営業保証金のひっかけ問題

宅建業法のひっかけ問題:「営業保証金」のひっかけ問題を見ていきます。 宅建業法は基本的にどれも簡単ですが、ここは特に落とせないところですね。簡単です。間違える要素がありません。…が、間違えるかもしれない少しヤラシイところを見ていきましょう。前提知識は「かんたん宅建業法」営業保証金をご覧ください。

宅建ひっかけ問題!営業保証金

【問1】宅建業者が事務所を3つ設けて事業を開始する場合、供託した地方債証券の額面が1,000万円であるときは、供託する残りの金銭は1,100万円でなければならない。

【問2】ー

【問3】宅建業者が新たに事務所を設置した場合、主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その旨の届出をした後でなければ、新設された事務所で業務を開始することはできない。

【問4】ー

【問5】ー

【問6】宅建業者が供託している営業保証金の額に不足が生じた場合、不足した日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。

【問7】ー

【問8】ー

【問9】宅建業者が一部の事務所を廃止したため営業保証金に超過額を生じた場合、当該宅建業者は公告をすることなく超過分の営業保証金を取り戻すことができる。

【問10】ー

【問11】宅建業者から依頼を受けて事務所のリフォームをした者は、営業保証金の還付から弁済を受けることができる。

【問12】ー

【問13】宅建業者は、契約が成立するまでの間に、契約の相手方に対して営業保証金を供託した供託所およびその所在地を説明しなければならない。

【問14】宅建業者が免許を受けた日から3ヶ月以内に営業保証金を供託した旨を届け出ない場合、免許権者は、当該届出をする旨を催告し、催告が到達した日から1ヶ月以内に届出がないときは免許を取り消さなければならない。

宅建合格
ちょっと多くなってしまいました。。。最初に簡単と言っておきながら、なかなか骨のある問題もありますね。しかし、これは間違えそうな問題です。本試験ではもっと簡単な問題のほうが多いのでご安心ください!


【1…〇】事務所が3つということは、本店(1,000万円)+支店(500万円×2)で営業保証金2,000万円の供託が必要となりますね。地方債証券は額面金額の90%で評価されるため、額面金額が1,000万円ということは900万円を供託したことになり、残りを金銭で供託するならば、あと1,100万円が必要となります。

【2】

【3…〇】主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その旨を届け出た後でなければ新設された事務所で事業を開始することはできません。供託だけでなく、「届出」も要する点に注意です。また、次ページでお伝えする弁済業務保証金分担金は新事務所設置から2週間以内に納付しますが、営業保証金を供託しなければ業務を開始することができないだけで、いついつまでに供託しなければならないという期限がないという点にも注意です。

【4】ー

【5】ー

【6…×】不足した日から2週間以内ではなく、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければなりません。違反すると業務停止処分や免許取消処分を受けることがありますが、罰金などの罰則はありません

【7】ー

【8】ー

【9…×】超過額を取り戻す場合でも公告が必要です。公告なしで営業保証金を取り戻せるケースをまとめておきます。1.営業保証金の取戻事由発生から10年を経過したとき。2.主たる事務所移転のため新たな供託所に供託した場合において、以前の供託所に供託している営業保証金を取り戻すとき。3.保証協会に加入し、保証協会が弁済業務保証金を供託したとき。この3つ以外は6ヶ月を下らない期間(=6ヶ月以上)を定めて公告し、遅滞なく免許権者に公告した旨を届け出ることにより営業保証金を取戻すことができます。

【10】ー

【11…×】営業保証金から弁済を受けられる債権は、宅建業に関する取引により生じた債権に限られ、宅建事務所のリフォームは宅建業に関する取引とは言えません。よく出題されるものとして、宅建業者が依頼した広告費から還付を云々がありますが、広告費も宅建業に関する取引とは言えません

【12】ー

【13…〇】保証協会の社員でない宅建業者は、契約が成立するまでの間に、契約の相手方(宅建業者を除く)に対して営業保証金を供託した供託所およびその所在地を説明しなければなりません。供託所、所在地に加えて「供託金の額」というひっかけ問題がよく出題されますが、供託金の額は説明する必要はありませんので注意。

【14…×】宅建業者が免許を受けた日から3ヶ月以内に営業保証金を供託した旨を届け出ない場合、免許権者は、当該届出をする旨を催告し、催告が到達した日から1ヶ月以内に届出がないときは免許を取り消すことができます。届出が3ヶ月ないときは催告して1ヶ月待って任意で取消しです。催告は義務で取消しは任意、ここ間違えやすいです。


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