弁済業務保証金と保証協会の問題

宅建業法のひっかけ問題:「弁済業務保証金」と保証協会のひっかけ問題を見ていきます。 前回お伝えした営業保証金との違いを意識して覚えていきましょう。前提知識は「かんたん宅建業法」弁済業務保証金をご参照ください。営業保証金と弁済業務保証金の比較表もあります。

宅建ひっかけ問題!弁済業務保証金

【問1】2,000万円の営業保証金を供託している宅建業者が保証協会に加入することになった場合、保証協会に120万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。

【問2】弁済業務保証金分担金を地方債証券で保証協会に納付する場合、額面の90%で評価される。

【問3】宅建業者が事務所を増設する場合、増設した日から2週間以内に増設分の弁済業務保証金分担金を納付しなければ、当該宅建業者は社員の地位を失う。

【問4】ー

【問5】ー

【問6】弁済業務保証金の還付が行われ、当該還付額に相当する額の還付充当金を支払う旨の通知を受けた社員または社員であった者は、通知を受けた日から2週間以内に還付充当金相当額を国土交通大臣が定める供託所に供託しなければならない。

【問7】保証協会の社員がその地位を失った場合、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対して、一定の期間内に認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。

【問8】ー

【問9】社員である宅建業者と取引をし、その取引により生じた債権の弁済を弁済業務保証金から受けようとする者は、社員ではなく保証協会に対して還付請求を行う。

【問10】ー

【問11】ー

【問12】ー

【問13】ー

宅建合格
1週間か2週間か、納付か供託か、しっかり区別をしてください。 以下、解答です。


【1…〇】営業保証金が2,000万円ということは主たる事務所(1,000万円)+支店2つ(500万円×2)ですね。よって60万円+30万円×2で、弁済業務保証金分担金は120万円となります。

【2…×】弁済業務保証金分担金は金銭で納付しなければならず、国債証券や地方債証券等の一定の有価証券をもって納付することはできません。営業保証金との違いはもちろん、保証協会が弁済業務保証金を供託する場合は有価証券も可能という点に注意です。

【3…〇】増設した日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなければ社員の地位を失います。「増設する日まで」というひっかけ問題、「供託所に供託する」というひっかけ問題に注意です。

【4】ー

【5】ー

【6…×】通知を受けた日から2週間以内に還付充当金相当額を保証協会に納付しなければなりません。供託所に供託ではなく「保証協会に納付」です。

【7…〇】社員が社員の地位を失ったときは、還付請求権者に対して一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告が必要です(一部の事務所廃止は公告不要)。尚、この公告は社員たる宅建業者ではなく、保証協会が行うという点にも注意です。

【8】ー

【9…×】保証協会に認証の申出を行い、供託所に還付請求をします。たまに出題される意地悪問題。

【10】ー

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【13】ー


★これで簡単!公告なしで取り消せるケース

公告が必要なケースを覚えようとすると大変で曖昧になりますので、次に挙げる公告が不要となるケースだけを覚えておいてください。これ以外は公告が必要と考えて大丈夫です。

営業保証金「たったの3つ」だけ覚える!  ・・二重供託保証協会の社員となる10年経過
弁済業務保証金「たったの1つ」だけ覚える!・・一部の事務所廃止


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