律なのかということを話しておきたいと思います。 直接本試験では問われませんので、 今後の勉強のために宅建業法の全体像をつかんでおいてください。 宅建業法を一言で表現すれば、 「宅地建物取引業の適正な運営と消費者保護を目的とする法律」 ということになります。 つまり宅建業法とは、不動産業者が不正な取引をしないよう定めることで宅地建物の流 通の円滑化を図り、不動産購入者などの利益を保護するための法律、ということです。 一般の人が不動産を買おうとする場合、宅建業者が所有する物件を買ったり、宅建業者 に売主さんを紹介されるのが普通の流れですよね? あ、この場合の宅建業者とは、不動産屋さんをイメージしてください。 買おうとする物件について説明を受けたり価格を聞いたり、通常は宅建業者が仲介して 行うことになります。 この場合、宅建業者が自分たちの都合で自由に取引できるとしたら、一般消費者は非常 に困ってしまいます。 不動産についての知識が宅建業者と一般の人々とでは違いすぎますからね。 莫大な仲介手数料(報酬)を要求されてしまうかもしれません。 工事完了時期が大幅に遅れるかもしれません。 住宅に欠陥があっても隠されてしまうかもしれません。 ウソの広告にだまされてしまうかもしれません。・・・etc このように、一般の人々(消費者)が不利な契約を押し付けられないようにするために 定められたのが宅建業法です。 そして、このような不利な契約を続けていたら、一般消費者は不動産取引に対して不信 感を覚え、不動産業界は顧客を失い、業界が停滞してしまいます。 不動産業界の発達を促進し、宅地建物の流通の円滑化を図るため、つまり、宅建業者自 身のためにも、宅建業法は必要なのです。 以上、短いですが宅建業法とはどのような法律なのかお話してみました。 初めから飛ばし過ぎては疲れてしまいますからね。 宅建業の適正な運営のため、一般消費者保護のため、宅建業法は大きく分けて次の3つ を定めています。 1.免許制度:誰もが宅建業者になられては困ります! 2.業務上の規制:宅建業者が一般消費者に対して不利な契約を押し付けないように! 3.監督・罰則:宅建業者が規則を守らなかった場合は反省を! では次ページより、本試験でも問われるこれら3つの具体的な解説に入っていきます。 できるだけ簡単に分かりやすく解説していきますが、 さすがに今回ほど短く単純ではありませんので覚悟しておいてください! かんたん宅建業法ページに戻る 幸せに宅建に合格する方法TOPページ |