| 契約内容記載書面(37条書面) 重要度 ★★★★★ |
| 今回は「契約内容記載書面(37条書面)」についてお話いたします。 宅建業者は、契約後のトラブル防止のために、契約締結後に遅滞なく37条書面というもの を交付しなければなりません。 「契約締結後」です。 このように、35条書面(=契約締結前)との異同がものすごく重要です。 誰が、誰に、いつ、何を説明するのか、 35条書面との違いに特に注意しながら確実に覚えておいてください。 ■37条書面の交付者 37条書面を作成し、交付するのは「宅建業者」です。 37条書面にも取引主任者(専任である必要なし)の記名押印が必要ですが、交付をす るのは取引主任者である必要はありません。説明も必要ありません。取引主任者が取引主 任者証を提示しながら説明を行う35条書面と区別しておいてください。 ■37条書面の交付方法 交付時期:契約成立後遅滞なく(35条書面:契約成立前) 交付場所:制限なし(35条書面も同じ) 交付の相手方:契約の両当事者 (35条書面:売買→買主のみ 貸借→借主のみ 交換→両当事者) 重要事項の説明をする際に取引主任者証を提示しなかった取引主任者は、監督処分として 指示処分、罰則として10万円以下の過料に処せられることがありました。 これに対して37条書面の交付を怠った宅建業者は、監督処分として業務停止処分、 罰則として50万円以下の罰金に処せられることがあります。 ■37条書面の記載事項 37条書面には、必ず記載しなければならない必要的記載事項と、取決めのある場合にだけ 記載する任意的記載事項とがあります。 35条書面には記載しない37条書面独自の事項と、 貸借には適用されない事項に特に注意しておいてください。 ・必要的記載事項 1.当事者の氏名・住所 2.物件の特定に必要な表示 3.物件の引渡時期 4.移転登記申請時期 5.売買・交換→代金、交換差金 貸借→借賃 の額、支払時期、支払方法 4番の移転登記申請時期は、売買と交換の場合にだけ記載するという点にご注意ください。 ・任意的記載事項 1.代金・交換差金・借賃以外の金銭の額、授受時期、授受目的 2.契約解除の定めの内容 3.損害賠償額の予定、違約金の定めの内容 4.天災その他不可抗力のよる損害の負担(=危険負担)に関する定めの内容 5.瑕疵担保責任の定めの内容、保証保険契約等の措置の内容 6.公租・公課の負担に関する定めの内容 7.代金、交換差金に関する金銭の貸借のあっせんが不成立のときの措置 5〜7番は、売買と交換の場合にだけ記載するという点にご注意ください。 必要的記載事項の3,4,5番、任意的記載事項の4,5,6番は35条書面には記載不要です。 これは必ず押さえておいてください。 しつこいですが、前回の35条書面と今回の37条書面の異同はとても重要です。 記載事項は少し多くて大変ですが、35条書面には不要で37条書面には記載する事項、 基本的な説明(交付)方法などは絶対に覚えておいてください。
1 誤:どちらも省略不可 2 誤:35条書面は売主や貸主には不要 3 誤:37条書面の内容を説明する必要はない 4 正:交付場所について制限はないが、省略はできない
1 正:契約解除に関する事項は37条書面の任意的記載事項であり、定めがあれば記載する 2 誤:代金額および支払い時期は、35条書面には不要で37条書面の必要的記載事項 3 誤:引渡し時期も、35条書面には不要で37条書面の必要的記載事項 4 誤:移転登記の申請時期も、35条書面には不要で37条書面の必要的記載事項 かんたん宅建業法ページに戻る 幸せに宅建に合格する方法TOPページ |